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商標拒絶査定不服審判

2021-001634

ブルームクレイクレンジング、ブルームクレークレンジング、ブルームクレー、ブルーム

審判番号
2021-001634
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-122479
請求日
2021年02月05日
審決日
2021年07月20日
公報発行日
2021年09月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社イノセントリリー
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
  • 【請求人代理人】古岩 信幸
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020-122479拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ブルームクレイクレンジング」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年10月2日に登録出願されたものである。 その後、原審における令和2年12月3日付けの手続補正書により、その指定商品は、第3類「クレイを配合した洗顔料,歯磨き,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2521906号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BLOOM」の文字及び「ブルーム」の文字を上下二段に表したものであり、平成2年11月7日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録され、その後、同16年8月11日に指定商品の書換登録、同25年4月23日に存続期間の更新登録が第3類のみになされた結果、その指定商品は第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」となった。 (2)登録第4754890号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年5月17日登録出願、第3類「エッセンシャルオイル,アロマテラピー用香料,芳香油,マッサージオイル,ベルガモット油,ラベンダー油,レモンのエッセンシャルオイル,はっかのエッセンス(エッセンシャルオイル),芳香水,その他の香料類,トイレ用せっけん,その他のせっけん類,ボディークリーム,頭髪用及び身体用化粧品,化粧用クリーム,リップグロス,リップクリーム,スキンケア用化粧品,オーデコロン,制汗用化粧品,体臭防止用化粧品,マッサージ用塩,ひげそり用化粧品,ひげそり用クリーム,化粧用ペンシル及びまゆ墨,香水,化粧用ワセリン,その他の化粧品,乾燥ハーブに香水を入れた芳香剤,におい袋,その他の薫料,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同16年3月12日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「ブルームクレイクレンジング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字(片仮名)を、同じ書体及び大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるもので、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではないから、全体で一連一体の語を表してなると看取できるものである。 そして、本願商標は、その構成中「ブルーム」の文字は「花。(花が)咲く。」の意味を有する英語「bloom」、「クレイ」の文字は「粘土」の意味を有する英語「clay」、「クレンジング」の文字は「清潔にするための」の意味を有する英語「cleansing」(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)に通じるところ、各構成文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各構成文字の語義を結合した意味合いも漠然としているから、特定の観念は生じない。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「ブルームクレイクレンジング」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について ア 引用商標1は、「BLOOM」の欧文字及び「ブルーム」の片仮名を上下二段に表してなるところ、その片仮名部分は欧文字部分の読み仮名に相当するもので、「bloom」(ブルーム)の語は「花。(花が)咲く。」の意味を有する英語(前掲書)であるものの、我が国で親しまれた意味の理解が容易な外来語ではないから、直ちに特定の観念は生じない。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「ブルーム」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標2は、別掲のとおり、「Bloom」の欧文字の下に、円状の枠内に花を簡素に描いた図形を表してなるところ、「Bloom」の文字は「花。(花が)咲く。」の意味を有する英語(前掲書)であるものの、我が国で親しまれた意味の理解が容易な外来語ではないから、直ちに特定の観念は生じない。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「ブルーム」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 ア 本願商標と引用商標1を比較すると、外観においては、「ブルーム」の構成文字を含む点を共通にするが、語尾の構成文字(クレイクレンジング)の有無やその他の構成文字及び文字種が異なるから、外観において相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「ブルーム」の称呼を含む点を共通にするが、語尾の構成音(クレイクレンジング)の有無に差異があるから、構成音全体として聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれからも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標は、引用商標1とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、出所の混同を生じるおそれはないから、互いに非類似の商標である。 イ 本願商標と引用商標2を比較すると、外観においては、構成文字及びその文字種、並びに図形部分の有無の差異があるから、外観において相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「ブルーム」の称呼を含む点を共通にするが、語尾の構成音(クレイクレンジング)の有無に差異があるから、構成音全体として聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれからも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標は、引用商標2とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、出所の混同を生じるおそれはないから、互いに非類似の商標である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-001634

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