商標拒絶査定不服審判
2021-005930
イコー、イコール、イコル、イコア、イコロ、アイケイオオアアル
- 審判番号
- 2021-005930
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-073042
- 請求日
- 2021年05月10日
- 審決日
- 2021年12月13日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ロキテクノ
- 【請求人代理人】島田 俊昭
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鈴木 雅也
- 分類
- T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-73042拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和2年6月12日に登録出願されたものであって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月16日付け:拒絶理由通知
令和2年12月11日 :意見書の提出
令和3年 2月24日付け:拒絶査定
令和3年 5月10日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第5類「医療用油脂,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第6350828号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,令和元年8月7日登録出願,第3類,第5類,第29類,第30類及び第32類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品として,同3年2月10日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,別掲1のとおり「IKOR」の欧文字を書してなるところ,当該文字は,辞書等に載録のない文字であって,特定の意味を有しない造語として認識,把握されるものである。
そうすると,本願商標は,その構成文字に相応した「イコー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,別掲2のとおり,幾何学模様のような図形と「ICOR」の欧文字とを上下に表してなるところ,図形部分と文字部分とは視覚的に分離されて看取され,また,図形部分と文字部分とを不可分一体のものとして認識,把握させなければならない特段の事情は認められないから,文字部分のみが,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとすることも許される。
そこで,引用商標の構成中の「ICOR」の文字部分についてみるに,当該文字は,辞書等に載録のない文字であって,特定の意味を有しない造語として認識,把握されるものである。
そうすると,引用商標の文字部分は,その構成に相応した「イコー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
なお,引用商標の図形部分は,幾何学模様のような図形であって,これよりは,特定の称呼及び観念を生ずるものとは認められない。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標とは,それぞれ,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,外観においては,図形の有無という顕著な差異があり,また,本願商標と引用商標の文字部分を比較しても2文字目の「K」と「C」の文字に差異を有するところ,4文字と少ない文字構成において,当該差異の文字構成全体に及ぼす影響は,決して小さいものとはいえず,外観上判然と区別できるものである。
次に,称呼においては,両商標は「イコー」の称呼を同じくするものである。
そして,観念においては,両商標は特定の観念を有しないものであるから,比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼を同じくするとしても,観念において比較することができない上に,外観においては判然と区別できるものであって,称呼の共通性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合して考察すると,両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,本願の指定商品と引用商標の指定商品を比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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