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特許拒絶査定不服審判

2021-002115

照明付き洗面化粧台

審判番号
2021-002115
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-236273外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年02月16日
審決日
2021年12月01日
公報発行日
2022年02月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A47G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2016-236273「照明付き洗面化粧台」拒絶査定不服審判事件〔平成30年6月14日出願公開、特開2018-89180〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 この出願(以下、「本願」という。)は、平成28年12月5日に出願され、令和2年5月11日付けで拒絶理由(発送日:令和2年5月19日)が通知され、その指定期間内である令和2年7月13日に意見書及び手続補正書が提出され、令和2年12月10日付けで拒絶査定(発送日:令和2年12月15日)がされ、これに対して、令和3年2月16日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1ないし5に係る発明は、令和2年7月13日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載されたとおりのものであるところ、請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりである。 「ミラー部及び照明装置を備える照明付き洗面化粧台であって、 前記照明装置は、 物体の近接及び/又は動きを検知するセンサ部と、 前記センサ部が検知し続けた時間に応じて、照明の調光及び調色のうち少なくとも一方を行う制御部と、を有する照明付き洗面化粧台。」 第3 原査定の概要 原査定の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。 (進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 ・請求項1-3に対して、1,3,4 又は 2-4 又は 3-5 ・請求項4,5に対して、1,3,4 又は 2-4 又は 3-5 <引用文献等一覧> 1.国際公開第2013/046448号 2.特開平6-28912号公報 3.特開2003-290249号公報(周知技術を示す文献) 4.特開2007-48630号公報(周知技術を示す文献) 5.特開2002-199995号公報 第4 引用文献、引用発明 1 引用文献2 原査定の拒絶の理由において引用した引用文献2には、「化粧鏡の照明構造」に関して、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審にて付与。以下同様。)。 ア.「【0024】図5は本発明の照明構造を備えた洗面化粧台の正面図である。 【0025】図において、キャビネット10の上にカウンター11が設置され、このカウンターに洗面器11a,吐水ヘッド11b及び湯水混合栓11cが取り付けられている。そして、カウンター11の奥側には化粧鏡本体12が立ち上げられている。 【0026】図6は化粧鏡本体の部分切欠正面図、図7は平面図である。 【0027】化粧鏡本体12はカウンター11に連結する背板12aを備えてその前面に鏡Mを固定すると共に、下片を除く鏡Mの周囲には照明ボックス13,14,15が設けられている。そして、これらの照明ボックス13~15には図1において説明したパターンの蛍光灯1及び白熱燈2がそれぞれ設けられる。また、各照明ボックス13~15の前面には着脱自在なカバー13a~15aが取り付けられている。なお、縦向きのカバー14a,15a上端は、図7に示すように放熱口14b,15bが設けられ、白熱燈3からの熱を外部に放出するようにしている。 【0028】上の照明ボックス13には1本の蛍光灯1が組み込まれ、左右の照明ボックス14,15にはそれぞれ1本の蛍光灯2と2個の白熱燈3が設置されている。これは、前述の図1のパターンと同じである。そして、右側の下部には操作パネル16が組み込まれ、その表面に設けた第1,第2及び第3ボタン16a,16b,16cによりそれぞれ図1(a),(b),(c)のパターンに設定できるように電気系を構成する。つまり、第1ボタン16aをオンすると、蛍光灯1,2及び白熱燈3が全て点灯し、第2ボタン16bをオンすると左右の蛍光灯2のみを除いて点灯し、更に第3ボタン16cをオンすると左右の蛍光灯2のみが点灯する等である。このように第1~第3ボタン16a~16cを利用することによって、蛍光灯1,2及び白熱燈の点灯パターンを切り換えることができ、目的に応じた照明が得られる。 【0029】また、白熱燈3の明るさを調整することによって、照明形態を変えることもできる。この場合では、図8のように第1~第3ボタン16a~16cに加えて上側及び下側のそれぞれの2個の白熱燈3の明るさを変える調整スイッチ16d,16eを備える。」 上記記載事項から、引用文献2には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているといえる。 [引用発明] 「鏡M、蛍光灯1、2、白熱燈3、第1~第3ボタン16a~16c及び調整スイッチ16d、16eを備える照明構造を備えた洗面化粧台であって、 第1~第3ボタン16a~16cにより蛍光灯1、2及び白熱燈の点灯パターンを切り替え、 調整スイッチ16d、16eにより白熱燈3の明るさを変える照明構造を備えた洗面化粧台。」 2 引用文献3 原査定の拒絶の理由において引用した引用文献3には、図面と共に次の事項が記載されている。 ア.「【0003】 【発明が解決しようとする課題】ところで、前記した従来の機械的スイッチによる照度調整にあっては、スイッチの切り換えを人の手で操作するものであることから、衛生面を考慮するとスイッチを常時消毒する必要があり、その消毒作業が面倒があり、特に、ボリュームの摘みには滑り止めが施されていることから、消毒が行い難く非衛生的であるといった問題があった。」 イ.「【0009】 【発明の実施の形態】以下、本発明に係るデンタルライトの照度調整装置の一実施の形態を図面と共に説明する。図1はシステムブロック図を示し、1は複数の歯科医が1つのデンタルライトを含めた治療ユニットを使用する場合において、各歯科医が常用する照度、治療椅子の寝角度や回転位置およびこれらの位置にから決定されるデンタルライトの照射位置を選択するためのスイッチ、2は該スイッチ1の複数の位置から選択した位置(各歯科医に振り分けられた位置)が決定されることにより、前記した照度、治療椅子の寝角度や回転位置およびデンタルライトの照射位置を制御するためのユニット制御部である。 【0010】3はホト非接触型センサのような光反射を利用した非接触型センサにして、該非接触型センサは物体が特定の範囲内に進入したことを検出した時間だけ、例えば、光学式の非接触型センサの場合には、該非接触型センサよりの光の通路を歯科医が手等の人体の一部で遮断した時間だけ出力を送出する。4は治療椅子がプリセット動作等で診療位置となっている時にデンタルライトを点灯させ、リータン等で戻した場合に消灯させる椅子制御部である。なお、前記非接触型センサ3は、例えば、デンタルライト本体や該デンタルライトを支持するフレームに取付けられている。 【0011】5は図2に示すフローチャートの動作を行うプログラムが記憶され、かつ、少なくとも診療時の照度およびコンポジットモード時の照度の2つの照度を設定可能であると共にその照度を記憶するためのメモリ51が内蔵されたCPU等の処理回路、6は該処理回路5の出力によってトランスのタップ切り換えを行い電圧切り換えを行う回路やトライアック等による位相制御電圧調整回路あるいはスイッチング電源等による電圧制御回路等からなる出力調整回路にして、該出力調整回路6よりの出力によってデンタルライト7の照度が変更されるものである。 【0012】次に、前記した構成に基づいて図2のフローチャートと共に動作を説明する。先ず、歯科医が希望するデンタルライト7の照度の設定方法について説明するに、照度設定を希望する歯科医の位置にスイッチ1を選択して、非接触型センサ3に、例えば、手をかざす(ステップS1)。そして、手をかざす時間を3秒以上にすると処理回路5はステップS3のNOであると判断して、診療時照度を変更するモードに移行して出力制御回路6に出力を送出しデンタルライト7の照度を上げていく(ステップS4)。 【0013】この照度の変更時において処理回路5は非接触型センサ3に手をかざしていた歯科医が手を遠ざけたか否か(ステップS5)、すなわち、歯科医の希望する照度になったか否かの判定を行い、手を遠ざけて非接触型センサ3が手を検出しなくなると、その時点における照度値を処理回路5内のメモリ51に記憶する(ステップS6)。以下、同様にして各歯科医の希望する照度をスイッチ1を変更しながらメモリ51に記憶させる。なお、前記した動作説明では照度を上げる場合について説明したが、デンタルライト7の照度が最高に明るい状態からの設定の場合には照度を徐々に低下させて希望の照度になった時にメモリ51に記憶させるようにしてもよい。」 上記記載事項から、引用文献3には、以下の事項(以下「引用文献3記載事項」という。)が記載されているといえる。 [引用文献3記載事項] 「非接触型センサ3が物体が特定の範囲内に進入したことを検出した時間により、デンタルライト7の照度を変更する処理回路5を備えることで機械的スイッチの照度調整における衛生面の問題を解決すること。」 3 引用文献4 原査定の拒絶の理由において引用した引用文献4には、図面と共に次の事項が記載されている。 ア.「【0089】 図8において、近接スイッチ装置20を用いた2線式の照明制御システム21を示す。照明制御システム21は、近接スイッチ装置20および照明装置9を有して構成されている。照明負荷10は、交流電源Vsに直列的に接続され、近接スイッチ装置20によりオンオフ制御または調光制御される。 【0090】 近接スイッチ装置20は、負荷制御インターフェース(I/F)部22が照明負荷10を介して交流電源Vsに直列的に接続されていると共に、例えば3端子サイリスタSCR1を具備している。負荷制御I/F部22は、主制御部13の制御により、照明負荷10のオンオフを反転制御させ、または、交流電源Vsの交流電圧を位相制御して照明負荷10を調光点灯させる。以下、図3に示す近接スイッチ装置1と同様に構成されている。なお、照明負荷10を調光点灯する制御は、照明負荷10の消費電力を調整制御することを示している。 【0091】 主制御部13は、赤外受光検知部17の反射赤外線の検知(検知時間)に応じて、照明負荷10のオンオフが反転制御するように、または、照明負荷10が調光点灯するように負荷制御I/F部22を制御する。主制御部13および負荷制御I/F部22は、計時手段13aにより計時された検知時間に応じて照明負荷10のオンオフの反転制御または照明負荷10を調光制御(照明負荷10の消費電力を調整制御)する負荷制御手段を形成している。 【0092】 次に、主制御部13による制御について、図9および図10を用いて説明する。 【0093】 照明負荷10がオフ状態のときに、透光プレート5の前方に手や指などの物体が近接してかざされて(ON操作)、赤外受光検知部17が赤外LED14から放射された赤外線の物体からの反射赤外線を検知すると、主制御部13は、計時手段13aが計時する前記反射赤外線の検知時間に係らず、照明負荷10を即時にオンさせるように負荷制御I/F部22を制御する。これにより、照明負荷10は、図10(a)および図10(b)に示すように、即時にオン(点灯)する。 【0094】 そして、再び、近接スイッチ装置20の透光プレート5の前方に手や指などの物体が近接してかざされると、赤外受光検知部17は、赤外LED14から放射された赤外線の物体からの反射赤外線を検知し、計時手段13aは、連続する前記反射赤外線の検知時間を再計時する。そして、常時、赤外受光検知部17が前記反射赤外線を検知しているか否かの判定が行われる(ステップS31)。 【0095】 赤外受光検知部17により前記反射赤外線が検知されると、主制御部13は、計時手段13aが計時した連続する前記反射赤外線の検知時間の計測処理を実行する(ステップS32)。そして、当該検知時間が設定時間T2(例えば2秒)内であるか、設定時間T2を超えているかの判定が行われる(ステップS33)。 【0096】 そして、前記検知時間が設定時間T2を超えていると、主制御部13は、図10(a)に示すように、負荷制御I/F部22を制御して、照明負荷10を全光点灯から調光点灯させる(ステップS34)。すなわち、照明負荷10は、全光点灯しているときに、設定時間T2を超える赤外反射操作(調光操作)が行われると、全光点灯から即時に調光点灯する。 【0097】 また、前記検知時間が設定時間T2内であると、主制御部13は、図10(b)に示すように、負荷制御I/F部19を制御して、照明負荷10の動作状態を反転制御させる(ステップS35)。すなわち、照明負荷10は、点灯状態から消灯制御される。 【0098】 上述したように、近接スイッチ装置20は、透光プレート5の前方に手や指などの物体をかざす時間により、連続する反射赤外線の検知時間が変化し、当該検知時間に応じて照明負荷10を選択的にオンオフ制御(点消灯制御)、または調光点灯制御(消費電力の調整制御)させることができる。したがって、近接スイッチ装置20は、照明負荷10の制御を多様化することができので、トイレや室内などの各種照明制御に用いることができる。 【0099】 なお、消費電力の調整制御(照明負荷10の調光点灯制御など)は、連続する前記反射赤外線の検知時間の長さに従って徐々に変化(フェード)させるようにしてもよい。」 上記記載事項から、引用文献4には、以下の事項(以下「引用文献4記載事項」という。)が記載されているといえる。 [引用文献4記載事項] 「近接スイッチ装置20の透光プレート5の前方に手や指などの物体が近接してかざされると、赤外受光検知部17は、赤外LED14から放射された赤外線の物体からの反射赤外線を検知し、赤外受光検知部17で検知された連続する反射赤外線の検知時間に応じて、主制御部13は照明負荷10を全光点灯から調光点灯させること。」 第5 対比・判断 本願発明と引用発明とを対比すると、引用発明における「鏡M」は、その機能、構成又は技術的意義からみて、本願発明における「ミラー部」に相当し、同様に「蛍光灯1、2、白熱燈3、第1~第3ボタン16a~16c及び調整スイッチ16d、16e」は「照明装置」に、「照明構造を備えた洗面化粧台」は「照明付き洗面化粧台」に、おのおの相当する。 また、引用発明における「調整スイッチ16d、16eにより白熱燈3の明るさを変える」ことと本願発明における「物体の近接及び/又は動きを検知するセンサ部と、前記センサ部が検知し続けた時間に応じて、照明の調光及び調色のうち少なくとも一方を行う制御部と、を有する」こととは、「照明の調光及び調色のうち少なくとも一方を行う制御部、を有する」という限りにおいて一致している。 よって、両者の一致点及び相違点は、次のとおりである。 [一致点] 「ミラー部及び照明装置を備える照明付き洗面化粧台であって、 前記照明装置は、 照明の調光及び調色のうち少なくとも一方を行う制御部、を有する照明付き洗面化粧台。」 [相違点] 本願発明においては、「物体の近接及び/又は動きを検知するセンサ部」を有し、「前記センサ部が検知し続けた時間に応じて、」照明の調光及び調色のうち少なくとも一方を行うのに対して、引用発明においては、「調整スイッチ16d、16eにより白熱燈3の明るさを変える」点。 上記相違点について検討する。 引用文献3記載事項は「非接触型センサ3が物体が特定の範囲内に進入したことを検出した時間により、デンタルライト7の照度を変更する処理回路5を備えることで機械的スイッチの照度調整における衛生面の問題を解決すること。」というものであり、引用文献4記載事項は「近接スイッチ装置20の透光プレート5の前方に手や指などの物体が近接してかざされると、赤外受光検知部17は、赤外LED14から放射された赤外線の物体からの反射赤外線を検知し、赤外受光検知部17で検知された連続する反射赤外線の検知時間に応じて、主制御部13は照明負荷10を全光点灯から調光点灯させること。」というものである。これらの記載事項によれば、物体の近接を検知するセンサ部と、センサ部が検知し続けた時間に応じて、照明の調光を行う制御部とにより、照明の調光を行うことは、当業者にとって本願出願前の周知技術である(以下「周知技術」という。)。 そして、非接触で照明を調光できる上記周知技術を用いる場合は、引用文献3記載事項のとおり、接触型のスイッチを用いる場合より、衛生面で有利であることは当業者にとって明らかなことである。 一方、引用発明は、洗面化粧台であるから、より衛生的であることが求められることは当業者にとって自明な課題である。よって、上記周知技術に接した当業者であれば、調整スイッチ16d、16eに代えて上記周知技術を適用し、上記相違点に係る本願発明の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 また、本願発明は、全体としてみても、引用発明及び周知技術から予測し得ない格別な効果を奏するものではない。 [小括] したがって、本願発明は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 請求人の主張について 請求人は審判請求書において、「引用発明2から出発して本発明に容易に想到できたことの理由は、以下の2点として認定されています。 a.センサ部が検知し続けた時間に応じて行うようにして、非接触で操作可能とすることが周知技術であること b.周知技術を適用するにあたり、判定時間やセンサ部の数を増減させることは設計的事項であること 上記aについて、以下の審査基準の記載に反していると考えます。 『審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討(その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討)を省略してはならない。』 この点については、既に提出した意見書にも記載したとおり、引用文献2記載の発明では、図8のような操作パネルで点灯パターンが操作されます。 この操作を本願発明のような非接触式のセンサに置換することは、操作性の低下を招くと言えます。例えば、図8に示すように、操作パネルには7つもの操作ボタンがあります。 7つのボタンで入力すべき情報を、引用文献3及び4に記載されたように手をかざした時間で入力することは、操作性の観点で実現が困難であることが想定されます。あるいは、照度や輝度のみ非接触で検知するセンサ部に置換することも、操作系が複雑になるため、当業者であれば採用しないと考えます。 このような変更によって解決される課題が不明であることも加味すると、引用文献2の記載の発明に、引用文献3及び4記載の周知技術を適用することは、設計的事項には該当しないと考えます。 また、上記bについては、周知技術を適用するにあたり、一工夫が必要であることを述べているものと考えます。 つまり、単に周知技術を組み合わせることは容易ではないということを述べているものと考えます。」と主張している。 しかし、本願発明は、本願明細書の【0023】及び【図3】に「電源ボタン471」及び「操作モード切替ボタン472」が記載されていることから、「物体の近接及び/又は動きを検知するセンサ部」以外のスイッチを設けることを含んでいる。よって、引用発明において周知技術を適用する際、すべてのボタン及びスイッチを周知技術に置き換える必要がないことは明らかであり、また、照度や輝度のみ周知技術に置き換えることにより操作系が複雑になるという根拠もない。さらに「第5 対比・判断」で述べたとおり、引用発明における、より衛生的であることが求められるという自明な課題に基づけば、周知技術を採用しようとする動機付けは十分にある。 よって、上記請求人の主張は採用することができない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-002115

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