特許拒絶査定不服審判
2025-020729
炭素材料およびその製造方法、導電助剤、分散液、電極用組成物、電極用スラリー、電極、ならびにリチウムイオン二次電池
- 審判番号
- 2025-020729
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2025-537618
- 請求日
- 2025年12月24日
- 審決日
- 2026年02月16日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社3DC
- 【請求人代理人】加藤 竜太
- 【請求人代理人】来間 清志
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 三崎 仁
- 審判官 増山 淳子
- 分類
- P18 .536-WYF(C01B) / P18 .537-WYF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2025-537618「炭素材料およびその製造方法、導電助剤、分散液、電極用組成物、電極用スラリー、電極、ならびにリチウムイオン二次電池」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年 7月 3日国際公開、WO2025/143258、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2024年(令和 6年)12月27日(優先権主張 令和 5年12月28日、令和 6年 5月 1日、令和 6年 6月28日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和 7年 8月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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