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特許拒絶査定不服審判

2021-000531

統合されたスポットカラー及びプロセスカラーを用いたインクジェット印刷方法

審判番号
2021-000531
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-548781外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年01月14日
審決日
2022年09月27日
公報発行日
2023年03月31日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (B41J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2018-548781「統合されたスポットカラー及びプロセスカラーを用いたインクジェット印刷方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月21日国際公開、WO2017/160740、平成31年 4月11日国内公表、特表2019-509916〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2017年(平成29年)3月13日(パリ条約による優先権主張2016年3月17日(以下「優先日」という。)、米国)を国際出願日とする出願であって、平成31年1月23日に手続補正書が提出され、令和元年12月23日付けで拒絶理由が通知され、これに対して、令和2年3月27日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年9月10日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされたのに対し、令和3年1月14日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出され、令和3年3月2日に手続補正書(方式)が提出されたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、令和3年1月14日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 インクジェットプリンタであって、 各々がそれぞれのカラーを含むカラーチャンネルを含み、 6つ以下の前記カラーチャンネルは、プロセスカラーを含むプロセスカラーチャンネルであり、 2つ以上の前記カラーチャンネルは、スポットカラーを含むスポットカラーチャンネルであり、 プロセスカラーを含むプロセスカラーチャンネルの数に対するスポットカラーを含むスポットチャンネルの数の割合は、1:1よりも大きい、インクジェットプリンタ。」 第3 原査定の拒絶の理由 原査定の理由は、この出願の請求項17に係る発明(本願発明に対応)は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記引用例1に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。 引用例1.特表2012-525766号公報 第4 当審の判断 1 引用例1 本願の優先日前の2012年(平成24年)10月22日に公報が発行され、原査定の拒絶の理由に引用された特表2012-525766号公報(以下「引用例1」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当審決で付した。)。 (1) 「【請求項4】 m色のプロセスカラーとn色のスポットカラーで、合計でNの色を使用して、基体または物品にイメージを印刷するための1組の印刷版を製造するために、印刷されるイメージを分解する方法、ここでN>2、m>2、およびn>0であり、N、m、nは整数である。」 (2) 「【請求項7】 イメージが、フレキソ印刷版、ゼログラフィー、熱転移、活版印刷、直接オフセット、オフセット版、1組のグラビアシリンダ、インクジェットヘッドの配列、およびシルクスクリーン印刷用の1組のスクリーンの少なくとも1つを使用して印刷される、請求項4から6のいずれか1項記載の方法。」 (3) 【請求項29】 mのプロセスカラーインクステーションとnのスポットカラーインクステーションを含むNのインクステーションを含み、イメージが請求項1から7と11から28のいずれか1項記載の方法により印刷される、印刷システム。」 (4) 「【0031】 多くの印刷機が現在、6、8またはより多くの印刷ステーションで構成される。例えば、このサイズのプレスは、多くのハウスカラーまたはブランドカラー(しばしば上で説明したソリッドカラーまたはビネットとして)でパッケージを印刷するのに使用されている。そのようなブランドカラーは、まさに希望のブランドカラーを達成するために注文により配合したインクを使用し、その結果、ブランドの高価値を維持する。そのような専用印刷機(すなわち、特別のスポットカラーのためのもの)の使用は低い能率システムを提供し、(次の仕事が特別なスポットカラーを利用しないとき)それぞれの仕事の間に全ての連結された印刷機を解体し、完全に洗浄し、再組み立てをしなければならない。」 (5) 「【0037】 上で述べたように、4色刷インクセット(CMYK)と1種以上のスポットカラーインキ(ブランドカラーの印刷に使用される)の組み合わせの印刷は周知である。しかしながら、より良い解決策は、注文して作られたブレンドされたスポットカラーインキでブランドカラーを印刷して、ハイファイプロセスインクセットを使用して次に、グラフィック画像の残りを印刷することである。ハイファイの印刷システムの完全な融通性を取り戻すために、複数のブランドイメージをウエブにまたがって印刷できるので、プレスは、ハイファイプロセスインクのために必要な6~8つの印刷ステーションに加え、それぞれのブランド色インキのための1種以上の追加の印刷ステーションを必要とするだろう。これは明らかにほとんどの印刷所に、そのようなプレスの過度の費用と複雑さを考えて、支持できない状況をもたらす。 【0038】 プロセスインキセットの色域の拡張 本発明の例示の実施態様では、ハイファイのプロセスインキのそれぞれの同等なメンバーのための1種以上のスポットカラーインクの置き換えでこのジレンマを解決できる。例えば、ハイファイインクセットはCMYKOGセットを含むことができる。ここでCはシアンインクであり、Mはマゼンタインクであり、Yは黄色いインクであり、Kは黒いインクであり、Oはオレンジのインクであり、Gは緑色のインクである。グラフィックデザインはオレンジのブランドカラーと赤のブランドカラーを含むことができる。ブランド(スポット)の赤を作成するためにYMを重ね塗りし、ブランド(スポット)オレンジを作成するためにYMOを重ね塗りすることの代わりに、Mプロセスインクをスポットカラー赤に置き換え、Oプロセスインクを特別なスポットカラーオレンジで置き換えることができる。この置き換えに適合するために、イメージのプロセス印刷された領域は「再-バランス」をとることができる。たとえば赤の印刷に幾分かCを加え、当初のMプロセスインクとマッチさせ、オレンジのプリントに幾分かのYまたはMを加えて当初のOプロセスインクとマッチさせる。プロセス印刷されたカラーがそれらの許容度により寛容であるので、プロセスセットの一部としてブランド赤およびオレンジを使用した重ね塗りされたハーフトーンのインクは、完全に許容できるイメージを製造する。」 (6) 「【0043】 図2は標準のCNYKプロセスセットへの3つのスポットカラーの追加が、そのセットから選択可能な色の色域をどう増加させるかを表現する。それを参照すれば、CMYインクに加え、図1のオレンジのスポットカラー、シアンとグリーンのほぼ中間のスポットカラー、および本質的にはマゼンダとブルーのほぼ中間の3番目のスポットカラーの3つスポットカラーが追加される。利用可能な6つの基本色を使用して、追加の色合いを達成できる。それぞれの3個の追加スポットカラーの端で約直角を含む三角形が見られる。これらの3つの三角形の中は、3つのそれぞれの追加スポットカラーを使用することで達成できる追加の色合いである。 【0044】 したがって、本発明の例示の実施態様では、当初のプロセスセットに1種以上のスポットカラーを加えることができ、重ね刷りせずにスポットカラーを印刷するだけではなく、さらに{当初プロセスセット+追加のスポットカラー}から利用可能な色合いを増加させる。本発明の好ましい例示の実施態様では、FMスクリーニングを利用することで全体のイメージを印刷できる。また、さらなる例示の実施態様では、AMスクリーニングも使用できる。AMスクリーンにはほとんど周期的なミスマッチによるモアレ効果を防ぐために、角度を有するオリエンテーションを必要とする平行線のパターンがあることに注意される。したがって、特定の角度のスクリーンでそれぞれのプレートを作成しなければならない。これは、ハーフトーンドットの完全なオーバーラップを防いで、プリンタロゼットとして知られている六角形のパッキングを作成する。FMスクリーンは推計学的であり、したがってランダムであり、それらはモワレを供しない。その結果、この技術でイメージのすべての部分を印刷できる。それは、デジタル(インクジェットまたは電子写真エンジン)のプリンタでのカラー画像印刷と同様である。あるいはまた、本発明の例示の実施態様では、AMまたはFMまたはAMとFMスクリーニングの組み合わせですべてのイメージ部を印刷することを選ぶことができる。」 (7) 「【0046】 したがって、本発明の例示の実施態様では、CMYK+S1、S2、S3(後者の3つのカラーがスポットカラーである)を使用する印刷が意図するように完了され、CMYK+S1、S2、S4を必要とする次の仕事は印刷の前に最後の印刷ステーションを掃除しセットアップすることだけを必要とする。スペクトル色マッチング法によって予測されるように、例えば、S1、S2、およびS3の印刷ステーションはユニークな印刷組版を有するので、インクをCMYKと組み合わせることができる。例えば、S1+{CまたはM}、S2と{MまたはY}、S3と{CまたはY}の2つの色の重ね塗りが、イメージ中のブランドカラーおよびロゴの高い品質と色忠実度を維持しつつ、大幅な色域増大を達成するのに使用できる。」 (8) 「【0050】 したがって、本発明の例示の実施態様では、適切なプロセスインキセットを選択することにおける目標は、例えば妥当なグレー・バランス (C+M+Y = 中立)を得ることであることができる。したがって、例えば、そのようなバランスを維持するためにインクの比率を調整するのに製版ソフトウェアを使用できる。先の図2に示したように、5番目、6番目または7番目のプロセスプライマリーインクはいくつかの追加の再現カラーを得る。この点で、CMYKに加えて{オレンジ+青}、{赤+グリーン+青}または{オレンジ+グリーン+バイオレット}を使用したHiFiカラーセットを作るための種々の公知のテクニックが存在する。これらのすべては、所望の色合いの与えられたセットについて最も適当なものとして、既存の{シアン+マゼンダ+黄色}の原色の間の差を分解するように意図される。しかしながらスポットカラーがオレンジ、グリーン、バイオレットのいずれでもない場合、本発明の例示の実施態様では、製版ソフトウェアは再調整されなければならず、スポットカラーとプロセスカラーインキの両方のカラーとトーンの特性が、再現テーブルまたはICCプロファイルで得られなければならない。本発明の例示の実施態様では、典型的なHiFiインクセットについてこの色挙動を得るためのソフトウェアが使用され、オフセットまたはフレキソ版製造するため、またはグラビアシリンダを刻むためのデジタルファイルを提供することができる。」 そうすると、上記摘記事項より、引用例1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が示されているものと認められる。 「m色のプロセスカラーとn色のスポットカラーで、合計でNの色を使用して、基体または物品にイメージを印刷するための1組の印刷版を製造するために、印刷されるイメージを分解する方法により印刷され、イメージが、インクジェットヘッドの配列を使用して印刷され、mのプロセスカラーインクステーションとnのスポットカラーインクステーションを含むNのインクステーションを含む、印刷システム。ここでN>2、m>2、およびn>0であり、N、m、nは整数である。」 2 対比 本願発明と引用発明とを対比する。 (1)後者の「プロセスカラー」及び「スポットカラー」はそれぞれ、前者の「プロセスカラー」及び「スポットカラー」に相当する。 (2)後者は「イメージ」が「インクジェットヘッドの配列」を使用して印刷される「印刷システム」であるから、後者の「印刷システム」は、前者の「インクジェットプリンタ」に相当する。 (3)前者において「プロセスカラーを含むプロセスカラーチャンネル」とは、技術常識から「プロセスカラーのヘッドもしくはプロセスカラーのヘッドとインク供給部をあわせたもの」のことを意味していると認められ、同様に、「スポットカラーを含むスポットカラーチャンネル」とは「スポットカラーのヘッドもしくはスポットカラーのヘッドとインク供給部をあわせたもの」のことを意味していると認められる。 また、後者において「プロセスカラーインクステーション」とは、技術常識から「プロセスカラーのヘッドもしくはプロセスカラーのヘッドとインク供給部をあわせたもの」のことを意味していると認められ、同様に、「スポットカラーインクステーション」とは「スポットカラーのヘッドもしくはスポットカラーのヘッドとインク供給部をあわせたもの」のことを意味していると認められる。 してみると、後者の「プロセスカラーインクステーション」及び「スポットカラーインクステーション」は、それぞれ、前者の「プロセスカラーを含むプロセスカラーチャンネル」及び「スポットカラーを含むスポットカラーチャンネル」に相当し、「プロセスカラーインクステーション」及び「スポットカラーインクステーション」は、当然、各々がそれぞれのカラーを有しているものであると認められるから、後者の「プロセスカラーインクステーション」と「スポットカラーインクステーション」を総称したものが、前者の「各々がそれぞれのカラーを含むカラーチャンネル」に相当する。 (4)後者は、mのプロセスカラーインクステーションとnのスポットカラーインクステーションを含むNのインクステーションを含むものであり、N>2、m>2、およびn>0であり、N、m、nは整数であるから、後者の、mのプロセスカラーインクステーションについて、「m>2」であることは、mが6つ以下の範囲で、前者の、プロセスカラーを含むプロセスカラーチャンネルが「6つ以下」に相当する。後者の、nのスポットカラーインクステーションについて、「n>0」であることは、nが2以上の範囲で、前者の、スポットカラーを含むスポットカラーチャンネルが「2つ以上」に相当する。 そうすると、本願発明と引用発明とは、以下の一致点で一致し、以下の相違点で相違する。 [一致点] 「インクジェットプリンタであって、 各々がそれぞれのカラーを含むカラーチャンネルを含み、 6つ以下の前記カラーチャンネルは、プロセスカラーを含むプロセスカラーチャンネルであり、 2つ以上の前記カラーチャンネルは、スポットカラーを含むスポットカラーチャンネルであるインクジェットプリンタ。」 [相違点] 本願発明が、「プロセスカラーを含むプロセスカラーチャンネルの数に対するスポットカラーを含むスポットチャンネルの数の割合は、1:1よりも大きい」のに対し、引用発明は、プロセスカラーを含むプロセスカラーチャンネルの数に対するスポットカラーを含むスポットチャンネルの数の割合が1:1より大きいとまでは特定されていない点。 3 判断 引用発明も、上記において摘記した引用例1の段落【0043】、【0044】及び【0046】の記載からみて、スポットカラーインクステーションを設けることにより色域を拡大させることを目的とした発明であると認められる。 また、インクジェットプリンタにおいて、色域を拡大することは内在する自明の課題であることは色域の拡大のために新たなインクの開発等が行われてきたところからすれば、明らかである。 さらに、上記相違点の「プロセスカラーを含むプロセスカラーチャンネルの数に対するスポットカラーを含むスポットチャンネルの数の割合」が「1:1よりも大きい」ことについて、本願発明の課題(色域の拡張(【0003】~【0005】参照。))との関係において臨界的意義を有するものではない。 してみると、引用発明において、求められる色域がより広い範囲である場合に対応できるよう、より色域を拡大させるためにスポットカラーインクステーションの数を増やすことで、上記相違点の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 そして、上記相違点の構成とすることで奏する効果も、当業者の予測し得た範囲内の事項である。 したがって、本願発明は、引用発明から当業者が容易に発明をすることができたものである。 4 審判請求人の主張等について 審判請求人は、令和4年8月18日に行われた面接において、引用例1の段落【0031】の記載を根拠に、スポットカラーインクステーションの数を増やすのは、スポットカラーの利用頻度と、洗浄、再組み立ての観点から効率的ではないことから、阻害要因があり、また、引用例1の段落【0037】、【0038】、【0043】、【0046】及び【0050】に記載された実施例もスポットカラーインクステーションの数がプロセスカラーインクステーションの数よりも少ないことから、引用例1に記載された発明において、プロセスカラーインクステーションの数に対するスポットカラーインクステーションの数を1:1より大きくするのには阻害要因がある旨説明があった。 しかしながら、本願発明も、上記相違点の構成とすることで、「(次の仕事が特別なスポットカラーを利用しないとき)それぞれの仕事の間に全ての連結された印刷機を解体し、完全に洗浄し、再組み立てをしなければならない。」という問題点を解消するものではなく、プロセスカラーチャンネルに加えて、スポットカラーチャンネルを採用する限り、洗浄の問題は常に生じる問題であるから、引用例1の段落【0031】の「そのような専用印刷機(すなわち、特別のスポットカラーのためのもの)の使用は低い能率システムを提供し、(次の仕事が特別なスポットカラーを利用しないとき)それぞれの仕事の間に全ての連結された印刷機を解体し、完全に洗浄し、再組み立てをしなければならない。」との記載があるからといって、引用発明において、色域の拡大のためにスポットカラーインクステーションを増やすことで、プロセスカラーインクステーションの数に対するスポットカラーインクステーションの数を1:1より大きくするのに阻害要因があるとは認められない。 そして、上記「3 判断」で述べたとおり、引用発明も、スポットカラーインクステーションを設けることにより色域を拡大させることを目的とした発明であり、インクジェットプリンタにおいて、色域を拡大することは内在する自明の課題であることは色域の拡大のために新たなインクの開発等が行われてきたところからすれば、明らかである。そして、上記相違点の「プロセスカラーを含むプロセスカラーチャンネルの数に対するスポットカラーを含むスポットチャンネルの数の割合」が「1:1よりも大きい」ことについて、本願発明の課題(色域の拡張(【0003】~【0005】参照。))との関係において臨界的意義を有するものではない。そうすると、引用発明において、求められる色域がより広い範囲である場合に対応できるよう、より色域を拡大させるためにスポットカラーインクステーションの数を増やすことで、上記相違点の構成とすることは、当業者が容易になし得たことであり、引用例1の段落【0037】、【0038】、【0043】、【0046】及び【0050】に記載された実施例がスポットカラーインクステーションの数がプロセスカラーインクステーションの数よりも少ないからといって、色域の拡大のためにスポットカラーインクステーションを増やすことで、プロセスカラーインクステーションの数に対するスポットカラーインクステーションの数を1:1より大きくするのに阻害要因があるとはいえない。 よって、審判請求人の上記主張(説明)は採用できない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、本願の優先日前に出願公開された引用例1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-000531

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