特許拒絶査定不服審判
2023-015097
センサー遮蔽を取り除くための方法およびシステム
- 審判番号
- 2023-015097
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-078930
- 請求日
- 2023年09月07日
- 審決日
- 2025年04月16日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウェイモ エルエルシー
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 睦
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 貴雄
- 審判官 田々井 正吾
- 審判官 刈間 宏信
- 分類
- P18 .121-WYF(G05D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-78930「センサー遮蔽を取り除くための方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和3年8月26日出願公開、特開2021-121541、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)10月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年10月21日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願(特願2018-518604)の一部を、令和元年(2019年)10月3日に新たな特許出願(特願2019-182885)とし、その一部を、令和3年(2021年)5月7日に新たな特許出願(特願2021-78930)としたものであって、その請求項1ないし18に係る発明は、令和7年(2025年)1月23日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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