商標拒絶査定不服審判
2021-005060
ネクストデンキ、ネクスト
- 審判番号
- 2021-005060
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-100084
- 請求日
- 2021年04月20日
- 審決日
- 2021年11月16日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社グランデータ
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 【請求人代理人】橋本 良樹
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .26 -WY (W3539)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-100084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は、令和元年7月23日の出願であって、同2年8月5日付けの拒絶理由の通知に対し、同年9月23日に意見書が提出されたが、同3年1月13日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年4月20日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、「NEXTでんき」の文字を標準文字で表してなり、第35類「電力の売買契約の代理・媒介・取次ぎ」及び第39類「電気の供給及びこれに関する情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第3036558号商標
商標の構成:「NEXT」
登録出願日:平成4年7月31日
設定登録日:平成7年4月28日
指定役務: 第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」
(2)登録第6079903号商標
商標の構成:「ネクスト」(標準文字)
登録出願日:平成29年12月6日
設定登録日:平成30年9月14日
指定役務: 第39類「電気の供給」
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「NEXT」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「NEXTでんき」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体に表されており、その構成文字全体に相応して生じる「ネクストデンキ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「でんき」の文字がその指定役務との関係において「電気」を認識するものであるとしても、かかる構成及び称呼においては、「NEXT」の文字部分のみをもって取引に資されるというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、取引に資されるというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「NEXT」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした現査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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