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特許拒絶査定不服審判

2023-005004

モーション検出、ドップラーシフト検出、自己エンベロープ変調による位置決めのための方法、回路及び装置

審判番号
2023-005004
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-062288
請求日
2023年03月28日
審決日
2025年06月25日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】立積電子股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】伊東 忠彦
  • 【請求人代理人】宮崎 修
審判長/審判官
  • 審判長 道祖土 新吾
  • 審判官 小島 寛史
  • 審判官 喜々津 徳胤
分類
P18 .55 -WYF(G01S) / P18 .537-WYF(G01S) / P18 .536-WYF(G01S) / P18 .121-WYF(G01S) / P18 .113-WYF(G01S)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-62288号「モーション検出、ドップラーシフト検出、自己エンベロープ変調による位置決めのための方法、回路及び装置」拒絶査定不服審判事件〔令和2年10月15日出願公開、特開2020-169989、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年3月31日の出願であって(パリ条約による優先権主張 2019年4月1日、同年8月13日、2020年3月23日 いずれも米国)、その請求項1~15に係る発明は、令和7年3月31日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-005004

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