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商標拒絶査定不服審判

2021-003392

イイハ、イーハ

審判番号
2021-003392
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-021444
請求日
2021年03月15日
審決日
2021年12月08日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】藤原 浩司
  • 【請求人代理人】秋山 重夫
  • 【請求人代理人】北川 孝之助
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .13 -WY (W44) / T18 .272-WY (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-21444拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,「いいは」の文字を標準文字で表してなり,第44類「医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」を指定役務として,令和2年2月28日に登録出願されたものである。 本願は,令和2年7月8日付けで拒絶理由の通知がされ,同年8月24日付けで意見書が提出されたが,同年12月8日付けで拒絶査定がされ,これに対して同3年3月15日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『いいは』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『いい』の文字は,『うつくしい。優美である』等の意味を有する『よい』のくだけた表現であり,『は』の文字は,指定役務との関係において『歯』を認識させるから,本願商標は,全体として『うつくしい歯』ほどの意味合いを容易に認識・理解させるものである。そうすると,本願商標を,その指定役務中,例えば『うつくしい歯のための歯科治療』に使用しても,単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識させるにすぎず,自他役務の識別機能を果たさないから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「いいは」の文字を標準文字で表してなるところ,これより直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難いものである。また,仮に,本願商標が「いい(良い)歯」を表したものであると認識させる場合があるとしても,その意味合いはいまだ漠然としたものであり,指定役務との関係で直ちに役務の質を表したものと理解するともいい難いものである。 さらに,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を提供する業界において,「いいは」の文字が,役務の質を表すものとして使用されている事実は発見できず,また,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を役務の質を表したものと認識するというべき特段の事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その指定役務に使用をした場合,役務の質を表示するものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,また,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるということもできないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-003392

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