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商標拒絶査定不服審判

2016-016701

キラキラベジタブル、キラキラ

審判番号
2016-016701
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-089907
請求日
2016年11月08日
審決日
2017年02月20日
公報発行日
2017年05月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】日本山村硝子株式会社
  • 【請求人代理人】齊藤 整
  • 【請求人代理人】川本 篤
  • 【請求人代理人】徳永 弥生
  • 【請求人代理人】服部 京子
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 松浦 裕紀子
分類
T18 .261-Z (W31) / T18 .262-Z (W31) / T18 .263-Z (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-89907拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「きらきらベジタブル」の文字を標準文字で表してなり、第31類「野菜,果実」を指定商品として、平成27年9月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同28年3月7日付け手続補正書により、第31類「野菜」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5744234号商標(以下「引用商標」という。)は、「キラキラ野菜」の文字を標準文字で表してなり、平成26年11月4日登録出願、第31類「野菜,とうもろこし」を指定商品として、同27年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、上記1のとおり「きらきらベジタブル」の文字を書してなるところ、これを構成する「きらきら」の文字と「野菜」の意味を有する「ベジタブル」の文字は、いずれも広く一般に親しまれている語であるから、本願商標は、「キラキラベジタブル」の称呼及び「きらきらした野菜」ほどの観念を生じるものといえる。 また、「ベジタブル」の文字は、本願の指定商品との関係においては、該指定商品と同義の外来語であって、それ自体単独では自他商品の識別力がなく、出所識別標識としての機能を果たし得ないから、本願商標は、その構成中「きらきら」の文字部分が独立して出所識別標識としての機能を果たし得るというべきである。 そうすると、本願商標は、その構成全体から生じる上記の称呼及び観念のほか、「きらきら」の文字部分から、「キラキラ」の称呼及び「きらきら」の観念をも生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、上記2のとおり「キラキラ野菜」の文字を書してなるところ、これを構成する「キラキラ」の文字と「野菜」の文字は、いずれも広く一般に親しまれている語であるから、引用商標は、「キラキラヤサイ」の称呼及び「きらきらした野菜」ほどの観念を生じるものといえる。 また、「野菜」の文字は、引用商標の指定商品との関係においては、該指定商品中の「野菜」と同一の語であって、それ自体単独では自他商品の識別力がなく、出所識別標識としての機能を果たし得ないから、引用商標は、その構成中「キラキラ」の文字部分が独立して出所識別標識としての機能を果たし得るというべきである。 そうすると、引用商標は、その構成全体から生じる上記の称呼及び観念のほか、「キラキラ」の文字部分から、「キラキラ」の称呼及び「きらきら」の観念をも生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 ア 外観について 本願商標と引用商標とは、構成全体では文字種及び文字数に差異を有するものである。 また、本願商標及び引用商標において、独立して出所識別標識としての機能を果たし得る文字部分は、文字種が異なるものの、文字数を同一にするものである。 イ 称呼について 本願商標全体から生じる「キラキラベジタブル」の称呼と引用商標全体から生じる「キラキラヤサイ」の称呼とは、前半の「キラキラ」の音を共通にするものである。 また、本願商標及び引用商標において、独立して出所識別標識としての機能を果たし得る文字部分から生じる称呼にあっては、両商標は共に「キラキラ」の称呼を生じるから、称呼上同一である。 ウ 観念について 本願商標と引用商標とは、共に「きらきらした野菜」及び「きらきら」の観念を生じるから、観念上同一である。 エ 小括 (ア)本願商標と引用商標とは、商標全体の外観において、上記アのとおり、差異を有するところがあるものの、両商標の構成態様は、いずれも何ら特徴のないものである。 そして、両商標の差異点についてみると、本願商標構成中の「きらきら」の文字と引用商標構成中の「キラキラ」の文字とは、平仮名と片仮名の差異にすぎない同義の語であって、本願商標構成中の「ベジタブル」の文字と引用商標構成中の「野菜」の文字も同義の語であり、さらに、両商標を構成するいずれの語も一般に親しまれているものといえる。 また、本願商標と引用商標とは、上記イのとおり、それぞれの全体から生じる称呼においては、看者の記憶に残りやすい語頭の「キラキラ」の音を共通にし、上記ウのとおり、「きらきらした野菜」ほどの観念を同一にするものである。 以上のとおり、本願商標と引用商標とは、(a)いずれも構成態様において何ら特徴のないものであること、(b)いずれも同義の語からなるものであること、(c)いずれも一般に親しまれている語からなるものであることに加え、(d)看者の記憶に残りやすい語頭の「キラキラ」の音を共通にすることと相まって、両商標の外観における構成全体の差異及び称呼における差異が強く看者に印象づけられ、記憶に残るものとはいえない。 そうすると、たとえ両商標の外観及び称呼において異なるところがあるとしても、それらの差異は、看者の印象・記憶に影響を及ぼすほどのものではなく、観念の同一性を凌駕するものとはいえず、本願商標と引用商標が本願の指定商品に使用された場合には、その商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるといえるから、本願商標は、引用商標と類似の商標というのが相当である。 (イ)本願商標と引用商標において独立して出所識別標識としての機能を果たし得る文字部分についてみても、両者は、文字種が異なるにすぎない、称呼及び観念を同一にするものであるから、本願商標は、引用商標と類似する商標というのが相当である。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本願の指定商品と引用商標の指定商品中「野菜」とは、同一のものであること明らかである。 (5)請求人の主張について 請求人は、仮に本願商標と引用商標から何らかの意味合いが生じ得るとした場合であっても、本願商標の構成文字中「ベジタブル」は、「野菜」以外に「青物」や「植物」といった意味合いを有する英語「vegetable」の片仮名表記であるから、引用商標とは、観念の一つの「野菜」が共通するにすぎず、意味内容が同一ではないから、両商標は、観念上相紛れることはない旨主張している。 しかしながら、我が国における一般的な外来語や英語の理解度及び本願の指定商品が「野菜」であることからすれば、たとえ英語「vegetable」が「野菜、青物、植物」の意味を有するものであるとしても、本願商標の需要者が、その構成中の外来語「ベジタブル」の文字を「野菜」以外の意味合い(観念)に置き換えて認識、理解するとはいい難い。 したがって、請求人の主張は、採用することはできない。 (6)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。 よって、結論のとおり、審決する。

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2016-016701

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