特許拒絶査定不服審判
2023-003557
多段階ポリマーラテックス、そのようなラテックスを含有するコーティング組成物、及びそれによりコーティングされた物品
- 審判番号
- 2023-003557
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-511960外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年03月02日
- 審決日
- 2025年05月13日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エスダブリューアイエムシー・エルエルシー
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】松尾 淳一
- 【請求人代理人】中村 充利
- 分類
- P18 .537-WYF(C09D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-511960「多段階ポリマーラテックス、そのようなラテックスを含有するコーティング組成物、及びそれによりコーティングされた物品」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 3月 7日国際公開、WO2019/046750、令和 2年11月12日国内公表、特表2020-532613、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年) 8月31日(パリ条約による優先権主張 2017年 9月 1日 (US)アメリカ合衆国、2018年 8月30日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和7年4月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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