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特許拒絶査定不服審判

2021-000520

無線通信システムにおけるデータを送受信する方法及びそのために装置

審判番号
2021-000520
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-536282外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年01月14日
審決日
2021年10月20日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H04W)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2019-536282「無線通信システムにおけるデータを送受信する方法及びそのために装置」拒絶査定不服審判事件〔令和元年5月16日国際公開、WO2019/093823、令和2年2月20日国内公表、特表2020-505807、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 7項目
【理 由】

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、2018年(平成30年)11月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年11月9日 米国、2017年11月13日 米国、2017年11月17日 米国、2017年11月24日 米国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和 元年 7月 3日    :手続補正書の提出
令和 2年 6月12日付け  :拒絶理由通知書
令和 2年 9月18日    :意見書、手続補正書の提出
令和 2年10月12日付け  :拒絶査定
令和 3年 1月14日    :拒絶査定不服審判の請求

第2 原査定の概要

原査定(令和2年10月12日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。

1 優先権主張について

本願は次の優先権主張を伴うものである。

優先権主張1:米国62/584106(優先日:平成29年11月 9日)
優先権主張2:米国62/585532(優先日:平成29年11月13日)
優先権主張3:米国62/587505(優先日:平成29年11月17日)
優先権主張4:米国62/590393(優先日:平成29年11月24日)

しかしながら、請求項8、17の「前記端末に対する前記BWPのサイズに関連する前記しきい値は、前記BWPのサイズを2で割った値に等しい」ことは、上記優先権主張1ないし4の基礎となる出願書類全体のいずれにも記載されていない。

よって、請求項8、17については、優先権主張1ないし4の効果を認めない。

2 進歩性について

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。                記

・請求項8、17に対して、引用文献1

引用文献等一覧

1.1.LG Electronics,Discussion on PRB bundling[online],3GPP TSG RAN WG1 #91 R1-1719904,2017年11月18日,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_91/Docs/R1-1719904.zip>

第3 優先日について

優先権主張1の基礎となる、米国特許出願US62/584106(優先日:2017年11月9日)の出願書類には、以下の記載がある。

「
」(4ページ3行目~4行目)

(当審訳:

より大きなbundling sizeに決定することができる。また、基準RBしきい値は(active BWP BWのRB数/2)を切り捨てた値または切り上げまたは四捨五入の値に設定されるだろう。割り当てられたRB数に応じて)

ここで、BWP BWのRB数とは、BWP(帯域幅部分)のリソースブロック数、すなわちBWP(リソースブロック)のサイズを表しているといえるから、優先権主張1の出願書類には、「BWPのサイズに関連する前記しきい値は、前記BWPのサイズを2で割った値に等しい」ことが記載されていると認められる。

したがって、本願請求項8及び17の進歩性の要件についての判断は、優先権主張1の優先日である2017年11月9日が基準となる。

第4 原査定について

上記第3のとおり、本願請求項8及び17の進歩性の要件についての判断は、優先権主張1の優先日である2017年11月9日が基準となる。そして、原査定の拒絶理由で引用された文献(引用文献1)は、本願の上記基準日より後である2017年11月18日にアップロードされたものである。

よって、本願請求項8及び17については、原査定の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

第5 むすび

以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-000520

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