特許拒絶査定不服審判
2025-005256
フォトマスクブランク、フォトマスクの製造方法及びフォトマスク
- 審判番号
- 2025-005256
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-033825
- 請求日
- 2025年04月04日
- 審決日
- 2026年08月24日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】信越化学工業株式会社
- 【請求人代理人】好宮 幹夫
- 【請求人代理人】小林 俊弘
- 【請求人代理人】大塚 徹
- 審判長/審判官
- 審判長 笹野 秀生
- 審判官 東松 修太郎
- 審判官 吉野 三寛
- 分類
- P18 .537-WYF(G03F) / P18 .575-WYF(G03F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-33825「フォトマスクブランク、フォトマスクの製造方法及びフォトマスク」拒絶査定不服審判事件〔令和4年10月19日出願公開、特開2022-160364、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年3月4日(優先権主張 令和3年4月6日)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和7年4月4日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-005256