特許訂正審判
2020-390078
リジン特異的なデメチラーゼ-1の阻害剤
- 審判番号
- 2020-390078
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-575362
- 登録番号
- 特許第6587241号(P6587241)
- 請求日
- 2020年08月27日
- 審決日
- 2020年12月11日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】セルジーン クオンティセル リサーチ,インク.
- 【請求人代理人】宮崎 昭夫
- 【請求人代理人】緒方 雅昭
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 齊藤 真由美
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P141 .851-Y (C07D) / P141 .853-Y (C07D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6587241号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6587241号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6587241号(以下、「本件特許」という。)は、2015年6月26日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2014年6月27日 米国(US))を国際出願日とする特願2016-575362号の請求項1~39に係る発明について、令和1年9月20日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和2年8月27日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6587241号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1~3のとおりである。なお、下線は訂正箇所を示す。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に、
「Xは、水素、ハロゲン、」
と記載されているのを、
「Xは、ハロゲン、」に訂正する。
請求項1を直接又は間接的に引用する請求項2~5、7~39も同様に訂正する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項6を削除する。
3 訂正事項3
請求項6を直接引用する請求項15~17、21、26~29、33~36について、それぞれ以下のとおり、訂正事項2で削除した請求項6を引用しないように訂正する。
(1)訂正事項3-1
特許請求の範囲の請求項15~17及び21に、
「請求項1乃至14のいずれか1つに記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩。」
と記載されているのを、
「請求項1乃至5及び7乃至14のいずれか1つに記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩。」
に訂正する。
(2)訂正事項3-2
特許請求の範囲の請求項26~29に、
「請求項1乃至25のいずれか1つに記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩。」
と記載されているのを、
「請求項1乃至5及び7乃至25のいずれか1つに記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩。」
に訂正する。
(3)訂正事項3-3
特許請求の範囲の請求項33~36に、
「請求項1乃至32のいずれか1つに記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩。」
と記載されているのを、
「請求項1乃至5及び7乃至32のいずれか1つに記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩。」
に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的について
(1)訂正事項1
訂正事項1は、本件訂正前の請求項1に記載された「式(I)の構造を有する化合物、またはその薬学的に許容可能な塩」について、式(I)中のXで表される置換基の選択肢から、水素を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、請求項1を直接又は間接的に引用する請求項2~5、7~39についての訂正事項1に係る訂正も、同様に特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)訂正事項2
訂正事項2は、本件訂正前の請求項6を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(3)訂正事項3
訂正事項3-1~訂正事項3-3は、いずれも訂正事項2によって訂正前の請求項6が削除されたことに伴い、削除された請求項6を引用しないように記載を整合させるものである。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的するものである。
2 新規事項の追加、特許請求の範囲の実質拡張又は変更、独立特許要件について
(1)訂正事項1
訂正事項1は、上記1(1)のとおり、式(I)中のXで表される置換基の選択肢の一部を削除するものであるから、新規事項の追加にあたらず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、選択肢の一部を削除するものであるから、独立特許要件が満たされなくなることはない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項ないし第7項に規定する要件に適合するものである。
(2)訂正事項2
訂正事項2は、請求項6を削除するものであるから、新規事項の追加にあたらず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、独立特許要件が満たされなくなることはないことは明らかである。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項ないし第7項に規定する要件に適合するものである。
(3)訂正事項3
訂正事項3は、訂正事項2によって削除した請求項6を引用しないものとするものであるから、新規事項の追加にあたらず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第5項ないし第6項に規定する要件に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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