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商標拒絶査定不服審判

2021-001631

キララ

審判番号
2021-001631
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-092268外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年02月05日
審決日
2021年12月07日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W4145) / T18 .261-WY (W4145) / T18 .262-WY (W4145) / T18 .263-WY (W4145)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019- 92268拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 7項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、別掲のとおり「きらら」及び「着楽楽」の文字を二段に横書きで表してなり、第41類「着物着付けの教授」及び第45類「着物の着付け,衣服及び被服の貸与」を指定役務として令和元年7月3日に登録出願されたものである。

本願は、令和2年8月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月6日に意見書が提出されたが、同年11月6日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同3年2月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。)は、以下のとおりである。

(1)登録第4592148号商標(以下「引用商標1」という。)は、「きらら」の文字を標準文字で表してなり、平成13年8月6日登録出願、第41類「ホームヘルパーの養成のための知識の教授」を指定役務として、同14年8月2日に設定登録されたものである。

(2)登録第4639963号商標(以下「引用商標2」という。)は、「きらら」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月28日登録出願、第37類「家屋の内外の清掃(家具・建具・空調設備の清掃を含む)」及び第42類「老人の養護,留守番介護,入浴介助,家事援助又は介助,通院付添い,買い物代行,足浴の介助,マッサージ,体調・健康に関するカウンセリング又はセラピー,ベビーシッター(幼児預かり),ペット預かり,パジャマ・簡易トイレ・在宅介護ベッドその他の介護・福祉機器又は用具の貸与(車いすの貸与を除く),老人の介護,医業,派遣による老人の養護,派遣による家事の代行」を指定役務として、同15年1月24日に設定登録されたものである。

(3)登録第5351652号商標(以下「引用商標3」という。)は、「きらら」の文字を標準文字で表してなり、平成22年1月5日登録出願、第44類「美容,理容,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、同年9月10日に設定登録されたものである。そして、閉鎖登録原簿によれば、この商標権は、令和2年9月10日に存続期間が満了したことにより消滅し、同3年5月12日に商標権の抹消の登録がされているものである。

なお、上記引用商標に係る商標権のうち、引用商標3に係るもの以外のものは、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「着楽楽」の漢字を横書きしたもの及び、該文字の上段に、該文字の読みを表すために小さく付記的に表示した「きらら」の平仮名を横書きしたものからなるところ、「着楽楽」の漢字は、辞書等に記載がなく、成語とは認められないものであるが、「着」の文字は、「衣服などを身につける。」等を意味し、「楽」の文字は「心身に苦痛などがなく、快く安らかなこと。」等を意味する(いずれも出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)いずれも平易、常用、かつ、意味を容易に想起しうる一般に親しまれた漢字である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「キララ」の称呼を生じ、構成中の漢字部分から、「着ることが楽(らく)」程の観念を生じ得るとみるのが相当である。

(2)引用商標

他方、引用商標は、「きらら」の文字を標準文字で表してなり、当該文字は、「雲母」つまり「六角板状の結晶をなす珪酸塩鉱物。」等の意味を有する語(出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)であるが、当該意味合いは一般に親しまれたものとはいい難いものであることから、これよりは、直ちに、特定の意味合いは生じない。

そうすると、引用商標からは、「キララ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないと判断するのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

ア 本願商標と引用商標3との類否について

引用商標3の商標権は、上記2(3)のとおり、令和2年9月10日に存続期間が満了したことにより消滅し、同3年5月12日にその登録を抹消する旨の登録がされている。したがって、本願商標が、引用商標3と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。

イ 本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について

外観においては、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、その構成全体が相違することに加え、本願商標は、その構成中、顕著に大きく表された「着楽楽」の漢字部分が看者の注意をひくことから、たとえ、小さく付記的に表された「きらら」の平仮名と、引用商標1及び引用商標2の「きらら」の文字が共通するとしても、本願商標と引用商標1及び引用商標2は外観において判然と区別し得るものである。

そして、称呼においては、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、いずれも「キララ」の称呼を同一にするものである。

また、観念においては、本願商標からは、「着ることが楽(らく)」程の観念を生じ、引用商標1及び引用商標2からは特定の観念を生じないことから、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、観念において相違する。

そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、称呼において共通するとしても、外観において判然と区別し得るものであり、観念においても相違することから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標3に類似するとして商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由が解消し、引用商標1及び引用商標2とは、非類似の商標であるから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-001631

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