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商標拒絶査定不服審判

2021-003974

審判番号
2021-003974
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-115724外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年03月29日
審決日
2021年10月11日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 比較できない観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020-115724拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 9項目
【理 由】

1 手続の経緯

本願は、令和2年9月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年10月2日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月20日:意見書の提出
令和3年3月2日付け:拒絶査定
令和3年3月29日:審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第42類「ウェブサイトに関するデザインの考案」を指定役務とし、令和元年8月16日に登録出願された商願2019-110444に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6043745号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成29年8月10日に登録出願、「照明デザインの考案,照明器具・照明器具用電源のデザインの考案」を含む第42類、第9類、第11類、第35類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同30年5月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、上部に一番大きい円を、その左下に2番目に大きな円を、右下にいずれも大きさの異なる4つの円を配置した構成からなり、それら構成の全てを黄色にて着色してなる商標である。

そして、これが、特定の事物を表すものとして認識されているというような事情も見いだせないことからすれば、本願商標からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、左上部に一番大きい円を、その右斜め下に2番目に大きな円を、下部にいずれも大きさの異なる5つの円を配置した構成からなり、それら構成の全てを赤色にて着色してなる商標である。

そして、これが、特定の事物を表すものとして認識されているというような事情も見いだせないことからすれば、引用商標からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と、引用商標との外観を比較するに、本願商標は、円を縦に積み上げたような構成からなるのに対して、引用商標は、円を横広がりに配置したような構成からなるものであって、その全体の構成及び看者に与える印象が異なるものであるから、両商標は、これを対比した場合はもとより、時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上、相紛れることなく別異のものとして認識し、把握されるというべきである。

また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、称呼及び観念について比較することはできない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較することはできないとしても、外観において相紛れるおそれはないものであるから、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務と引用商標の指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 (本願商標:色彩については原本参照)
別掲2 (引用商標:色彩については原本参照)

審決本文(J-PlatPat)

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2021-003974

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