商標異議申立
2020-900308
シイスリー、シイサン
- 審判番号
- 2020-900308
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2020-039628
- 登録番号
- 商標登録第6290446号(T6290446)
- 請求日
- 2020年11月26日
- 審決日
- 2021年08月04日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】スモール シーズ エルエルシー
- 【権利者代理人】城山 康文
- 【権利者代理人】岩瀬 吉和
- 【権利者代理人】永岡 愛
- 【権利者代理人】横川 聡子
- 【権利者代理人】北口 貴大
- 【異議申立人】磯田 一真
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T1651.01 -X (W25)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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登録第6290446号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件登録第6290446号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、2019年11月6日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、令和2年4月8日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月9日に設定登録され、同月29日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和2年11月26日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由及び証拠方法について、「詳細な理由及び証拠は追って補充する」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。
よって、以上のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-900308