特許拒絶査定不服審判
2024-014241
電子部品の管理方法および電子部品の収納体
- 審判番号
- 2024-014241
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-568079
- 請求日
- 2024年09月05日
- 審決日
- 2025年08月18日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社村田製作所
- 【請求人代理人】加藤 竜太
- 【請求人代理人】芝 哲央
- 審判長/審判官
- 審判長 相崎 裕恒
- 審判官 田川 泰宏
- 審判官 安藤 一道
- 分類
- P18 .537-WZ (G05B) / P18 .113-WZ (G05B) / P18 .121-WZ (G05B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項、特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-568079「電子部品の管理方法および電子部品の収納体」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月16日国際公開、WO2022/123904〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2021年(令和3年)10月14日(優先権主張 2020年(令和2年)12月10日)に国際出願された特願2022-568079号であり、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
令和6年 1月24日付け: 拒絶理由通知
同年 3月29日 : 意見書の提出
同年 5月31日付け: 拒絶査定
同年 9月 5日 : 審判請求書及び手続補正書の提出
7年 1月 8日 : 上申書の提出
同年 5月 9日付け: 拒絶理由通知(当審)
同年 7月 8日 : 意見書及び手続補正書(以下、この手続補正書による手続補正を「本件補正」という。)の提出
第2 本願発明
本件補正によって補正された特許請求の範囲の請求項6(以下、「本願発明」という。)には、以下の事項が記載されている。
「【請求項6】
製造者により製造される複数の電子部品を収納し、
前記電子部品に関する少なくとも1つの製造者側情報が記録されるRFIDタグを備える電子部品の収納体であって、
前記電子部品の使用者側においては、前記製造者から入荷され、かつ、電子部品が使用される前に、当該使用者側が必要とする使用者側情報が前記RFIDタグに書き込まれる、電子部品の収納体。」
第3 拒絶の理由
令和7年5月9日付けの当審が通知した拒絶理由のうち理由3(新規性)及び理由4(進歩性)は、次のとおりのものである。
1 理由3(新規性)
本願の請求項6に係る発明は、本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明であるから、特許法29条第1項第3項に該当し、特許を受けることができない。
2 理由4(進歩性)
本願の請求項6に係る発明は、本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献1:特開2005-277068号公報
第4 引用文献の記載及び引用発明
1 引用文献1の記載
(1) 引用文献1に記載されている事項
「【0034】
図5は、部品トレイ71の斜視図である。この図に示すように、部品トレイ71は、QFP(quad flat package)等、比較的大型の電子部品Qを複数個収容して保持するものであり、それぞれ電子部品Qを収容して保持する複数の部品収容部711がマトリックス状に配列して設けられているとともに、電子部品に関する情報を記録する記録部712が装備されている。
【0035】
この実施形態では、記録部712は、後述する情報読取手段としてのアンテナと無線通信可能な無線タグから構成されている。この無線タグは、RFID(radio Frequency identification)と称されるもので、たとえば図8に示すように、アンテナコイル712a、コントロール回路712b、電源生成部712cおよびメモリ712d等を備え、このメモリ712dに情報を書き換え可能に記録し、かつ無線で通信できるようになっている。」
「【0038】
この記録部712が記録する電子部品に関する情報は、たとえば、当該部品トレイ71に収容される電子部品の種類や、部品トレイ71における部品の配置、および使用状況等に応じた部品吸着開始位置や部品残数等を挙げることができる。また、電子部品に関する情報は、収容される電子部品自体の種類情報等でなく、部品トレイ71を識別可能な情報として、間接的に各部品トレイ71に収容されている電子部品に関する情報を示すものとしてもよい。また、部品供給装置70が備えるメモリや実装機10本体のコントローラ50のメモリ等に予め種々の電子部品に関する情報を記憶しておき、部品トレイ71の記録部712には、このような電子部品に関する情報を引き出すためのキーとなる予め割り当てられた識別情報(ID)等を記憶しておくようにしてもよい。
【0039】
この記録部712は、電子部品を製造して納入する部品メーカ等によって予め部品トレイ71に装着され、電子部品に関する情報が予め記録されている。ただし、部品残数等の使用状況等に応じて変化する情報は、実装作業時や実装作業完了時等に記録・更新されるようになっている。なお、プリント基板への電子部品の実装工程を実行する工場等において、各部品トレイ71に記録部712を装着するようにしてもよい。また、実装工程を実行する工場等において、記録部712に電子部品に関する情報を記憶させるようにしてもよい。」
「【0051】
この部品供給装置70では、部品メーカ等から納入された複数の電子部品が収容された部品トレイ71がパレット72上に載置され、各パレット72が収納部73にセットされると、プリント基板への電子部品の実装開始時またはそれに先だって、部品トレイ71の記録部712に記録されている電子部品に関する情報が、アンテナ(情報読取手段)723によって読み取られ、部品供給装置70の制御基板76を介して実装機10本体側のコントローラ50に取り込まれる。
【0052】
つづいて、所定の生産プログラムに応じて、プリント基板(被実装用基板)Pへの電子部品の実装動作が開始される。この際、生産に必要な電子部品を収容している部品トレイ71を載置したパレット(棚部材)72が昇降機構75および引出機構74により収納部73から所定の引出位置に引き出され、実際の実装動作がコントローラ50に制御されて実行される。このとき、部品トレイ71の記録部712から読み取られた電子部品に関する情報により、部品トレイ71における電子部品の配置や吸着開始位置等がコントローラ50に取り込まれているため、これら各情報を利用して、実装機10本体における実装制御の確実性を高めることができる。
【0053】
実装作業の実行中には、部品トレイ71における部品残数が所定の基準を下回ればオペレータ等にその旨の警告が発せられ、あるパレット72上の全ての部品トレイ71の部品がなくなった場合等にはオペレータ等にその旨が伝達される。
【0054】
プリント基板Pへの実装動作が終了するときや生産するプリント基板Pの種類が変更されるときなど、部品供給の対象とされていた部品トレイ71が変更される場合等には、その部品トレイ71から供給した部品の位置や数から部品供給動作に伴って発生する部品配置情報や部品残数情報等をコントローラ50において算出して、これら各情報を情報の書き込み機能をも有しているアンテナ(情報読取手段)723…により記録部712に記録(更新)するようになっている。これにより、将来、この部品トレイ71からの部品供給動作を再開する場合にも吸着開始位置や部品残数等の管理を容易に行うことができる。
【0055】
以上のような構成によると、部品供給装置70に、パレット(棚部材)72上に載置された部品トレイ71の記録部712から電子部品に関する情報を読み取る情報読取手段(アンテナ)723が備えられ、部品トレイ71をパレット72に載置してパレット72を部品供給装置70にセットすることで記録部712から電子部品に関する情報が読み取られるため、電子部品に関する情報を入力する手間がかからず、可及的に入力ミスの防止を図ることができる。
【0056】
特に、部品メーカ等によって各部品トレイ71に記録部712が装備され、この記録部712には予め電子部品に関する情報が記録されているため、この電子部品の実装制御に供するために前記情報を別途オペレータ等が入力する手間がかからない。」
(2) 引用文献1に記載されているといえる事項
ア 【0034】によれば、部品トレイは、電子部品Qを複数個収容して保持するものであり、電子部品に関する情報を記録する記録部が装備されているものである。
イ 【0035】によれば、記録部は、RFID(radio Frequency identification)と称される無線タグから構成されているものである。
ウ 【0039】によれば、記録部は、電子部品を製造して納入する部品メーカによって予め部品トレイに装着され、電子部品に関する情報が予め記録されるものであって、部品残数等の使用状況等に応じて変化する情報は、実装作業時や実装作業完了時等に記録・更新されるようになっており、実装工程を実行する工場等において、記録部に電子部品に関する情報を記憶させるようにしてもよいものである。
エ 【0051】によれば、部品供給装置では、部品メーカから納入された複数の電子部品が収容された部品トレイがパレット上に載置され、各パレットが収納部にセットされると、プリント基板への電子部品の実装開始時またはそれに先だって、部品トレイの記録部に記録されている電子部品に関する情報が、アンテナ(情報読取手段)によって読み取られ、部品供給装置の制御基板を介して実装機本体側のコントローラに取り込まれるものである。
オ 【0054】によれば、プリント基板への実装動作が終了するときや生産するプリント基板の種類が変更されるときなど、部品供給の対象とされていた部品トレイが変更される場合等には、部品トレイから供給した部品の位置や数から部品供給動作に伴って発生する部品配置情報や部品残数情報等をコントローラにおいて算出して、これら各情報を情報の書き込み機能をも有しているアンテナ(情報読取手段)により記録部に記録(更新)するものである。
2 引用発明
上記「1 引用文献1の記載」によると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
「部品トレイは、電子部品Qを複数個収容して保持し、電子部品に関する情報を記録する記録部が装備されているものであって(上記「1(2)ア」)、
記録部は、RFID(radio Frequency identification)と称される無線タグから構成され(上記「1(2)イ」)、
記録部は、電子部品を製造して納入する部品メーカによって予め部品トレイに装着され、電子部品に関する情報が予め記録されるものであって、部品残数等の使用状況等に応じて変化する情報は、実装作業時や実装作業完了時等に記録・更新されるようになっており、実装工程を実行する工場等において、記録部に電子部品に関する情報を記憶させるようにしてもよく(上記「1(2)ウ」)、
部品供給装置では、部品メーカから納入された複数の電子部品が収容された部品トレイがパレット上に載置され、各パレットが収納部にセットされると、プリント基板への電子部品の実装開始時またはそれに先だって、部品トレイの記録部に記録されている電子部品に関する情報が、アンテナ(情報読取手段)によって読み取られ、部品供給装置の制御基板を介して実装機本体側のコントローラに取り込まれ(上記「1(2)エ」)、
プリント基板への実装動作が終了するときや生産するプリント基板の種類が変更されるときなど、部品供給の対象とされていた部品トレイが変更される場合等には、部品トレイから供給した部品の位置や数から部品供給動作に伴って発生する部品配置情報や部品残数情報等をコントローラにおいて算出して、これら各情報を情報の書き込み機能をも有しているアンテナ(情報読取手段)により記録部に記録(更新)される(上記「1(2)オ」)、
部品トレイ。」
第5 対比
本願発明と引用発明を対比する。
ア 「製造者により製造される複数の電子部品を収納し、前記電子部品に関する少なくとも1つの製造者側情報が記録されるRFIDタグを備える電子部品の収納体であって、」について
引用発明の「電子部品Q」は、本願発明の「電子部品」に相当し、引用発明の「部品トレイ」は、「電子部品Qを複数個収容して保持」することから、「複数の電子部品を収納」しているといえる。
また、引用発明の「電子部品に関する情報」は、本願発明の「前記電子部品に関する少なくとも1つの製造者側情報」に相当し、引用発明の「記録部」は、「電子部品に関する情報」を記録するものであって、「RFID(radio Frequency identification)と称される無線タグ」で構成されることから、本願発明の「前記電子部品に関する少なくとも1つの製造者側情報が記録されるRFIDタグ」に相当する。
引用発明の「記録部」は、電子部品を製造して納入する部品メーカによって予め部品トレイに装着されるものであるから、引用発明の「部品メーカ」が本願発明の「製造者」に相当し、引用発明の「部品トレイ」は、「製造者により製造される複数の電子部品を収納し、前記電子部品に関する少なくとも1つの製造者側情報が記録されるRFIDタグを備える」ものといえる。
そうすると、引用発明の「部品トレイ」は、本願発明の「電子部品の収納体」に相当する。
イ 「前記電子部品の使用者側においては、前記製造者から入荷され、かつ、電子部品が使用される前に、当該使用者側が必要とする使用者側情報が前記RFIDタグに書き込まれる、電子部品の収納体」について
引用発明の実装作業において用いられる「実装機」、「部品供給装置」、「コントローラ」等が設置されている実装工程を実行する「工場等」は、本願発明の「前記電子部品の使用者側」といえる。
また、引用発明の「部品メーカから納入された複数の電子部品が収容された部品トレイ」は、本願発明の「前記製造者から入荷され」た「電子部品の収納体」に相当する。
そして、引用発明の「部品メーカから納入された複数の電子部品が収容された部品トレイ」に対して、部品トレイから供給した部品の位置や数から部品供給動作に伴って発生する部品配置情報や部品残数情報等をコントローラにおいて算出して、これら各情報を情報の書き込み機能をも有しているアンテナ(情報読取手段)により記録部に記録(更新)されるものであるから、本願発明と同様に、「前記電子部品の使用者側においては、前記製造者から入荷された後に、当該使用者側が必要とする使用者側情報が前記RFIDタグに書き込まれる」といえる。
そうすると、引用発明の「部品トレイ」と本願発明の「収納体」は、「前記電子部品の使用者側においては、前記製造者から入荷された後に、当該使用者側が必要とする使用者側情報が前記RFIDタグに書き込まれる」という点で共通する。
しかしながら、本願発明の「電子部品の収納体」は、前記電子部品の使用者側においては、前記製造者から入荷され、「かつ、電子部品が使用される前に、」当該使用者側が必要とする使用者側情報が前記RFIDタグに書き込まれるものであるのに対して、引用発明の「部品トレイ」は、そうであると明示されていない点で相違する。
そうすると、本願発明と引用発明の一致点、相違点は、以下のとおりである。
(一致点)
製造者により製造される複数の電子部品を収納し、
前記電子部品に関する少なくとも1つの製造者側情報が記録されるRFIDタグを備える電子部品の収納体であって、
前記電子部品の使用者側においては、前記製造者から入荷された後、かつ、電子部品が使用される前に、当該使用者側が必要とする使用者側情報が前記RFIDタグに書き込まれる、電子部品の収納体。
(相違点)
本願発明は、電子部品の使用者側においては、製造者から入荷され、かつ、「電子部品が使用される前に、」当該使用者側が必要とする使用者側情報がRFIDタグに書き込まれるのに対して、引用発明が、そうであると明示されていない点。
第6 判断
(1)上記「第5 対比」のとおり、本願発明と引用発明は、「電子部品が使用される前に、」当該使用者側が必要とする使用者側情報がRFIDタグに書き込まれるという、書き込まれるタイミングが特定されている点で一見相違するものの、本願発明は、「電子部品の収納体」という「物」の発明であり、「物」の構成としてみると、「電子部品が使用される前に」書き込まれるという特定事項は、「電子部品の収納体」の使用方法を特定するものであって、「電子部品の収納体」の構成自体を特定するものとはいえない。そして、「電子部品が使用される前に」書き込まれるものであるか否かによって、「電子部品の収納体」の物の構成が差別化できるとはいえず、上記相違点は実質的な相違点でなく、本願発明は引用発明と差異があるものではないものと認められる。
そうすると、本願の請求項6に係る発明は、引用文献1に記載された発明であるから、特許法29条第1項第3項に該当し、特許を受けることができない。
(2)また、仮に、実質的な相違点であったとしても、以下のとおり、判断する。
引用文献1の段落【0051】には、「部品供給装置70では、部品メーカ等から納入された複数の電子部品が収容された部品トレイ71がパレット72上に載置され、各パレット72が収納部73にセットされると、プリント基板への電子部品の実装開始時またはそれに先だって、部品トレイ71の記録部712に記録されている電子部品に関する情報が、アンテナ(情報読取手段)723によって読み取られ、部品供給装置70の制御基板76を介して実装機10本体側のコントローラ50に取り込まれる。」との記載があり、プリント基板への電子部品の実装開始に先だって、すなわち、電子部品が使用される前に、部品トレイの記録部に記録されている電子部品に関する情報が読み取られることが記載されている。
そして、引用文献1の段落【0039】によれば、記録部は、電子部品を製造して納入する部品メーカ等によって予め部品トレイに装着され、電子部品に関する情報が予め記録されているものの、部品残数等の使用状況等に応じて変化する情報は、実装作業時や実装作業完了時等に記録・更新されるようになっており、実装作業時や実装作業完了時以外のタイミングでも記録・更新することが示唆されているといえる。さらに、段落【0039】には、実装工程を実行する工場等において、記録部に電子部品に関する情報を記憶させるようにしてもよいことも記載されているところ、段落【0051】の記載によれば、電子部品に関する情報は、そもそもが部品供給装置70の制御基板76を介して実装機10本体側のコントローラ50に取り込まれることが予定されたものを含み、いわば、実装制御に供される情報を含む。これらの記載に鑑みれば、引用文献1には、実装工程を実行する工場等において、実装制御に供される電子部品に関する情報を記憶部に記憶することが示されているといえ、この場合、実装制御に供される電子部品に関する情報は、実装開始に先だって、すなわち、電子部品が使用される前に、記録される必要があることは、明らかである。
してみると、引用文献1には、実装工程を実行する工場等において、電子部品に関する情報が、実装開始前、すなわち、電子部品が使用される前に、部品トレイの記録部に記録してもよいことを示唆する記載があるといえ、引用発明において、実装工程を実行する工場等において、電子部品に関する情報を記録する必要が生じた際に、実装開始前、すなわち、電子部品が使用される前に、部品トレイの記録部に記録・更新するようにすることは、引用文献1の示唆に従って、当業者であれば容易になし得たものである。
したがって、本願の請求項6に係る発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条第2項の規定により特許を受けることができない。
第7 むすび
以上のとおりであるから、本願の請求項6に係る発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、あるいは、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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