2021-006194
エイアイモデル、アイモデル、モデル
- 審判番号
- 2021-006194
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-091978外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年05月14日
- 審決日
- 2022年08月17日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社インターグルーブ
- 【請求人代理人】原田 貴史
- 分類
- T18 .13 -Z (W094142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力なし
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
第1 手続の経緯
本願は,令和2年7月27日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 本願商標
本願商標は,「AImodel」の文字を標準文字で表してなり,第9類「人工知能を用いて顔その他の人体の画像を作成する電子計算機用プログラム,人工知能プログラム,電子応用機械器具及びその部品,人工知能を用いて生成されたダウンロード可能な顔その他の人体の画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」,第41類「オンラインによる顔その他の人体の画像の提供,オンラインによる画像の提供,顔その他の人体の画像又は動画の制作,画像又は動画の制作,顔その他の人体の画像又は動画の合成,画像又は動画の修正・補正・合成・複製又は編集」及び第42類「人工知能を用いた顔その他の人体の画像デザインの考案(広告に関するものを除く),デザインの考案(広告に関するものを除く。),顔その他の人体の画像を生成する人工知能プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,人工知能を用いて顔その他の人体の画像を作成する電子計算機用プログラムの提供,オンラインによる顔その他の人体の画像生成用のアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),人工知能プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として,登録出願されたものである。
第3 当審における拒絶理由通知
当審において,請求人に対し,令和4年1月5日付けで,別掲1ないし別掲4のとおりの事実を示した上で,本願商標は,その指定商品の品質又は指定役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶理由を通知し,相当の期間を指定して,これに対する意見を求めた。
第4 当審における拒絶理由通知に対する請求人の意見
請求人は,上記第3の拒絶理由通知に対して,所定の期間内に何ら応答するところがない。
第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号について
(1)商標法第3条第1項第3号が,「その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格」又は「その役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは,このような商標は,指定商品又は指定役務との関係で,「その商品の産地,販売地,品質,形状その他の特性」又は「その役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途その他の特性」を表示記述する標章であって,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品又は自他役務の識別力を欠くものであることによるものと解される。
そうすると,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには,審決の時点において,本願商標が,その指定商品又は指定役務との関係で,「その商品の産地,販売地,品質,形状その他の特性」又は「その役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途その他の特性」を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり,本願商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者によって本願商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合に,将来を含め,商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(知財高裁平成27年(行ケ)第10107号 同年10月21日判決,知財高裁平成27年(行ケ)第10061号 同年9月16日判決)。
(2)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,上記第2のとおり,「AImodel」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「AI」の文字は「人工知能」の意味を有する「artificial intelligence」の略語であり,「model」の文字は,「型。型式。」,「模型。雛形。」,「現象や構造を理論的に抽象化したもの。」等の意味を有する「モデル」を欧文字表記したもの(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)であると容易に認識できるものであって,いずれも我が国において親しまれているものである。
そうすると,本願商標は,「AI」の文字と「model」の文字を組み合わせてなるものであると容易に認識,把握されるとみるのが相当であって,これらを一連に表した「AImodel」の文字からは,各語の持つ意味に相応して「人工知能の型」という意味合いが認識されるものである。
そして,当審において職権で調査したところ,「AImodel」のうち「model」を片仮名表記した「AIモデル」の文字は,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「人工知能を活用して,画像や文章等のデータを分析・予測等するプログラム」(以下「AIモデルプログラム」という。)という意味合いを示す語として一般に使用されている事実(別掲1)があり,「AIモデルプログラム」や「AIモデルプログラムを作成するツールとなるコンピュータプログラム」などの商品が販売され,「AIモデルプログラムの作成」などの役務が提供されている事実もある(別掲2)。
また,上記のとおり,本願商標の構成中「model」の文字は,「型。型式。」,「模型。雛形。」,「現象や構造を理論的に抽象化したもの。」等の意味を有する「モデル」を欧文字表記したものであると容易に認識できるものであるところ,実際に「モデル」の文字を欧文字表記した「AI model」,「AI Model」の文字が,「AIモデル」の文字と同様の意味を示す語として一般に使用されている事実が認められる(別掲3)。
さらに「人工知能モデル」の文字が,「AIモデル」の文字と同様の意味を示す語として一般に使用されている事実も認められる(別掲4)。
以上を踏まえると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品が例えば「AIモデルプログラム」や「AIモデルプログラムが搭載された商品」などの「AIモデルプログラムに係る商品」であること,すなわち,商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識し得ないものといわざるを得ない。
また,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その役務が例えば「AIモデルプログラムの作成」などの「AIモデルプログラムに関する役務」であること,すなわち,役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまり,自他役務の識別標識としては認識し得ないものといわざるを得ない。
してみれば,本願商標は,その商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
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