2021-005021
トレペファイル、トレペ
- 審判番号
- 2021-005021
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-002721外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年04月19日
- 審決日
- 2022年03月24日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】NISSHA株式会社
- 分類
- T18 .13 -Z (W16) / T18 .272-Z (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 9項目
第1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「トレペファイル」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙類,文房具類,印刷物」を指定商品として、令和2年1月9日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年9月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月26日に意見書が提出されたが、同3年1月27日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して、同年4月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
なお、本願の指定商品については、当審における令和4年1月25日付けの手続補正書により、第16類「ファイル」に補正されている。
第2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『トレペファイル』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『トレペ』の文字は、『トレーシングペーパーの略。半透明の薄い紙で、下敷きにした物の模様や絵などを透かして複写することができる。』の意味を、『ファイル』の文字は、『書類をとじ込むこと。また、とじ込んだもの。書類挟み。紙挟み。』を意味する語であり、文房具類を取り扱う業界において、トレーシングペーパーを用いたファイルが実際に紹介、販売されている。そうすると、本願商標をその指定商品中の『文房具類』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これが『トレーシングペーパーを用いたファイル』であることを理解するにすぎないから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを『トレーシングペーパーを用いたファイル』以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生ずるおそれがあることから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における審尋
当審において、審判長は、請求人に対し、令和3年12月27日付け審尋により、別掲1及び別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。
第4 審尋に対する請求人の回答(要旨)
請求人は、上記第3の審尋に対し、令和4年1月25日付け回答書を提出し、要旨以下のように主張した。
1 本願商標「トレペファイル」は、「トレーシングペーパーを使った半透明クリアファイル」を暗示して請求人が案出した造語であり、その構成中の「トレぺ」の文字は、「トイレットペーパー」の略語、学習教材の「トレーニングペーパー」の略語としても取引者、需要者に認識されるものであり、また、「トレペ」を「トレーシングペーパー」と認識したとしても、「トレーシングペーパーをとじ込むファイル」と認識することもあり得る。このように、本願商標は、複数の意味合いをもつ「トレぺ」と「ファイル」の文字を結合したものと、容易に認識できるものではなく、商品の品質を直接的かつ一義的に表示したものではない。
2 審尋において提示されたウェブサイトのいずれにおいても「トレぺ付箋」、「トレぺ封筒」、「トレぺメモ帳」等の商品名はあるが、単に商品を普通に用いられる方法で「トレぺファイル」と表示した商品名はなく、「トレペファイル」と表示して、実際に取引されている事実はない。
3 本願の指定商品を「ファイル」に補正することで、「トレーシングペーパーで作成した商品」を「トレぺ〇〇」と表示して、実際に取引されている事実に当てはめるには無理があり、本願商標は、「トレーシングペーパーで作成した紙挟み(紙ファイル)」を表示したものと認識させるものではない。
4 以上から、本願商標は、商品の品質を直接的かつ一義的に表示したものと認識し得ず、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品識別機能を発揮し得るものであり、かつ、商品の品質誤認を生じるおそれはない。
第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、上記第1のとおり、「トレペファイル」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「トレペ」の文字は、別掲1(1)のとおり、「トレーシングペーパー」の略語であり、また、「ファイル」の文字は、別掲1(2)のとおり、「書類挟み。紙挟み。」等を意味する語であって、本願商標は、これらの文字を結合したものと容易に認識できるものである。
そして、「文房具類」を取り扱う業界において、別掲2のとおり、「トレーシングペーパーで作成した付箋」を「トレペ付箋」、「トレーシングペーパーで作成した封筒」を「トレペ封筒」、また「トレーシングペーパーで作成したメモ帳」を「トレペメモ帳」等のように、「トレーシングペーパーで作成した商品」を「トレペ○○」(「○○」には商品名が入る。)と表示して、実際に取引されている事実があることが認められる。
さらに、本願の指定商品「ファイル」は、文房具類に該当し、上記のように文房具類を取り扱う業界において、「トレーシングペーパーで作成した商品」を「トレペ○○」と表示して、実際に取引されている事実があることからすると、本願商標「トレペファイル」は、その構成文字全体として「トレーシングペーパーで作成した紙挟み(紙ファイル)」を表示したものと容易に認識させるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が、「トレーシングペーパーで作成した紙挟み」、すなわち、「紙製ファイル」であることを認識、理解するにとどまるため、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
また、本願商標を、その指定商品中「紙製ファイル」以外の「ファイル」に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標「トレペファイル」は、「トレーシングペーパーを使った半透明クリアファイル」を暗示して請求人が案出した造語であり、その構成中の「トレぺ」の文字は、「トイレットペーパー」の略語、「トレーニングペーパー」の略語としても認識されるものであり、また、「トレペ」を「トレーシングペーパー」と認識したとしても、「トレーシングペーパーをとじ込むファイル」と認識することもあり得るものであることから、本願商標は、商品の品質を直接的かつ一義的に表示したものではない旨主張する。
しかしながら、「トレペ」の文字は、補正後の本願の指定商品が含まれる文房具類との関係においては、日用品の範ちゅうである「トイレットペーパー」や、学習教材である「トレーニングペーパー」を認識させるとはいい難く、また、上記1及び別掲2のとおり、「トレーシングペーパーで作成した商品(文房具類)」を「トレペ○○」と表示して取引されている事実があることからすれば、「トレペ」の文字は「トレーシングペーパー」を認識させるものであり、「トレペファイル」の文字は「トレーシングペーパーで作成した紙挟み(紙ファイル)」を認識させるものとみるのが相当である。
(2)請求人は、提示されたウェブサイトのいずれにおいても、「トレぺファイル」と表示して実際に取引されている事実は提示されていない旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであり、本願商標の「トレペファイル」の文字は、上記1のとおり、「トレーシングペーパーで作成した紙挟み」、すなわち「紙製ファイル」を認識させるものであるから、取引者、需要者に商品の品質等を示すものとして認識され得る商標であると判断するのが相当である。
(3)請求人は、過去の商標登録例を挙げ、本願商標も同様に自他商品識別力を有し、登録されるべき旨主張する。
しかしながら、出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきであり、当該商標の構成態様と指定商品との関係や商品の取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではない。
(4)請求人の上記(1)ないし(3)の主張は、いずれも採用できない。
その他、請求人の主張は、採用するべき特段の事情はない。
3 まとめ
以上によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(20行)
(1)コンサイスカタカナ語辞典第4版(発行者:株式会社三省堂)の738頁において、「トレペ」の見出しの下、「→トレーシングペーパー.」の記載があり、736頁において、「トレーシングペーパー」の見出しの下、「透写紙.製図などを写しとるのに用いる,透光性の薄紙.邦略してトレペ.」の記載がある。
(2)「コトバンク」のウェブサイトにおいて、「file」の見出しの下、「デジタル大辞泉『file』の解説」の項に、「1 書類をとじ込むこと。また、とじ込んだもの。2 書類挟み。紙挟み。」の記載がある。
(https://kotobank.jp/word/ファイル-7967)
別掲2 本願の指定商品中「文房具類」を取り扱う業界において、「トレーシングペーパーで作成した○○」を「トレペ○○」(○○には商品名が入る。)と表示して取引されている例
(1)「TOKYU HANDS」のウェブサイトにおいて、「カミオジャパン FRAMES STORY トレペ付箋 202205 FLOWER│ノート・メモ 付箋紙」の見出しの下、「透け感が可愛いクリアケース付きの付箋です」及び「詳細情報スペック」の項における、「素材」の欄に、「[付箋]トレーシングペーパー」の記載がある。
(https://hands.net/goods/4550432022058/)
(2)「LOFT」のウェブサイトにおいて、「トレペ付箋 ハト笛」の見出しの下、「商品の説明」の項に、「透け感のあるトレーシングペーパーに『ハト笛』がデザインされた、おしゃれなふせん。」の記載がある。
(https://loft.omni7.jp/detail/4961187227122)
(3)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「トレペ封筒【パープル】 RTE20」の見出しの下、「商品の説明」の項に、「トレーシングペーパー素材の封筒です。」の記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/dp/B007C0KYS4)
(4)「雑貨Angel&Witch」のウェブサイトにおいて、「トレペ封筒セット*B*6種*ジャンクジャーナルに*海外製」の見出しの下、「●海外製 トレペ封筒セット● 紙モノ好きさんに大人気●トレペ(トレーシングペーパー)の封筒セット♪」の記載がある。
(https://awzakka.ocnk.net/product/4906)
(5)「ITOYA」のウェブサイトにおいて、「伊東屋 オリジナル トレペメモ A6」の見出しの下、「商品の特徴」の項に、「高品質なトレーシングペーパーを使ったA6サイズのメモ。」の記載がある。
(https://www.ito-ya.co.jp/item/49963853205351.html)
(6)「株式会社 緑陽社」のウェブサイトにおいて、「グッズ部門トップ > トレペメモ帳」の見出しの下、「トレペメモ帳 8/9~8/31納品 限定商品」及び「半透明のトレーシングペーパーメモ帳がオリジナルで出来ちゃいます!一味違う、夏らしい清涼感あふれるメモ帳です」の記載がある。
(https://www.ryokuyou.co.jp/goods/fair/tracingpapernotebook.html)
(7)「TOKYU HANDS」のウェブサイトにおいて、「シール堂 トレペデコレーションテープ きらぴか 15mm ks-dt-10074 雪の結晶│シール マスキングテープ」の見出しの下、「箔押しと色づかいが美しいマスキングテープ」及び「特長」の項において、「・2010年環境大臣賞を受賞した『そらべあ』の作者としても知られる、Shinzi Katoh(シンジカトウ)さんデザインのマスキングテープです。・半透明のうす紙にシルバーホログラム箔がキラキラ美しい『きらぴか』シリーズです。」の記載がある。
(https://hands.net/goods/4582400874932/)
(8)「Tools web shop」のウェブサイトにおいて、「TLS トレペオリガミ sankaku_dot」の見出しの下、「文具雑貨メーカ『GreenFlash』さんと我が『トゥールズ』がコラボレーション!!オリジナル企画のトレペタイプのカラフルなオリガミです。トレペ特有の透け感に、全体にちりばめられたパターン模様がとてもマッチングしています。」の記載がある。
(https://www.tlshp.com/products/detail.php?product_id=595)
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