商標拒絶査定不服審判
2021-006295
ワクティビティジャパン、ワクティビティ
- 審判番号
- 2021-006295
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-074952
- 請求日
- 2021年05月17日
- 審決日
- 2021年11月10日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社創案工房
- 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】眞田 忠昌
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .261-WY (W35394143) / T18 .262-WY (W35394143) / T18 .263-WY (W35394143)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2020-74952拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は、令和2年6月17日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月1日付け:拒絶理由通知書
令和3年1月8日受付:意見書
令和3年2月16日付け:拒絶査定
令和3年5月17日受付:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「wactivityjapan」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類、第39類、第41類及び第43類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5709613号商標(以下「引用商標」という。)は、「アクティビティジャパン」の片仮名と「ACTIVITY JAPAN」の欧文字を上下二段に書してなり、平成26年4月4日登録出願、第9類、第16類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「wactivityjapan」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。
そして、一般的に、特定の意味を有しない欧文字は、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから、本願商標は、その構成文字に相応して「ワクティビティジャパン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、「アクティビティジャパン」の片仮名と「ACTIVITY JAPAN」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字は、同書、同大に表されているものであり、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものである。
そして、引用商標の構成中、上段の「アクティビティジャパン」の片仮名は、下段の「ACTIVITY JAPAN」の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものであるところ、その構成文字に相応して生じる「アクティビティジャパン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、「アクティビティジャパン」及び「ACTIVITY JAPAN」の各文字は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「アクティビティジャパン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は欧文字のみからなるのに対し、引用商標は片仮名と欧文字の二段書きの構成からなることに加え、両者の欧文字部分の比較においては、本願商標の欧文字部分は全て小文字からなるのに対し、引用商標は全て大文字からなるものであって、最も目立つ語頭の「w」と「A」の文字とで相違し、文字数が異なることからすれば、両者は、視覚的な印象が明らかに相違するものである。
そうすると、両者は、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものであり、相紛れるおそれのないものである。
イ 本願商標から生じる「ワクティビティジャパン」の称呼と、引用商標から生じる「アクティビティジャパン」の称呼について比較すると、称呼の識別における重要な語頭に「ワ」と「ア」の音の差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものであり、称呼上、両者は、相紛れるおそれのないものである。
ウ 観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両者は比較することはできない。
エ 以上よりすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらの外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務が、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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