商標拒絶査定不服審判
2022-021415
セイカイハ、セーカイハ、アオウミナミ、ウミナミ、セイガイハ
- 審判番号
- 2022-021415
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-161923
- 請求日
- 2022年12月23日
- 審決日
- 2024年02月20日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社パソナグループ
- 【請求人代理人】井上 裕史
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-161923拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年12月27日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年3月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月11日受付で意見書が提出されたが、同年9月20日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年12月23日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定役務については、審判請求書と同日付けの手続補正書により、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営(舞楽・雅楽の演奏に関するものを除く。),映画の上映・制作又は配給(舞楽・雅楽の演奏に関するものを除く。),インターネットを利用して行う映像(舞楽・雅楽の演奏に関するものを除く。)の提供,インターネットを利用して行う音楽(雅楽に関するものを除く。)の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演(舞楽に関するものを除く。),音楽の演奏(雅楽に関するものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するもの,舞楽・雅楽の演奏に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供(舞楽・雅楽の演奏に関するものを除く。),技芸・スポーツ又は知識の教授(舞楽・雅楽の演奏に関するものを除く。),放送番組の制作(舞楽・雅楽の演奏に関するものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のもの,舞楽・雅楽の演奏に関するものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与(舞楽・雅楽の演奏に関するものを除く。),録画済み磁気テープの貸与(舞楽・雅楽の演奏に関するものを除く。)」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「青海波」の毛筆体で表された文字及び「-SEIKAIHA-」の文字を、青色で二段に横書きしてなるところ、「青海波」の語は、「雅楽の唐楽、盤渉調(ばんしきちょう)の曲。管弦にも舞楽にも用いる。」等を意味する。そして、実際に「青海波」を演目とする雅楽の上演が行われている事実が確認できる。以上の実情を踏まえれば、本願商標を、その指定役務に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、例えば、「青海波に関する音楽の演奏」等のように、「青海波に関する役務」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識すると言うべきである。また、本願商標を、「青海波に関する役務」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「青海波」及び「-SEIKAIHA-」の文字を青色で二段に書してなるところ、その構成中、上段の「青海波」の文字は、「せいがいは」の読みをもって、「雅楽の唐楽、盤渉調(ばんしきちょう)の曲。管弦にも舞楽にも用いる。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する語であり、下段の「-SEIKAIHA-」の文字は、「青海波」のローマ字表記と認識させ得るものであるが、前記1のとおり補正された指定役務との関係においては、役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表したものと認識、把握されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、補正後の本願の指定役務を取り扱う業界において、「青海波」及び「-SEIKAIHA-」の文字が、役務の質(内容)を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質(内容)等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その補正後の指定役務との関係において、役務の質(内容)等を表示するものとはいえず、かつ、役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-021415