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商標拒絶査定不服審判

2021-006677

コディアックキャンバス、コディアックカンバス、コディアック、キャンバス、カンバス

審判番号
2021-006677
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-117609外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年05月24日
審決日
2022年01月17日
公報発行日
2022年02月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W22) / T18 .262-WY (W22) / T18 .263-WY (W22)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
4音以上違い音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 4〜5音長さ: 9音以上読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-117609拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 15項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和元年9月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年7月14日付け:拒絶理由通知書
令和2年9月30日 :意見書の提出
令和3年2月24日付け:拒絶査定
令和3年5月24日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「Kodiak Canvas」の文字を標準文字で表してなり、第22類に属する別掲1に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2682064号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:「KODIAK」の文字を表してなる商標
登録出願日:昭和56年 7月 3日
設定登録日:平成 6年 6月29日
指定商品 :第21類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第3229970号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:「KODIAK」の文字と「コディアック」の文字を上下二段に表してなる商標
登録出願日:平成 4年 7月 4日
設定登録日:平成 8年11月29日
指定商品 :第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(3)登録第3236502号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成 5年 7月13日
設定登録日:平成 8年12月25日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)登録第4130782号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:「KODIAK」の文字と「コディアック」の文字を上下二段に表してなる商標
登録出願日:平成 8年 8月30日
設定登録日:平成10年 4月 3日
指定商品 :第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(5)登録第4138195号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の構成:「KODIAK」の文字と「コディアック」の文字を上下二段に表してなる商標
登録出願日:平成 8年10月 7日
設定登録日:平成10年 4月24日
指定商品 :第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(6)登録第5948125号商標(以下「引用商標6」という。)

商標の構成:「KODIAK」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成28年 8月25日
設定登録日:平成29年 5月19日
指定商品 :第18類、第20類、第21類、第22類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「Kodiak Canvas」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生じる「コディアックキャンバス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標の構成中、「Canvas」の文字は、「キャンバス地、ズック」の意味を有する英語であるとしても、「カンバス、画布」の意味(いずれも「ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)を有する英語としても親しまれているから、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難いものであり、他に「Kodiak」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、「Canvas」の文字部分を捨象して取引に資されるというよりは、むしろその構成全体をもって不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

また、「Kodiak Canvas」の文字は、辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないことからすれば、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識、把握されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「コディアックキャンバス」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

ア 引用商標1及び引用商標6について

引用商標1は、「KODIAK」の文字を表してなり、引用商標6は「KODIAK」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「アラスカ州南部の町」(「コンサイス外国地名事典」株式会社三省堂)として、地名事典に掲載されているものであるが、我が国において広く知られた地名とはいえず、特定の意味合いを有するものとして認識されるような事情も見いだせないことからすれば、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識、把握されるものである。

そうすると、引用商標1及び引用商標6は、その構成文字に相応して、「コディアック」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

イ 引用商標2、引用商標4及び引用商標5について

引用商標2、引用商標4及び引用商標5は、「KODIAK」の文字と「コディアック」の文字を上下二段に表してなるところ、下段の「コディアック」の文字は、上段の「KODIAK」の文字の読みを表したものと理解されるものである。

そうすると、引用商標2、引用商標4及び引用商標5は、その構成文字に相応して、「コディアック」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

ウ 引用商標3について

引用商標3は、別掲2のとおり、黒色の半円状の図形を背景に熊と思しき図形を配し、これら図形の下部に、「KODIAK」の文字(当該文字の上下には黒色の直線が描かれ、上部の直線は図形の下部と接している)を配してなるところ、当該文字は、太文字で顕著に表されていることから、視覚上、看者に強い印象を与えるものである。

そうすると、引用商標3は、その構成中、顕著に表された「KODIAK」の文字に相応して、「コディアック」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおり、顕著な差異を有するものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。

また、称呼においては、本願商標から生じる「コディアックキャンバス」の称呼と、引用商標から生じる「コディアック」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び音数において明白な差異を有するものであるから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。

そして、観念においては、本願商標と引用商標からは、特定の観念を生じないから、両商標は、観念において比較できないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両商標の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 (本願の指定商品)
内容を表示(1行)

第22類 「船舶用オーニング,ターポリン,帆,索具(金属製のものを除く。),ボート用カバー(型に合わせていないもの),原料繊維,綿繊維,麻繊維,絹繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,ケーブル(金属製のものを除く。),ひも,ロープ(金属製のものを除く。),網類(金属製のものを除く。),網,結束用ゴムバンド,雨覆い,織物製外用ブラインド,天幕,靴用ろう引き縫糸,ザイル,登山用又はキャンプ用テント,登山用又はキャンプ用テントの部品又は附属品,シェルターとしてのビバークサック,グランドクロス(キャンプなどで地面に敷く防水シート),ビバークシェルター,ウインドサーフィン用セイル,セールボード用の帆,荷役用つり索(金属製のものを除く。),荷役用吊り手(金属製のものを除く。),荷役用ひも(金属製のものを除く。),荷役用ベルト(金属製のものを除く。),牽引ひも,けん引ロープ,自動車牽引用ロープ,乗物用カバー(型に合わせていないもの),織物用未加工繊維,締め具(金属製のものを除く。),包装用又は結束用のバンド(金属製のものを除く。),ベネチアンブラインド用のラダーテープ又は帯ひも,ダストシート,窓枠用つりひも,織物製オーニング,合成繊維製オーニング,オーニング,テント,テントの部品又は附属品,テント入口の垂れ布,スキーセーリング用帆」

画像画像本体は公報データに含まれません

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2021-006677

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