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特許訂正審判

2020-390115

無摺動弁

審判番号
2020-390115
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-085469外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年12月23日
審決日
2021年03月31日
公報発行日
2021年07月30日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (F16K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6759510号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6759510号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 9項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第6759510号は、平成28年4月21日を出願日とする特願2016-85469号として特許出願され、令和2年9月7日に特許権の設定登録がされたものであって、令和2年12月23日に本件訂正審判が請求されたものである。

第2 請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6759510号の明細書(以下、「本件特許明細書」という。)を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正すること(以下、「本件訂正」という。)を認める、との審決を求めるものである。

第3 本件訂正の内容

本件訂正の内容は、令和2年12月23日に提出された審判請求書の記載によると、次のとおりである(なお、下線は訂正箇所を示すため請求人が付したものである。)。

1 訂正事項1

本件特許明細書の段落0003に「また、弁体と弁座とを無摺動にした弁として」とあるのを「また、弁体と弁座とを無摺動(登録商標、以下同様。)にした弁として」と訂正した。

第4 当審の判断

以下、訂正事項1について検討する。

1 訂正の目的

「無摺動」は、大阪機器製造株式会社が指定商品「バルブ」等に対して保有する登録商標(商標登録第1892638号「無摺動」)である。したがって、本件特許明細書の段落0003及びそれ以降に記載された「無摺動」について、正しくは、「無摺動(登録商標)」と記載すべきところ、「無摺動」と誤記していたものを、正しい記載に訂正するものである。

よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。

2 本件訂正が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であること

訂正事項1は、本件特許明細書の段落0003において、本件訂正前の「また、弁体と弁座とを無摺動にした弁として」を、本件訂正後に「また、弁体と弁座とを無摺動(登録商標、以下同様。)にした弁として」と訂正するものであり、「無摺動」が登録商標であることを付記するだけのものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであることから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

3 本件訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと

訂正事項1は、本件特許明細書の段落0003において、本件訂正前の「また、弁体と弁座とを無摺動にした弁として」を、本件訂正後に「また、弁体と弁座とを無摺動(登録商標、以下同様。)にした弁として」と訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

4 独立特許要件について

訂正事項1は、本件特許明細書の段落0003において、本件訂正前の「また、弁体と弁座とを無摺動にした弁として」を、本件訂正後に「また、弁体と弁座とを無摺動(登録商標、以下同様。)にした弁として」と訂正するものであるから、この訂正によって、新たな無効理由が発生することはない。

したがって、訂正事項1による訂正後における請求項1及び2に係る発明は、独立特許要件を満たすものであり、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。

第5 むすび

以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものに該当し、また、同条第5ないし7項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-390115

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