意匠拒絶査定不服審判
2025-002643
飲料容器
- 審判番号
- 2025-002643
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2023-010805外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1816214
- 請求日
- 2025年02月20日
- 審決日
- 2025年12月02日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パシフィック マーケット インターナショナル エルエルシー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】小暮 理恵子
- 【請求人代理人】行田 朋弘
- 分類
- D18 .4 -WY (C5-2)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第4条第2項、意匠法第9条第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2023- 10805「飲料容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとし、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和5年(2023年)5月29日(パリ条約による優先権主張:2023年3月10日(US)アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「飲料容器」とし、その形状等を、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
当審は、令和7年8月26日付けで、本願意匠は、同一の出願人により同日に出願された意願2023-010804の意匠と同一又は類似のものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対し、審判請求人は、令和7年10月14日に提出した、意願2023-010804に対する手続補正書により、意願2023-010804を、本願の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。
この結果、上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから、当審の拒絶の理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-002643