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商標拒絶査定不服審判

2021-001290

ピュレスト、ピュアスト

審判番号
2021-001290
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-069940
請求日
2021年01月29日
審決日
2021年08月23日
公報発行日
2021年10月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社Growth canvas
  • 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
  • 【請求人代理人】宮崎 超史
  • 【請求人代理人】土野 史隆
  • 【請求人代理人】小林 健一郎
  • 【請求人代理人】辻本 依子
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020- 69940拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、令和2年6月5日の出願であって、同年7月28日付けの拒絶理由の通知に対し、同年9月7日受付けの意見書が提出されたが、同年10月29日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同3年1月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「PUREST」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,シャンプー,ヘアーリンス,化粧品,薫料,香水,香水類,香料,歯磨き」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5326317号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成21年8月26日に登録出願、「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する別掲2記載のとおりの役務を指定役務として、同22年5月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、引用商標の構成中「purest」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「PUREST」の文字を標準文字で表してなるものである。 一方、引用商標は別掲1のとおり、桃色の濃淡2種類の色相を組み合わせた四角形内の上段に木と思しき3つの図形を横並びに配し、中段には白抜き風に「natures」の欧文字を太文字で横書きしてなり、下段には茶色字の「purest」の欧文字を横書きしてなるところ(以下、これらの文字を合わせて「文字部分」という。)、図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取される構成であって、互いに観念上のつながりがあるといった事情も認められないから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。 次に、引用商標の構成中の文字部分についてみるに、上段の「natures」の文字と下段の「purest」の文字は、その書体及び大きさ、色彩が異なるとしても、文字幅をそろえて一体的にまとまりよく表されているものであり、いずれの文字も、引用商標の指定役務の質等を具体的に表示するものとはいえない。 また、引用商標の文字部分全体から生じる「ネイチャーズピュレスト」の称呼も、決して、冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標の文字部分は、上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 その他、引用商標の構成中「purest」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 したがって、引用商標の構成中「purest」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-001290

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