2020-650055
メディビック
- 審判番号
- 2020-650055
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1443705A
- 請求日
- 2020年12月10日
- 審決日
- 2021年12月27日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Kabushiki Kaisha MediBIC Group
- 【請求人代理人】特許業務法人あい特許事務所
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の権利者と同一人に結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
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本願は、2018年(平成30年)10月3日の国際商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2020年(令和2年) 1月28日付け:暫定拒絶通報
2020年(令和2年) 5月 1日:意見書の提出
2020年(令和2年) 8月25日付け:拒絶査定
2020年(令和2年)12月10日:審判請求書の提出
2021年(令和3年) 5月 6日:審尋
2021年(令和3年) 5月21日:審尋に対する回答書の提出
2021年(令和3年) 7月21日:上申書の提出
2021年(令和3年) 7月27日効力発生:所有権一部移転通報
2 本願商標
本願商標は、「Medivic」の欧文字を書してなり、第5類「Mineral dietary supplements for humans; pharmaceutical drugs.」を指定商品として、2018年7月10日にシンガポール共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4555650号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
当審において、前記1の所有権一部移転(国際登録番号は、国際登録第1443705A号となった。)の通報があった結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-650055