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商標拒絶査定不服審判

2024-005566

ブツリュービイピイオオ、ビイピイオオ

審判番号
2024-005566
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-125183
請求日
2024年04月03日
審決日
2025年06月13日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】タウンサービス株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人飯島国際商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .13 -Z (W353739)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法3条3項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-125183拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 7月19日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月17日 :意見書の提出 令和6年 1月 4日付け:拒絶査定 令和6年 4月 3日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「物流BPO」の文字を標準文字で表した構成よりなり、第35類、第37類及び第39類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原審において、「本願商標は、「物流BPO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「物流」の文字は、「物的流通の略」、「BPO」の文字は、「ビジネス プロセス アウトソーシング。事務管理業務の外部委託。」の意味を有する語であるから、全体として、「物流業務の外部委託」ほどの意味合いを認識させるものである。そして、物流(物品の運送、保管等)に関わる業界において、「物流BPO」の文字が、例えば、物流に関連する事務処理や調達手配等を外部委託することや、そうした業務の代行サービスについて使用されているところである。そうすると、本願商標を、その指定役務中、例えば「他人のための物流管理に関する事業の管理」等に使用するときは、これに接する需要者は、例えば、物流業務の外部委託に係る事業の管理であることや、物流に関する書類の発送代行であるといった、「物流に関する業務の外部委託に係る役務」であること、あるいは「物流に関する業務の代行」であること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまるというべきである。したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「物流BPO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「物流」の漢字及び「BPO」の欧文字を組み合わせてなるものであると容易に理解できるものである。 また、本願商標の構成中、「物流」の文字は「物的流通の略。商品を生産者から消費者へと流通させる上で必要な包装・荷役・輸送・保管および流通加工などの諸活動の全体。」を、「BPO」の文字は「[business process outsourcing]ビジネス‐プロセス‐アウトソーシング。事務管理業務の外部委託。」(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)をそれぞれ意味する語であるから、本願商標の構成全体としては「物流業務の外部委託」ほどの意味合いを想起させるものである。 そして、原審提示の情報に加えて、別掲2のインターネット情報及び新聞記事情報が示すとおり、本願の指定役務に関連する分野において、「物流BPO」の文字が、物流に関連する事務処理や調達手配等を外部委託することや、そうした業務の代行サービスを表す語として、広く使用されている実情が認められる。 さらに、原審で示した拒絶査定の別掲のとおり、「BPO」の文字が「Business Process Outsourcing(ビジネスプロセスアウトソーシング)」の略であることが紹介されており、また、原審提示の情報に加えて、別掲3のインターネット情報が示すとおり、BPOの活用に適した業務の一つとして、物流業務があげられている実情があることも確認できる。 そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば、第35類「他人のための物流管理に関する事業の管理」や第39類「輸送に関する物流管理」等の「物流に関する役務」に使用する場合、これに接する取引者、需要者に、「その物流に関する業務の外部委託」であること、又は「その物流に関する業務の代行」であること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものと認識、理解させるにとどまり、自他役務の識別標識としては認識しないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標の構成中の「BPO」の文字が、単なるアルファベット3文字の羅列と自然に認識されるものであるから、特定の意味合いを有さない造語として理解されるものであり、仮に「BPO」の文字が何等かの用語の略であるとしても、「放送論理・番組向上機構」の略として広く親しまれている「BPO」を連想、想起するものであるから、本願商標の構成中の「BPO」の文字を「ビジネスプロセスアウトソーシング」の略として理解しなければならない理由はない旨主張している。 しかしながら、上記(1)のとおり、「BPO」の文字は、「[business process outsourcing]ビジネス‐プロセス‐アウトソーシング。事務管理業務の外部委託。」の意味をも有する語として辞書に掲載されているものである。また、本願の指定役務に関連する分野において、「物流BPO」の文字が、物流に関連する事務処理や調達手配等を外部委託することを表す語として広く使用され、さらに、「BPO」の活用に適した業務に物流業務があげられている等の実情にあることに照らせば、「BPO」の文字に接する取引者、需要者は、請求人が主張する「単なるアルファベット3文字の羅列」や「放送倫理・番組向上機構」の略を認識するというよりは、「ビジネスプロセスアウトソーシング」の略としての「BPO」を認識、理解するというのが相当である。 イ 請求人は、本願商標を「物流に関する業務の外部委託」の意味合いに捉えたとしても、その意味合い自体が極めて曖昧かつ漠然としており、当該意味合いから看取できる一般的かつ具体的な役務の内容、性質、特徴等は存在しない旨主張している。 しかしながら、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、審決時において、本願商標が、その指定役務との関係で、その役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の取引者、需要者によって、本願商標がその指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質(内容)を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解されるところ、上記(1)で説示したとおり、本願商標は、その構成文字から生じる意味と、原審並びに別掲2及び別掲3で提示した取引の実情に照らせば、これに接する取引者、需要者をして、当該役務が「物流に関する業務の外部委託」又は「物流に関する業務の代行」であること、すなわち、役務の質(内容)を表示するものと容易に理解、認識させることをもって足り、それ以上に具体的な役務の内容が特定されることまでは要しないというのが相当である。 ウ 請求人は、本願商標と同様に、「○○BPO」の構成からなる商標の登録例を提示し、当該登録例は、いずれもBPOの活用に適した業務を表す文字と「BPO」の文字とが結合された商標の登録例であるだけでなく、役務の提供分野における一般的・恒常的な取引の実情も踏まえた上での判断例と推察されるものであり、これら登録例の存在も十分配慮すべき旨主張している。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、「BPO」の文字に他の文字を結合させた構成からなる商標である等、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-005566

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