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商標拒絶査定不服審判

2021-002720

イナクテモデキルヒッコシ、イナクテモデキル

審判番号
2021-002720
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-095927外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年03月01日
審決日
2021年08月12日
公報発行日
2021年09月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W39)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示役務の質濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020-95927拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 4項目
【理 由】

1 手続の経緯

本願は、令和2年8月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年9月24日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月7日受付:意見書
令和2年11月24日付け:拒絶査定
令和3年3月1日受付:審判請求書

2 本願商標

本願商標は、「いなくてもできる!引越」の文字を標準文字で表してなり、第39類「引越の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,荷物の一時預かり,倉庫における保管」を指定役務として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『いなくてもできる!引越』の文字を標準文字で表してなる。そして、引越に関する役務の提供において、一般に立会いが必要であるところ、立ち会わないで済まないかの問い合わせが多いことが確認できるから、立会いなしで済む引越に関する役務への一定の需要があることがうかがえる。また、立会不要の引越に関する役務が提供されている実情も確認できる。そうすると、本願商標に触れた需要者は、『いなくても』の主語が『引越をする人』であると認識するのが自然であり、本願商標から『立会いなしの引越』ほどの意味を直接的に理解するというのが相当であるから、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は『立会いなしの引越』であることを認識するにとどまり、本願商標は、役務の内容、質を普通に用いられる方法で表示したものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、上記2のとおり、「いなくてもできる!引越」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字からは、原審において説示した「立会いなしの引越」といった意味合いを想起させるものといえる。

しかしながら、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、「いなくてもできる!引越」、「いなくてもできる 引越」又は「いなくてもできる」の文字が、役務の質等を表示するものとして使用されている事実は発見できず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、該文字を役務の質等を直接的に表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、「いなくてもできる!引越」の文字からなる本願商標は、たとえ「立会いなしの引越」といった意味合いを想起させるとしても、役務の質を間接的に表示するにすぎないものというべきである。

してみると、本願商標は、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-002720

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