特許拒絶査定不服審判
2021-001023
塗料組成物用の不透明クラスター
- 審判番号
- 2021-001023
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-547464外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年01月26日
- 審決日
- 2022年05月31日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エスダブリューアイエムシー・エルエルシー
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】松尾 淳一
- 【請求人代理人】中村 充利
- 分類
- P18 .113-WYF(C09C) / P18 .121-WYF(C09C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-547464「塗料組成物用の不透明クラスター」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月21日国際公開、WO2017/161066、令和 1年 5月16日国内公表、特表2019-512577、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)3月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年3月16日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和4年2月9日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において令和3年12月1日付けで通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-001023