特許拒絶査定不服審判
2016-013996
就寝時における寝具セットの使用方法
- 審判番号
- 2016-013996
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-157226外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年09月20日
- 審決日
- 2017年08月23日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社キャピタル医薬ゲルマ研究所
- 【請求人代理人】山田 晃
- 分類
- P18 .121-WZF(A47G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-157226「就寝時における寝具セットの使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月12日出願公開、特開2015- 27315〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年7月30日の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成28年9月20日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対し当審において、平成29年5月1日付けで、請求項1に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、との拒絶理由を通知したが、請求人からは何ら応答がなく、依然としてこの拒絶理由は解消していない。
したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-013996