特許拒絶査定不服審判
2021-000980
多結晶シリコン棒の製造方法
- 審判番号
- 2021-000980
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-017412外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年01月25日
- 審決日
- 2022年10月11日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】信越化学工業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人坂本国際特許商標事務所
- 分類
- P18 .536-WZF(C01B) / P18 .537-WZF(C01B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017- 17412「多結晶シリコン棒の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月 9日出願公開、特開2018-123033〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、平成29年2月2日の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和2年6月1日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和4年4月20日付けで、本願は、その特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第1号及び同項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-000980