2020-390064
高周波増幅器
- 審判番号
- 2020-390064
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2018-568153外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月29日
- 審決日
- 2020年12月21日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】パナソニックセミコンダクターソリューションズ 株式会社
- 【請求人代理人】新居 広守
- 【請求人代理人】寺谷 英作
- 【請求人代理人】道坂 伸一
- 分類
- P141 .852-Y (H03F) / P141 .853-Y (H03F) / P141 .841-Y (H03F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項、特許法第131条の2第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 11項目
第1 手続の経緯
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特許第6635358号(以下、「本件特許」という。)に係る出願(特願2018-568153号)は、2018年(平成30年)2月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年(平成29年)2月17日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年 8月 6日 手続補正書の提出
令和元年12月27日 設定登録
令和2年 7月29日 本件訂正審判の請求
令和2年10月 5日付け 訂正拒絶理由の通知
令和2年10月29日 意見書及び手続補正書の受理
第2 令和2年10月29日に受理された手続補正書による訂正審判の審判請求書の補正及びその適否
1 訂正審判の審判請求書の補正
令和2年10月29日に受理された手続補正書による補正(以下、「本件補正」という。)の内容は、令和2年7月29日の審判請求書(以下、「本件審判請求書」という。)の訂正事項のうち、訂正事項2及び訂正事項3を、それぞれ補正後の訂正事項2及び補正後の訂正事項3とするものであって、具体的には以下のとおりである。
(訂正事項2)
特許請求の範囲の請求項2に「前記中心周波数において」と記載されているのを、「前記中心周波数より低い周波数及び前記中心周波数より高い周波数において」に訂正する。
(補正後の訂正事項2)
特許請求の範囲の請求項2において、「 前記中心周波数より低い周波数及び前記中心周波数より高い周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有し、」を削除し、「オープンスタブであり、」の後に、「 前記所定の周波数帯のうち前記いずれかの周波数と前記中心周波数との間の周波数を除く周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有し、」を追記する訂正をする。
ただし、特許請求の範囲の請求項2には、
「前記中心周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有し、」
との記載はあるが、
「 前記中心周波数より低い周波数及び前記中心周波数より高い周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有し、」
との記載はなく、他に、
「前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有し、」
とは記載されていないので、上記の「前記中心周波数より低い周波数及び前記中心周波数より高い周波数において」は、「前記中心周波数において」の誤記と認められる。
(訂正事項3)
特許請求の範囲の請求項3に「前記中心周波数において」と記載されているのを、「前記中心周波数より低い周波数及び前記中心周波数より高い周波数において」に訂正する。
(補正後の訂正事項3)
特許請求の範囲の請求項3において、「 前記中心周波数より低い周波数及び前記中心周波数より高い周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有し、」を削除し、「ショートスタブであり、」の後に「 前記所定の周波数帯のうち前記いずれかの周波数と前記中心周波数との間の周波数を除く周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有し、」を追記する訂正をする。
ただし、当該補正後の訂正事項3についても、上記補正後の訂正事項2と同様、「前記中心周波数より低い周波数及び前記中心周波数より高い周波数において」は、「前記中心周波数において」の誤記と認められる。
また、上記補正に伴い、本件審判請求書の「6 請求の理由」の「(3)訂正の理由」の「ア 訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明」の「(イ)訂正事項2」及び「(ウ)訂正事項3」、また、訂正特許請求の範囲も対応した補正がなされている。
2 補正の適否
本件補正は、令和2年10月5日付け訂正拒絶理由の通知において「明瞭でない記載の釈明」という訂正目的に該当しないと示された訂正事項2及び訂正事項3について、当該訂正目的を果たすために技術的な不整合を解消しようとするものである。
したがって、本件補正は、本件審判請求書の要旨を変更するものではなく、特許法第131条の2第1項の規定に適合するから、本件補正を認める。
第3 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6635358号の明細書、図面、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、訂正図面、訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める、というものである。
第4 訂正事項
本件審判請求書で請求人が求めている訂正(以下、「本件訂正」という。)は、次のとおりである。(なお、下線部は審判請求人により付与されたものである。また、前記「1 訂正審判の審判請求書の補正」で上述した誤記は正した。)
<訂正事項1>
特許請求の範囲の請求項1に「前記中心周波数において」と記載されているのを、「前記中心周波数より低い周波数及び前記中心周波数より高い周波数において」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項4~10も同様に訂正する)。
<訂正事項2>
特許請求の範囲の請求項2において、「 前記中心周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有し、」を削除し、「オープンスタブであり、」の後に、「 前記所定の周波数帯のうち前記いずれかの周波数と前記中心周波数との間の周波数を除く周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有し、」を追記する訂正をする。
<訂正事項3>
特許請求の範囲の請求項3において、「 前記中心周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有し、」を削除し、「ショートスタブであり、」の後に「 前記所定の周波数帯のうち前記いずれかの周波数と前記中心周波数との間の周波数を除く周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有し、」を追記する訂正をする。
<訂正事項4>
明細書の段落【0011】に「前記中心周波数において」と記載されているのを、「前記中心周波数より低い周波数及び前記中心周波数より高い周波数において」に訂正する。
<訂正事項5>
明細書の段落【0071】に「a×Γ+b」と記載されているのを、「a×Γc+b」に訂正する。
<訂正事項6>
明細書の段落【0085】に「a×Γ+b」と記載されているのを、「a×Γc+b」に訂正する。
<訂正事項7>
図3の符号「12」を「12a」に訂正する。
<訂正事項8>
図4の(a)の「Zcの虚部」を「Zcの実部」に訂正する。
第5 当審の判断
1 訂正の目的について
1-1 訂正事項1
訂正前の請求項1は、
「所定の周波数帯の第一信号及び第二信号を増幅して出力端子から信号を出力する高周波増幅器であって、前記第一信号を増幅するキャリアアンプと、前記第二信号を増幅するピークアンプと、前記キャリアアンプの出力端子と前記ピークアンプの出力端子との間に接続された前記所定の周波数帯の中心周波数の1/4波長の電気長を有する第一伝送線路と、前記第一伝送線路の一端と前記高周波増幅器の出力端子との間に接続された前記中心周波数の1/4波長の電気長を有する第二伝送線路と、前記第一伝送線路と前記第二伝送線路との接続点に一端が接続されたインピーダンス補償回路とを備え、前記中心周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有し、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見た反射係数は、前記接続点から前記第二伝送線路を見た反射係数よりも大きい高周波増幅器。」である。
ここで、訂正前の請求項1の「前記中心周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有」するとの事項に関し、「前記中心周波数」のみでの特性が規定されていると解すると、以下のように技術的な不整合が生じている。すなわち、「前記第一伝送線路の一端と前記高周波増幅器の出力端子との間に接続された前記中心周波数の1/4波長の電気長を有する」と定義される「第二伝送線路」に係るインピーダンスは、前記「中心周波数」では、実部だけをもつ(段落【0004】)、言い換えれば、虚部は0であり、極性を有しないこととなり、該「インピーダンス補償回路」に係るインピーダンスの虚部は「反対の極性を有」し得ない。
また、訂正前の明細書段落【0011】、【0022】、【0027】、【0032】にも、訂正前の請求項1と同様の「中心周波数において、・・反対の極性」を有する旨の開示があり、同様に技術的な不整合が生じている記載といえる。
これに対し、明細書等(段落【0004】、【0041】-【0043】、【0046】、図4(b)、(c)等)の記載を参酌すると、高周波増幅器の広帯域化の実現という本願発明の目的のための「前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有」するという特徴は、前記「中心周波数において」ではなく、前記「所定の周波数帯」における前記「中心周波数」以外の周波数、すなわち、「前記中心周波数より低い周波数及び前記中心周波数より高い周波数において」であることは、当業者にとって明白である。
してみると、訂正前の請求項1の「前記中心周波数において」を、「前記中心周波数より低い周波数及び前記中心周波数より高い周波数において」に訂正する、訂正事項1は、上述したような不整合が生じている記載を正すことを目的としていることである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
1-2 訂正事項2,3
訂正前の請求項2は以下のとおりである。
「所定の周波数帯の第一信号及び第二信号を増幅して出力端子から信号を出力する高周波増幅器であって、前記第一信号を増幅するキャリアアンプと、前記第二信号を増幅するピークアンプと、前記キャリアアンプの出力端子と前記ピークアンプの出力端子との間に接続された前記所定の周波数帯の中心周波数の1/4波長の電気長を有する第一伝送線路と、続きを表示(全11行)前記第一伝送線路の一端と前記高周波増幅器の出力端子との間に接続された前記中心周波数の1/4波長の電気長を有する第二伝送線路と、前記第一伝送線路と前記第二伝送線路との接続点に一端が接続されたインピーダンス補償回路とを備え、前記中心周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピー ダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有し、前記インピーダンス補償回路は、前記所定の周波数帯のいずれかの周波数の1/2波長 の電気長を有する、他端が開放されたオープンスタブであり、前記オープンスタブの特性アドミッタンスは、前記第一伝送線路の両端のうち、前記接続点と反対側の一端から前記第一伝送線路を見た反射係数をΓとし、a及びbを係数とした場合に、(a×Γ+b)以下であり、前記a及び前記bは、前記キャリアアンプの出力電力をCAとし、前記ピークアンプの出力電力をPAとした場合に、PA/CAの一次式で表される高周波増幅器。」
ここで、訂正前の請求項2の「前記中心周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有」するとの事項に関し、「前記中心周波数」のみでの特性が規定されていると解すると、前記「1-1 訂正事項1」で上述したように技術的な不整合が生じている。
さらに検討をすすめると、訂正前の請求項2の該「インピーダンス補償回路」は、「前記所定の周波数帯のいずれかの周波数の1/2波長の電気長を有する、他端が開放されたオープンスタブであ」ると定義されており、段落【0041】、【0046】の記載、及び、図4(c)で示されているように、当該「いずれかの周波数」が「前記中心周波数」と同じである場合だけでなく、段落【0045】で記載されるように、「いずれかの周波数」が「前記中心周波数」と異なる場合も想定される。
後者の異なる場合、「前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部」(図4(c)のZaの虚部)が正から負へと変わる周波数は、「前記中心周波数」(所定の周波数帯の中心周波数(ここでは、1.0GHz))ではなく、該「いずれかの周波数」である。(段落【0041】、【0046】)
それに対して、「前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部」(図4(b)のZdの虚部)が負から正に変わる周波数は、「前記中心周波数」(所定の周波数帯の中心周波数(ここでは、1.0GHz))である(段落【0042】、【0046】)から、「前記所定の周波数帯のうち前記いずれかの周波数と前記中心周波数との間の周波数」において、「前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部」(図4(c)のZaの虚部)が「前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部」(図4(b)のZdの虚部)と反対の極性を有さないことは、当業者にとって明らかである。
してみると、訂正事項2は、技術的な不整合が生じている記載を正すことを目的としていることである。
また、訂正事項3についても同様である。
よって、訂正事項2及び訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
1-3 訂正事項4
訂正事項4は、訂正事項1に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正であるから、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
1-4 訂正事項5-7
訂正事項5-7は、脱字を正すための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。
1-5 訂正事項8
訂正事項8は、明らかな誤記を正すための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。
2 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
2-1 訂正事項1
訂正前の請求項1の「前記中心周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有」するとの記載は、上記「1-1」で言及したとおり、技術的な不整合が生じている記載である。
また、明細書等の記載を参酌すると、「前記中心周波数において」を、「前記中心周波数より低い周波数及び前記中心周波数より高い周波数において」というように、「前記中心周波数」を除いた、「前記中心周波数」を基準とした所定の周波数範囲を意味すると理解するのが自然であるから、当該訂正事項1により訂正された訂正後の請求項1に係る発明は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされるものであり、また、実質的に特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかである。
よって、当該訂正事項1は、特許法第126条第5項及び第6項の規定を満たす。
2-2 訂正事項2,3
訂正前の請求項2の「前記中心周波数において、前記接続点から前記インピーダンス補償回路を見たインピーダンスの虚部は、前記接続点から前記第二伝送線路を見たインピーダンスの虚部と反対の極性を有」するとの記載は、上記「1-2」で言及したとおり、技術的な不整合が生じている記載である。
また、明細書等の記載を参酌すると、「前記中心周波数において」を、「前記所定の周波数帯のうち前記いずれかの周波数と前記中心周波数との間の周波数を除く周波数において」というように、「前記所定の周波数帯のうち前記いずれかの周波数と前記中心周波数との間の周波数」を除いた、「前記中心周波数」を基準とした所定の周波数範囲を意味すると理解するのが自然であるから、当該訂正事項2により訂正された訂正後の請求項2に係る発明は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされるものであり、また、実質的に特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかである。
また、訂正事項3についても同様である。
よって、訂正事項2及び訂正事項3は、特許法第126条第5項及び第6項の規定を満たす。
2-3 訂正事項4
上記「2-1」で言及した訂正事項1と同様、当該訂正事項4は、特許法第126条第5項及び第6項の規定を満たす。
2-4 訂正事項5-8
訂正事項5-8は、単純な誤記を正す訂正であって、特許法第126条第5項及び第6項の規定を満たすことは明らかである。
3 独立特許要件について
3-1 訂正事項1-4
訂正事項1ないし訂正事項4は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
3-2 訂正事項5-8
訂正事項5-8は、単純な誤記を正す訂正であって、特許法第126条第7項の規定を満たすことは明らかである。
第6 むすび
以上のとおり、本件訂正に係る訂正事項1ないし訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定を満たすものである。
また、本件訂正に係る訂正事項5ないし訂正事項8は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項までの規定を満たすものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-390064