2021-003474
イイシイシイ
- 審判番号
- 2021-003474
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-031294外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月16日
- 審決日
- 2021年12月08日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ECC
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 分類
- T18 .261-Z (W41) / T18 .262-Z (W41) / T18 .263-Z (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4656165号(図形等・別掲)称呼 イーシーシーカブシキガイシャカンキョウカンリセンター・イーシーシー第42類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,「通訳,翻訳」を含む第41類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として,令和2年3月23日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年5月26日付けで拒絶理由の通知がされ,同年7月13日付けで意見書が提出されたが,同年12月8日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同3年3月16日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4656165号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成13年12月27日に登録出願,「通訳,翻訳」を含む第42類に属する別掲4に記載のとおりの役務を指定役務として,同15年3月20日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,「ECC」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して「イーシーシー」の称呼を生ずるものである。また,当該文字は,指定役務との関係において特定の意味合いを認識させるものではないから,本願商標は,特定の観念が生じない造語と認められる。
イ 引用商標について
引用商標は,別掲3のとおり,L字型の上部先端部分が矢印状である図形(以下「矢印図形」という。)と,矢印図形に収まるように,やや大きな字で「ECC」の文字を横書きし,その右に小さな字で「株式会社」を認識させる「株式」及び「会社」の文字を二段に書し,その右に大きな字で「環境管理センター」の文字を横書きして配してなるものである。
そして,「ECC」の文字は矢印図形によって強調されるように表され,独立して看取されるのに対し,「株式会社」の文字と「環境管理センター」の文字は,「株式会社」全体の大きさが「環境管理センター」の1文字分と同程度の大きさで表されていること,共に漢字同士で結合されていることから,一体的な印象を与えるものである。
そうすると,「ECC」の文字部分は,「株式会社」及び「環境管理センター」の文字部分とは外観上,分離して看取されるといえる。
また,引用商標の構成文字数が多いため,その全体から生じる称呼は極めて冗長であるといえる。
さらに,「ECC」の文字と,「株式会社」及び「環境管理センター」の文字との間に,観念上一体とみるべき特段の関連性は認められない。
以上よりすると,簡易迅速を尊ぶ商取引の実際において,看者の目を引きやすい先頭部分に位置し,矢印図形によって強調して表された「ECC」の文字部分が,独立して自他役務の識別標識として機能し,取引者,需要者に認識,記憶されるから,これを要部として抽出し,当該文字部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって,引用商標は,全体から生じる「イーシーシーカブシキガイシャカンキョウカンリセンター」の称呼のほかに,「ECC」の文字部分に相応した「イーシーシー」の称呼が生じ,上記アと同様に「ECC」の文字は指定役務との関係で特定の意味合いを認識させるものではないから,特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の要部との類否を検討するに,外観については,共に「ECC」の文字のつづりを共通にするものである。
次に,称呼については,本願商標と引用商標の要部は,「イーシーシー」の称呼を共通にするものである。
さらに,観念については,本願商標と引用商標の要部は,いずれも特定の観念を有しないものであるから,比較することができない。
そうすると,本願商標と引用商標の要部とは,観念において比較することができないとしても,外観において文字のつづりを共通にし,称呼も共通にするものであることから,これらを総合的に勘案すれば,誤認混同を生ずるおそれがあるというのが相当である。
したがって,本願商標と引用商標は,その要部の比較において相紛らわしい商標であり,類似する商標というべきである。
エ 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について
本願商標の指定役務中,「通訳,翻訳」と,引用商標の指定役務中,「通訳,翻訳」は,同一の役務である。
オ 小括
以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似する商標であり,かつ,引用商標の指定役務と同一の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,本願商標は,英会話等の語学教育について使用された結果,語学教育等の業界における取引者・需要者の間で周知・著名な商標となったものであるから,語学教育と関連の深い「通訳,翻訳」の役務において,請求人の語学教育等の役務における「ECC」ブランドの観念が生じる旨主張する。
しかしながら,提出された証拠及び職権調査によれば,本願商標が使用されてきたのは語学教育の分野においてであって,本願の指定役務中の「通訳,翻訳」について使用されてきた事実は見いだせない。また,語学教育と通訳又は翻訳とは,業種,役務の内容及び提供方法,需要者層,用途等が異なるものである。してみれば,仮に語学教育の分野において請求人の商標が知られているとしても,そのことから直ちに翻訳又は通訳の分野においても同様に知られているということはできない。したがって,本願商標をその指定役務中の「通訳,翻訳」について使用したときに,これに接する取引者・需要者をして,「請求人に係る『ECC』ブランド」であると認識するということはできず,本願商標から請求人主張の当該観念が生じると認めることはできない。
イ 請求人は,引用商標の「ECC」の文字部分は,権利者の名称の略称「環境管理センター」の英語表記の略語と認識されるから,「環境管理センター」の文字に従属するものとの印象を与え,引用商標から「環境管理センターのECC」の観念が生じる旨主張し,過去の審決例を挙げる。
しかしながら,例えば「環境」に対応する英語は「environment」,「surroundings」,「circumstances」があり,「管理」に対応する英語は「management」,「administration」,「control」等がある(いずれも「和英中辞典」株式会社旺文社発行)など,上記日本語に対応する英語表記は複数あるので,「ECC」の文字が,「環境管理センター」の英語の頭文字による略語であると直ちに認識させるということはできない。
また,過去の審決例は,いずれもアルファベット表記又は広く知られた英語の片仮名表記と共に,それらの頭文字からなる略語が併記されたものであり,日本語表記部分とアルファベット表記部分との関連性を認識し難い本件の引用商標と同列に考えることはできない。
してみれば,引用商標から「環境管理センターのECC」の観念が生じるということはできない。
ウ 請求人は,引用商標の権利者は,環境管理・分析を主な事業とする会社であり,語学教育等を事業内容とする請求人(出願人)とは,その業種・業態,取引者・需要者の範囲等が相違するものであり,「通訳,翻訳」の役務において,本願商標と引用商標を取り違えることはない旨主張する。
しかしながら,商標法第4条第1項第11号該当性の判断は,当該商標の指定商品又は指定役務に基づいてなされるべきものであり,請求人(出願人)や権利者が現在実際に行っている事業に基づいて判断するものではない。そして,上記(1)のとおり,本願の指定役務中の「通訳,翻訳」については,引用商標の指定役務中の「通訳,翻訳」と同一の役務であり,本願商標は,引用商標に類似する商標である。
エ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(1行)
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