2021-002405
データ作成装置、デバッグ装置、データ作成方法及びデータ作成プログラム
- 審判番号
- 2021-002405
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-203649外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年02月24日
- 審決日
- 2022年07月21日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .113-WZ (G05B) / P18 .121-WZ (G05B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 11項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成30年10月30日に出願された特願2018-203649であり、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
第2 本願発明
本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載した以下の事項により特定されるとおりのものである。(下線は、補正箇所について付したものである。)
「 【請求項1】機器から複数の項目それぞれの時系列データを収集する収集部と、前記複数の項目それぞれの時系列データのうちのいずれか、あるいは複数の組み合わせがそれぞれ、ある時点で所定の値になったことを一つのイベントとして、複数種類のイベント毎に個別に、前記複数の項目のうち関連データとして保存対象とする項目を定めた保存ルールを記憶する記憶部と、前記保存ルールに従って、前記イベント毎に、前記保存対象とする項目の時系列データから前記関連データを抽出し、イベントデータに変換する変換部と、を備えるデータ作成装置。」
第3 当審拒絶理由
当審が、本件補正前の請求項1に係る発明に対して令和3年11月2日付けで通知した拒絶の理由(以下、「当審拒絶理由」という。)の概要は、理由Aとして「本件補正前の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。」、及び理由Bとして「本件補正前の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された引用文献1に記載された発明及び電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献2に係る発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。」というものである。
そして、引用文献1及び引用文献2は、以下のとおりである。
引用文献等一覧
第4 引用文献の記載及び引用発明
1 引用文献1
(1)引用文献1の記載事項
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引用文献1には、以下の事項が記載されている(下線は、当審で付した。以下同じ。)。
ア 発明の詳細な説明
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は、種々の外部機器からデータを収集するデータ収集装置、それを備えたデータ収集システムおよびデータ収集プログラムに関する。【0002】続きを表示(全133行)【従来の技術】工場の製造ライン等において、被制御機器をシーケンシャルに制御するためにプログラマブルコントローラが用いられている。また、プログラマブルコントローラの状態を表示するために表示器が用いられる。このようなプログラマブルコントローラまたは表示器には、所望のタイミングで所望のデータを収集して出力するデータ収集機能が付属されている。【0003】このような付属のデータ収集機能では、予め設定されたタイミングでデータを収集することができるが、異常の発生等のイベント(事象)の発生に応答して任意のタイミングでデータを収集し、そのイベントに関連するデータの解析を行うことが困難である。・・・【0006】【発明が解決しようとする課題】・・・【0007】本発明の目的は、任意のタイミングで発生するイベントに関連するデータを得ることができるとともに小型化および低コスト化が可能でありかつ複数のイベントが発生した場合でも各イベントの発生と収集されたデータとの関連を容易に把握することができるデータ収集装置、データ収集システムおよびデータ収集プログラムを提供することである。【0008】【課題を解決するための手段および発明の効果】(1)第1の発明第1の発明に係るデータ収集装置は、外部機器からデータを収集するためのデータ収集装置であって、外部機器からデータを収集するデータ収集手段と、データ収集手段により収集されたデータを所定量記憶するデータ記憶手段と、予め設定されたイベントの発生を示すイベント信号を受信するイベント信号受信手段と、イベント受信手段により受信されたイベント信号に基づいて、イベントの発生の履歴を保存するイベント履歴保存手段と、イベント受信手段により受信されたイベント信号に応答して、データ記憶手段に記憶されたデータのうちイベントの発生時を基準とする設定範囲のデータを各イベントの発生に対応して保存するデータ保存手段とを備えたものである。【0009】本発明に係るデータ収集装置においては、データ収集手段により外部機器からデータが収集され、収集されたデータが所定量データ記憶手段に記憶される。また、予め設定されたイベントの発生を示すイベント信号がイベント信号受信手段により受信されると、受信されたイベント信号に基づいて、イベントの発生の履歴がイベント履歴保存手段に保存される。さらに、受信されたイベント信号に応答して、データ記憶手段に記憶されたデータのうちイベントの発生時を基準とする設定範囲のデータが各イベントの発生に対応してデータ保存手段に保存される。【0010】このように、任意のタイミングで発生するイベントに関連するデータを得ることができる。この場合、収集されたデータが全て記憶されず、所定量のデータが記憶されるので、大容量のメモリが不要となる。また、イベントの発生時を基準とする設定範囲のデータが各イベントの発生に対応して保存されるので、複数のイベントが発生した場合でも、各イベントの発生に関連するデータを容易に把握することができる。・・・【0028】【発明の実施の形態】図1は、本発明の一実施の形態に係るデータ収集装置を用いたデータ収集システムの構成を示すブロック図である。【0029】図1のデータ収集システムは、データ収集装置100、パーソナルコンピュータ300およびプログラマブルコントローラ200により構成される。【0030】データ収集装置100は、CPU(中央演算処理装置)110、プログラム記憶部120、設定データ記憶部130、通信制御部140、メモリカードコネクタ150、収集データ記憶部170およびバックアップ電源180を含む。メモリカードコネクタ150には、記録媒体としてメモリカード160が挿入される。【0031】プログラム記憶部120および設定データ記憶部130は、不揮発性メモリからなる。プログラム記憶部120には、後述するデータの収集およびファイルの作成を行うためのデータ収集プログラムが記憶される。【0032】また、設定データ記憶部130には、パーソナルコンピュータ300により生成された設定データが記憶される。設定データは、所定のイベント(事象)の発生を示すデバイス(以下、イベントデバイスと呼ぶ)を示すイベントデバイス設定情報、データの収集対象となるデバイス(以下、収集デバイスと呼ぶ)を示す収集デバイス設定情報およびイベントの発生の前後に保存するデータ数(以下、保存データ数と呼ぶ)を示すデータ数設定情報を含む。【0033】CPU110は、プログラム記憶部120に記憶されたデータ収集プログラムを実行することにより設定データ記憶部130に記憶された設定データに基づいてデータの収集動作およびファイルの作成動作を制御する。【0034】通信制御部140は、ASIC(特定用途向け集積回路)により構成され、RS(Recommended Standard)232C用コネクタ、イーサネット(登録商標)用コネクタ、USB(ユニバーサルシリアルバス)用コネクタを有し、外部機器とのデータ通信を制御するとともに、メモリカードコネクタ150に挿入されたメモリカード160に対するデータの読み書きを制御する。【0035】本実施の形態では、通信制御部140は、パーソナルコンピュータ300から送信される設定データを受信して設定データ記憶部130に転送し、プログラマブルコントローラ200から与えられるデータを収集データ記憶部170に転送する。また、通信制御部140は、CPU110の制御に従って収集データ記憶部170から読み出されたデータをメモリカードコネクタ150を介してメモリカード160に書き込む。【0036】収集データ記憶部170は、RAM(ランダムアクセスメモリ)からなり、通信制御部140から転送されたデータを記憶する。バックアップ電源180はバッテリからなり、電源のオフ時に、収集データ記憶部170に記憶されたデータを保持するために用いられる。【0037】プログラマブルコントローラ200には、スイッチ、センサ等の入力機器および電磁開閉器、リレー、ソレノイド、モータ、シリンダ等の出力機器が接続される。このプログラマブルコントローラは、予め作成された制御プログラムに従って被制御機器を制御する。【0038】また、プログラマブルコントローラ200内のメモリには、種々のデバイスが割り付けられる。ここで、デバイスとは、制御プログラム上で用いられるリレー(入力リレー、出力リレー、入出力リレー、補助リレー等)、タイマ、カウンタ、データメモリ等の要素をいう。【0039】これらのデバイスは、デバイスの名称またはデバイスの番号により特定される。すなわち、デバイスの名称またはデバイスの番号を用いてデバイスが割り付けられたメモリ上のアドレスが特定される。【0040】プログラマブルコントローラ200による被制御機器の制御動作に伴ってデバイスの状態が変化する。例えば、入力リレー等のビットデバイスのオンオフや、データメモリ等のワードデバイスのデータ値が変化する。【0041】データ収集装置100のCPU110は、設定データ記憶部130に記憶された設定データに基づいて予め設定されたプログラマブルコントローラ200のデバイスからデータを通信制御部140を介して収集する。【0042】パーソナルコンピュータ300は、通信制御部310、ディスプレイ320、入力装置330、ROM(リードオンリメモリ)340、CPU350、RAM(ランダムアクセスメモリ)360、記録媒体駆動装置370、外部記憶装置380およびメモリカードコネクタ390を備える。【0043】通信制御部310は、データ収集装置100との通信を制御するとともに、メモリカードコネクタ390を介してメモリカード160に対するデータの読み書きを制御する。ディスプレイ320は、液晶表示パネル、CRT(陰極線管)等からなり、イベントデバイスの設定、収集デバイスの設定およびイベントの発生の前後に保存するデータ数の設定のための画面を表示する。また、ディスプレイ320は、データ収集装置100により後述するファイルが保存されたメモリカード160の内容を表示する。入力装置330は、キーボード、マウス等からなり、使用者が種々の指令およびデータを入力するために用いられる。【0044】ROM340にはシステムプログラムが記憶される。記録媒体駆動装置370は、CD(コンパクトディスク)-ROMドライブ、フロッピィディスクドライブ等からなり、CD-ROM、フロッピィディスク等の記録媒体371に対してデータの読み書きを行う。記録媒体371には、データ収集装置100に転送される設定データを生成するための設定データ生成プログラムおよび汎用のスプレッドシートプログラムが記録されている。【0045】外部記憶装置380は、ハードディスク装置等からなり、記録媒体駆動装置370を介して記録媒体371から読み込まれた設定データ生成プログラムおよびスプレッドシートプログラムを記憶する。【0046】CPU350は、外部記憶装置380に記憶された設定データ生成プログラムおよびスプレッドシートプログラムをRAM360上で実行し、通信制御部310、ディスプレイ320および入力装置330を制御する。【0047】次に、図1のデータ収集システムの全体の動作について説明する。図2は図1のデータ収集システムの全体の動作を示すフローチャートである。【0048】まず、使用者は、図1のパーソナルコンピュータ300によりユーザ設定を行う(ステップS1)。ユーザ設定では、使用者がディスプレイ320の画面上で1または複数のイベントデバイス、1または複数の収集デバイスおよび保存データ数を設定する。イベントの発生は、例えば被制御機器における動作異常であり、ヒータ温度異常、圧力異常、冷却水低下等である。この場合、イベントデバイスとしては、ヒータ温度異常の発生時にオンとなるデバイス、圧力異常の発生時にオンとなるデバイスおよび冷却水低下時にオンとなるデバイスが設定される。保存データ数は、保存すべきデータのうちイベントの発生前に収集されたデータの数(以下、第1の数と呼ぶ)およびイベントの発生後に収集すべきデータの数(以下、第2の数と呼ぶ)を含む。【0049】次に、パーソナルコンピュータ300は、ユーザ設定に基づいて設定データを生成する(ステップS2)。設定データは、上記のようにイベントデバイス設定情報、収集デバイス設定情報およびデータ数設定情報を含む。設定データは、パーソナルコンピュータ300のCPU350が設定データ生成プログラムを実行することにより生成される。ここで、データ数設定情報は、ユーザ設定により時間で設定してもよく、設定された時間とデータ収集の周期から収集すべきデータ数を算出してもよい。また、データ数の算出は、イベントの発生ごとに行ってもよいし、データ収集開始時に行ってもよい。【0050】その後、パーソナルコンピュータ300は、生成された設定データをデータ収集装置100に転送する(ステップS3)。データ収集装置100においては、設定データが設定データ記憶部130に記憶される。【0051】データ収集装置100は、設定データ記憶部130に記憶された設定データに基づいてプログラマブルコントローラ200からデータを収集する(ステップS4)。【0052】この場合、CPU110は、プログラム記憶部120に記憶されたデータ収集プログラムを実行することにより、イベントデバイス設定情報に基づいてイベントデバイスからデータを常時収集するとともに、収集デバイス設定情報に基づいて収集デバイスからデータを常時収集し、常に最新の所定量のデータを収集データ記憶部170に記憶する。【0053】また、CPU110は、イベントデバイスのデータの変化時にイベントデバイスのデータを収集データ記憶部170にイベント履歴データとして記憶し、イベントデバイスのデータの変化時の前後における収集デバイスのデータを含むイベントフォーカスファイルを作成し、メモリカード160に保存する。イベントフォーカスファイル作成の詳細については後述する。【0054】さらに、データ収集装置100は、予め設定されたタイミングで収集データ記憶部170に記憶されたイベント履歴データを含むイベント履歴ファイルを作成する(ステップS5)。この場合、各イベントにイベントフォーカスファイルがリンクされる。【0055】図3は図1のデータ収集装置100によるデータ収集処理を示すフローチャートである。【0056】まず、データ収集装置100のCPU110は、設定データ記憶部130に記憶された設定データを解析する(ステップS11)。この設定データの解析により、CPU110は、プログラマブルコントローラ200のイベントデバイスおよび収集デバイスと通信を開始する。【0057】まず、CPU110は、プログラマブルコントローラ200からイベントデバイスのデータを取得する(ステップS12)。【0058】次に、CPU110は、イベントデバイスのデータに変化があったか否かを判別する(ステップS13)。本実施の形態では、CPU110は、イベントデバイスのデータがオン(たとえば“1”)になったか否かを判別する。【0059】イベントデバイスのデータに変化がない場合には、CPU110は、プログラマブルコントローラ200から収集デバイスのデータを取得し(ステップS20)、収集データ記憶部170に記憶する(ステップS21)。その後、ステップS12に戻り、ステップS12,S13,S20,S21の処理を繰り返す。この場合、収集データ記憶部170に記憶される収集デバイスのデータが所定量を超えると、最も古いデータから順に新しいデータで上書きされる。なお、ステップS12,S13,S20,S21の処理を繰り返す周期を、ユーザが設定できるようにしてもよい。【0060】ステップS13において、イベントデバイスのデータに変化があった場合には、CPU110は、イベントデバイスのデータを収集データ記憶部170にイベント履歴データとして記憶する(ステップS14)。イベント履歴データには、日付、時刻およびイベントデバイスの番号が付加される。【0061】さらに、CPU110は、プログラマブルコントローラ200から収集デバイスのデータを取得し(ステップS15)、収集データ記憶部170に記憶する(ステップS16)。【0062】その後、CPU110は、データ数設定情報に基づいてイベントデバイスのデータの変化後に収集データ記憶部170に第2の数のデータが収集されたか否かを判別する(ステップS17)。第2の数のデータが記憶されていない場合には、ステップS15に戻り、ステップS15~S17の処理を繰り返す。【0063】第2の数のデータが記憶された場合には、CPU110は、イベントデバイスのデータの変化前に収集データ記憶部170に記憶された第1の数のデータおよびイベントデバイスのデータの変化後に収集データ記憶部170に記憶された第2の数のデータを含むイベントフォーカスファイルを作成し、イベントフォーカスファイルをメモリカード160に保存する(ステップS18)。イベントフォーカスファイルには、イベントデバイスのデータの変化の日付および時刻ならびにイベントの内容が付加される。【0064】その後、CPU110は、データ収集の終了タイミングか否かを判別する(ステップS19)。データ収集の終了タイミングは、パーソナルコンピュータ300において使用者により予め設定される。【0065】データ収集の終了タイミングでない場合には、ステップS12に戻り、ステップS12~S21の処理を繰り返す。データ収集の終了タイミングになると、データ収集を終了する。【0066】図4は図1のデータ収集装置100によるイベント履歴ファイル作成処理を示すフローチャートである。【0067】まず、CPU110は、新規に作成するイベント履歴ファイルを開く(ステップS31)。次に、CPU110は、収集データ記憶部170に記憶されたイベント履歴データをイベント履歴ファイルに出力する(ステップS32)。さらに、CPU110は、イベント履歴ファイルにイベントフォーカスファイルへのリンク情報を出力する(ステップS33)。【0068】その後、CPU110は、イベント履歴ファイルに全てのイベント履歴データを出力したか否かを判別する(ステップS34)。イベント履歴ファイルに全てのイベント履歴データを出力していない場合には、ステップS32に戻り、ステップS32~S34の処理を繰り返す。イベント履歴ファイルに全てのイベント履歴データを出力した場合には、CPU110は、イベント履歴ファイルを閉じ(ステップS35)、イベント履歴ファイルをメモリカード160に保存し、イベント履歴ファイル作成処理を終了する。【0069】メモリカード60に保存されたイベント履歴ファイルおよびイベントフォーカスファイルは、パーソナルコンピュータ300により開くことができる。この場合、メモリカード160をパーソナルコンピュータ300のメモリカードコネクタ390に挿入する。メモリカード160に保存されたイベント履歴ファイルおよびイベントフォーカスファイルはディスプレイ320に表示される。【0070】図5はパーソナルコンピュータ300のディスプレイ320に表示されるイベント履歴ファイルの一例を示す図である。【0071】図5に示すように、イベント履歴ファイルは、日付、時刻、イベントデバイスの番号、イベントの内容およびリンク情報を含む。【0072】図5の例では、番号“2”のイベントデバイスはヒータ温度異常を示し、イベントフォーカスファイル“F1”にリンクしている。番号“5”のイベントデバイスは圧力異常を示し、イベントフォーカスファイル“F2”にリンクしている。番号“4”のイベントデバイスは冷却水低下を示し、イベントフォーカスファイル“F3”にリンクしている。【0073】リンク情報の「ファイルF1」を入力装置330を用いてクリックすることにより、図6に示すイベントフォーカスファイル“F1”が開く。リンク情報の「ファイルF2」を入力装置330を用いてクリックすることにより、図7に示すイベントフォーカスファイル“F2”が開く。リンク情報の「ファイルF3」を入力装置330を用いてクリックすることにより、図8に示すイベントフォーカスファイル“F3”が開く。【0074】図6はイベントフォーカスファイル“F1”の一例を示す図であり、(a)は表形式での表示を示し、(b)はグラフ形式の表示を示す。図7はイベントフォーカスファイル“F2”の一例を示す図であり、(a)は表形式の表示を示し、(b)はグラフ形式の表示を示す。図8はイベントフォーカスファイル“F3”の一例を示す図であり、(a)は表形式の表示を示し、(b)はグラフ形式の表示を示す。【0075】図6~図8の例では、収集デバイスとして、圧力を示すデバイスおよび温度を示すデバイスが設定されている。図6~図8の(a)の表には、圧力を示すデバイスおよび温度を示すデバイスのデータ値が示されている。図6~図8の(b)のグラフの横軸は圧力を示すデバイスおよび温度を示すデバイスのデータ番号であり、縦軸は圧力を示すデバイスおよび温度を示すデバイスのデータ値である。【0076】図6においては、矢印Aで示すタイミングでヒータ温度異常が発生し、イベントデバイスがオンになったことを示している。この場合、イベントデバイスがオンになる前後のそれぞれ10個の圧力および温度のデータが保存されている。したがって、保存されたデータに基づいてヒータ温度異常の発生と圧力または温度との関連を検討することによりヒータ温度異常の原因を分析することができる。【0077】図7においては、矢印Bで示すタイミングで圧力異常が発生し、イベントデバイスがオンになったことを示している。この場合、イベントデバイスがオンになる前後のそれぞれ10個の圧力および温度のデータが保存されている。したがって、保存されたデータに基づいて圧力異常の発生と圧力または温度との関連を検討することにより圧力異常の原因を分析することができる。【0078】図8においては、矢印Cで示すタイミングで冷却水低下が発生し、イベントデバイスがオンになったことを示している。この場合、イベントデバイスがオンになる前後のそれぞれ10個の圧力および温度のデータが保存されている。したがって、保存されたデータに基づいて冷却水低下の発生と圧力または温度との関連を検討することにより冷却水低下の原因を分析することができる。【0079】本実施の形態に係るデータ収集装置100においては、任意のタイミングで発生するイベントに関連する外部機器からのデータを保存することができる。この場合、外部機器から収集されたデータが常時所定量だけ収集データ記憶部170に記憶されるので、大規模なメモリが不要となる。したがって、データ収集装置100の小型化および低コスト化が可能となる。【0080】また、イベント履歴ファイルに保存される各イベントの発生ごとにイベントフォーカスファイルへのリンク情報が付加されるので、各イベントの発生に対応するイベントフォーカスファイルを容易に表示することができる。それにより、複数のイベントが発生した場合でも、各イベントの発生に関連するデータを容易に把握することができる。したがって、関連するデータに基づいて各イベントの発生原因を容易に分析することが可能となる。【0081】なお、本実施の形態では、データ収集装置100に外部機器としてプログラマブルコントローラ200が接続されているが、データ収集装置100に接続する外部機器はこれに限定されず、表示器等の他の外部機器を接続してもよい。・・・」
イ 図面
「【図1】[図:0001388726000001.jpg]」
「【図2】[図:0001388726000002.jpg]」
「【図3】[図:0001388726000003.jpg]」
「【図4】[図:0001388726000004.jpg]」
「【図5】[図:0001388726000005.jpg]」
「【図6】[図:0001388726000006.jpg]」
「【図7】[図:0001388726000007.jpg]」
「【図8】[図:0001388726000008.jpg]」
(2)引用文献1の記載内容
ア 特に、段落【0008】、【0010】、【0030】、【0032】、【0037】-【0041】、【0048】-【0052】、【0055】-【0063】、図1-3の記載からみて、データ収集装置100は、被制御機器の制御動作に伴って状態が変化する「デバイス」から、イベントの発生前及びイベントの発生後のデータを含む「複数の収集デバイス及びイベントデバイスのデータ」を収集するものである。
イ 特に、段落【0008】、【0010】、【0032】、【0041】、【0048】-【0053】、【0060】-【0063】、【0080】、図1-3の記載からみて、設定データ記憶部130は、「複数の収集デバイス及びイベントデバイスのデータ」のうち、「イベント発生を示すイベントデバイスのデータに変化があった場合」に、「複数のイベントが発生した場合でも各イベントの発生に関連して」、「イベントの発生に関連するデータを保存する」対象としての「収集デバイス」を設定した「設定データ」を記憶するものである。
ウ 特に、段落【0008】、【0010】、【0032】、【0041】、【0048】-【0053】、【0060】-【0063】、図1-3の記載からみて、「CPU100」は、使用者が行うユーザ設定より生成された「設定データ」に基づいて、イベントデバイスのデータの変化時に「イベントの発生に対応して」、「保存する収集デバイスのデータ」から、そのうち「イベントデバイスのデータ変化時の前後」における「イベントの発生に関連するデータ」を収集し、イベントに対応する「イベントフォーカスファイル」を作成するものである。
(3)引用文献1記載の発明
上記(1)-(2)より、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されている。
「デバイスから複数の収集デバイス及びイベントデバイスのデータを収集するデータ収集装置100と、前記複数の収集デバイス及びイベントデバイスのデータのうちのイベント発生を示すイベントデバイスのデータに変化があった場合に、複数のイベントが発生した場合でも各イベントの発生に関連して、前記複数の収集デバイス及びイベントデバイスのうち前記イベントの発生に関連するデータを保存する対象としての収集デバイスを設定した設定データを記憶する設定データ記憶部130と、前記設定データに基づいて、前記イベントの発生に対応して、前記保存する対象としての収集デバイスのデータからイベントデバイスのデータ変化時の前後における前記イベントの発生に関連するデータを収集し、イベントフォーカスファイルを作成するCPU110と、を備えるデータ収集システム。」
2 引用文献2
(1)引用文献2の記載事項
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ア 発明の詳細な説明
「【0001】本発明の実施形態は、データ収集システム、処理システム、プログラム、および記憶媒体に関する。・・・【0004】本発明が解決しようとする課題は、ワークの処理過程を容易に追跡可能なデータ収集システム、処理システム、プログラム、および記憶媒体を提供することである。・・・【0015】イベントデータ収集部2は、検出部A1~Anから送信された各検出信号を、イベントデータとして収集する。換言すると、イベントデータ収集部2では、検出部A1~Anから送信される検出信号に基づき、製造装置の各部で発生しているイベントを示すイベントデータが生成される。イベントとは、図2(a)に表す例では、「製造装置へのワークの投入」や「加工室へのワークの投入」などである。また、イベントデータ収集部2には、検出部Bから送信された情報も蓄積されていく。1つの場所に対して複数の検出部が設けられている場合、イベントデータ収集部2は、それらの複数の検出結果を1つのイベントデータとして収集してもよい。」
イ 図面
「【図1】[図:0001388726000009.jpg]」
「【図2】[図:0001388726000010.jpg]」
第5 対比及び判断
1 理由A(特許第29条第1項第3号)
(1)対比
ア 引用発明1において、「複数の収集デバイス及びイベントデバイスのデータを収集する」ことは、複数の収集デバイスや複数のイベントデバイスごとに、それぞれのデータを収集することを意味し、当該データが時系列のものであることは明らかであるから、「複数の収集デバイス及びイベントデバイスのデータを収集する」ことは、本願発明において、「複数の項目それぞれの時系列データを収集する」ことに相当し、引用発明1の「デバイス」及び「データ収集装置100」は、本願発明の「機器」及び「収集部」に相当する。
イ (ア)引用発明1の「前記複数の収集デバイス及びイベントデバイスのデータのうちのイベント発生を示すイベントデバイスのデータに変化があった場合に」という事項と、本願発明の「前記複数の項目それぞれの時系列データのうちのいずれか、あるいは複数の組み合わせがそれぞれ、ある時点で所定の値になったことを一つのイベントとして」という事項を対比すると、引用発明1の上記の事項は、引用文献1の段落【0058】の記載からみて、「複数の収集デバイス及びイベントデバイス」のデータの一部であるイベントデバイスのデータがオン(例えば“1”)になったか否かを含むもの、すなわち所定の値となることでイベント発生を示すものを含むから、引用文献1の上記の事項は、本願発明の上記の事項における「あるいは」の前側の選択肢に係る「前記複数の項目それぞれの時系列データのうちのいずれか」「がそれぞれ、ある時点で所定の値になったことを一つのイベントとして」に相当する。
(イ)そして、引用発明1の「複数のイベントが発生した場合でも各イベントの発生に関連して」は、本願発明の「複数種類のイベント毎に個別に」に相当し、引用発明1の「イベントの発生に関連するデータを保存する対象としての収集デバイス」は、本願発明の「関連データとして保存対象とする項目」に相当し、また、引用発明1の「設定データ」は本願発明の「保存ルール」に、同様に「設定データ記憶部130」は「記憶部」に相当する。
(ウ)よって、引用発明1の「前記複数の収集デバイス及びイベントデバイスのデータのうちのイベント発生を示すイベントデバイスのデータに変化があった場合に、複数のイベントが発生した場合でも各イベントの発生に関連して、前記複数の収集デバイス及びイベントデバイスのうち前記イベントの発生に関連するデータを保存する対象としての収集デバイスを設定した設定データを記憶する設定データ記憶部130」は、本願発明の「前記複数の項目それぞれの時系列データのうちのいずれか、あるいは複数の組み合わせがそれぞれ、ある時点で所定の値になったことを一つのイベントとして、複数種類のイベント毎に個別に、前記複数の項目のうち関連データとして保存対象とする項目を定めた保存ルールを記憶する記憶部」に相当する。
ウ (ア)引用発明1の「イベントの発生に対応して」は本願発明の「イベント毎に」に、引用発明1の「イベントフォーカスファイルを作成する」ことは、本願発明の「イベントデータに変換する」ことに相当し、同様に「CPU110」は「変換部」に相当する。
(イ)さらに、引用発明1では「イベントデバイスのデータ変化時の前後における前記イベントの発生に関連するデータ」を「前記保存する対象としての収集デバイスのデータ」から「収集」しているが、これは、本願発明の「関連データ」を「保存対象とする項目の時系列データ」から「抽出」することに相当する。
(ウ)よって、引用発明1の「前記設定データに基づいて、前記イベントの発生に対応して、前記保存する対象としての収集デバイスのデータからイベントデバイスのデータ変化時の前後における前記イベントの発生に関連するデータを収集し、イベントフォーカスファイルを作成するCPU110」は、本願発明の「前記保存ルールに従って、前記イベント毎に、前記保存対象とする項目の時系列データから前記関連データを抽出し、イベントデータに変換する変換部」に相当する。
(2)判断
上記(1)より、本願発明と引用発明1との間に相違点はなく、本願発明は引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当する。
2 理由B(特許法第29条第2項)
(1)相違点
本願発明は、上記1で検討したとおり理由Aに該当するが、上記1(1)イ(ア)の対比において、本願発明の「前記複数の項目それぞれの時系列データのうちのいずれか、あるいは複数の組み合わせがそれぞれ、ある時点で所定の値になったことを一つのイベントとして」という事項における「あるいは」の後側の「複数の組み合わせがそれぞれ、ある時点で所定の値になったこと」という選択肢を有する点は、引用発明1との相違点になり得るため、以下、この相違点を、一応、検討する。
(2)判断
ア 引用文献1には、収集デバイス及びイベントデバイスのデータを複数のものとすること、例えば、段落【0048】で、「ヒータ温度異常の発生時にオンとなるデバイス、圧力異常の発生時にオンとなるデバイスおよび冷却水低下時にオンとなるデバイス」が記載されているところ、イベントの発生をそれらのデバイスのデータの組み合わせとすること、すなわち上記「複数の組み合わせがそれぞれ、ある時点で所定の値になったこと」を一つのイベントとすることは、当業者が適宜選択し得たものであると認められる。
イ あるいは、ワークの処理過程を容易に追跡可能なデータ収集システムに関する発明が記載された引用文献2には、段落【0015】の「イベントデータ収集部2は、検出部A1~Anから送信された各検出信号を、イベントデータとして収集する。・・・1つの場所に対して複数の検出部が設けられている場合、イベントデータ収集部2は、それらの複数の検出結果を1つのイベントデータとして収集してもよい。」との記載からみて、検出部の数に応じてイベントデータを複数の検出結果の組み合わせとすることが記載されており、引用発明1のデータ収集システムにおいても、当然に検出部としての収集デバイスの数を必要に応じて設定するものであるから、「イベント発生を示すイベントデバイスのデータに変化があった場合」について、イベントデバイスのデータの複数の組み合わせに変化があった場合にイベント発生とすることは、当業者が容易に想到し得たものである。
ウ したがって、本願発明が、上記(1)の「あるいは」の後側の「複数の組み合わせがそれぞれ、ある時点で所定の値になったこと」を選択肢としたことで相違するとしても、引用発明1に基いて、もしくは引用発明1及び引用文献2記載の技術的事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。
3 請求人の主張について
(1)請求人の主張の概要
令和3年12月9日提出の意見書における請求人の主張の概要は、以下のとおりである。
引用文献1の技術では、イベント毎に独立して収集データの設定はできず、いずれのイベント発生時にも、常に固定のデータ(例えば、圧力及び温度)が同数だけ保存されているのに対して、本願発明は、イベント毎に、関連する項目及び期間を個別に設定できるから、引用文献1の技術に比べて、より適切なイベントデータを作成できる。
(2)請求人の主張の検討
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ア 請求人は、上記主張に関する引用文献1における根拠箇所を明示していないが、引用文献1の段落【0074】-【0078】、及び図6-8の「ヒータ温度異常」、「圧力異常」、及び「冷却水低下」をイベントとするイベントフォーカスファイルのそれぞれにおいて、収集デバイスとしては、いずれも「圧力を示すデバイスおよび温度を示すデバイス」が設定され、データ値としては、いずれも「圧力を示すデバイス及び温度を示すデバイスのデータ値」のみを含んでおり、データ数がいずれも20であることを根拠としていると推察される。
イ しかしながら、引用文献1の段落【0041】には「データ収集装置100のCPU110は、設定データ記憶部130に記憶された設定データに基づいて予め設定されたプログラマブルコントローラ200のデバイスからデータを、通信制御部140を介して収集する」ことが記載され、段落【0038】には、プログラマブルコントローラ200のデバイスとして、「制御プログラム上で用いられるリレー(入力リレー、出力リレー、入出力リレー、補助リレー等)、タイマ、カウンタ、データメモリ等の要素」との種々のものがメモリに割り付けられることが例示されている。
また、引用文献1の段落【0048】には、「ユーザ設定では、使用者がディスプレイ320の画面上で1または複数のイベントデバイス、1または複数の収集デバイスおよび保存データ数を設定する。イベントの発生は、例えば被制御機器における動作異常であり、ヒータ温度異常、圧力異常、冷却水低下等である。この場合、イベントデバイスとしては、ヒータ温度異常の発生時にオンとなるデバイス、圧力異常の発生時にオンとなるデバイスおよび冷却水低下時にオンとなるデバイスが設定される。」ことが記載されている。
ウ そうすると、引用発明1は、「ユーザ設定では、使用者がディスプレイ320の画面上で1または複数のイベントデバイス、1または複数の収集デバイスおよび保存データ数を設定する」ことにより、「ヒータ温度異常、圧力異常、冷却水低下」等の複数のイベントの発生に対応して、上記段落【0038】で例示された種々のデバイスから、使用者がデータを収集するデバイスを設定することができると解するのが相当である。
エ そして、請求人の主張の根拠である図6-8の実施例で、いずれも「圧力を示すデバイス及び温度を示すデバイスのデータ値」が保存されている理由は、段落【0075】に「図6~図8の例では、収集デバイスとして、圧力を示すデバイスおよび温度を示すデバイスが設定されている。」と記載されていることから明らかなように、図6、図7及び図8のいずれの実施例においても、同じ収集デバイスとして、圧力を示すデバイス及び温度を示すデバイスが設定されていることの結果にすぎず、常に固定のデータが保存されることを意味するとは解せない。
また、仮に、請求人が主張するように、常に固定のデータが保存されるのであれば、段落【0075】において、あえて、「図6~図8の例では、収集デバイスとして、圧力を示すデバイスおよび温度を示すデバイスが設定されている。」などと説明する必要がないことは明らかである。
よって、請求人の上記(1)の主張は採用できない。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明は引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、請求項2-6について検討するまでもなく、特許を受けることができない。
あるいは、本願発明は、引用文献1に記載された発明に基いて、もしくは引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項2-6について検討するまでもなく、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-002405