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意匠拒絶査定不服審判

2026-000980

ガス検出器

審判番号
2026-000980
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2024-020381
登録番号
1823468
請求日
2026年01月22日
審決日
2026年03月17日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】NISSHA株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 綿貫 浩一
  • 審判官 藤原 宗久良
  • 審判官 清野 貴雄
分類
D18 .3 -WY (H1-5)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2024- 20381「ガス検出器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和6年(2024年)10月1日の出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められないから、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して、審判請求人は、令和8年(2026年)1月22日に審判請求書を提出すると共に、手続補正書の提出によって、本願願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。 この結果、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原査定の拒絶の理由は解消したことになるから、この理由により本願を拒絶することはできない。 また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-000980

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