商標拒絶査定不服審判
2024-650016
メディンテック、メディンテク、メッドインテック、メッドインテク
- 審判番号
- 2024-650016
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1672106
- 請求日
- 2024年02月22日
- 審決日
- 2025年03月04日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】MedInTech Inc.
- 【請求人代理人】新保 斉
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .18 -WY (W1035) / T18 .91 -WY (W1035)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第9条の2、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1672106号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2021年(令和3年)9月3日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条(商標法第9条の2)による優先権を主張し、2022年(令和4年)3月3日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年) 5月23日付け:暫定拒絶通報
2023年(令和5年)12月26日付け:拒絶査定
2024年(令和6年) 2月22日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「MedInTech」の文字を横書きしてなり、第10類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、当該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願において指定している商標法第2条第2項に係る役務は、出願人が本願商標を当該役務のいずれにも使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、令和6年2月22日提出の審判請求書により、「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」が提出された結果、本願商標を使用しているか又は使用をする予定があるかについて疑義はなくなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、全て解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-650016