商標取消審判
2020-300565
アエオラス、アエオルス、エイオラス、アイオロス
- 審判番号
- 2020-300565
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2012-100134
- 登録番号
- 5581300
- 請求日
- 2020年08月18日
- 審決日
- 2021年07月21日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】王毅
- 【請求人代理人】SK特許業務法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 【被請求人】于 浩
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T132 .1 -X (W12)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、商標法第54条第2項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5581300号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第5581300号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成25年5月10日に設定登録がされたものである。
そして、本件商標の商標権については、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消しの審判請求(2020-300052、予告登録日:令和2年2月5日)により、令和3年4月12日に、その指定商品中、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同年5月24日に審決が確定し、同年6月18日に審決確定の登録がされているものである。
2 当審の判断
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」についての登録の取り消しを求める請求(予告登録日:令和2年9月3日)であるところ、上記商品を含む第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」に係る商標権は、上記1のとおり、その登録を取り消す旨の審決が確定し、当該審判の予告登録日(令和2年2月5日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。
してみると、本件審判の請求は、その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項によって準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-300565