特許拒絶査定不服審判
2021-005857
センサー遮蔽を取り除くための方法およびシステム
- 審判番号
- 2021-005857
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-182885
- 請求日
- 2021年05月07日
- 審決日
- 2022年06月03日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウェイモ エルエルシー
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 睦
- 審判長/審判官
- 審判長 中塚 直樹
- 審判官 濱本 禎広
- 審判官 佐藤 久則
- 分類
- P18 .113-WYF(G01S) / P18 .121-WYF(G01S) / P18 .536-WYF(G01S) / P18 .537-WYF(G01S)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-182885「センサー遮蔽を取り除くための方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 2月13日出願公開、特開2020- 24212、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 元年10月 3日(遡及出願平成28年10月19日パリ条約による優先権主張 2015年10月21日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和 4年 4月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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