商標拒絶査定不服審判
2020-650013
バタフライ
- 審判番号
- 2020-650013
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1393972
- 請求日
- 2020年04月30日
- 審決日
- 2020年10月20日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Butterfly Network, Inc.
- 【請求人代理人】桑垣 衛
- 【請求人代理人】木村 達矢
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W0910) / T18 .262-WY (W0910) / T18 .263-WY (W0910)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1393972号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類「Computer software for medical imaging and for use with medical imaging equipment,namely,software for analyzing,processing,and displaying images on medical imaging machines.」及び第10類「Medical devices and apparatus for medical imaging in the field of diagnostics and treatment;medical diagnostic imaging apparatus incorporating medical imaging software.」を指定商品として,2017年(平成29年)12月21日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第5329507号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成21年11月2日に登録出願,第9類「携帯電話機,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,携帯電話機用ゲームプログラム,電子応用機械器具,電子出版物,ダウンロード可能な映像及び音楽,録画済み又は録音済みの光学式又は磁気式記録媒体」及び第35類「商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理及び清算,トレーディングスタンプの発行,広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言」を指定商品及び指定役務として,同22年6月11日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,引用商標の構成中,「Butterfly」の文字部分を分離,抽出し,これと本願商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,湾曲したリボン状の図形の右側に,「Butterfly」の欧文字を横書きしてなるものである。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲2のとおり,青色の正方形の内部に白い蝶と思しき図形(以下「図形部分」という。)を表し,その下に白抜きで「iButterfly」の文字(以下「文字部分」という。)を横書きしてなるところ,図形部分と文字部分とは視覚上分離されて看取されるものであり,それぞれが独立して,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえるから,文字部分を要部として抽出し,他の商標と比較して商標の類否を判断することができるものである。
そして,文字部分は,同一の書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって,外観上まとまりよく表されているものであり,また,その構成全体から生じる「アイバタフライ」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。また,文字部分の構成中,「i」の文字が,商品の品番,型番等を表示するための記号,符号としても用いられる場合があるとしても,上記構成及び称呼からすれば,これに接する取引者,需要者は,その構成全体をもって一体不可分のものと看取,把握し,特定の意味合いを想起させることのない造語として理解,認識するとみるのが相当である。
そうすると,引用商標は,その要部である文字部分から,その構成文字に相応して,「アイバタフライ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
したがって,引用商標から「Butterfly」の文字部分を分離,抽出し,その上で「バタフライ」の称呼及び「蝶」の観念をも生じるとし,これを前提に本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-650013