特許訂正審判
2020-390036
ライブ性分析のためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2020-390036
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-513107
- 登録番号
- 特許第6257840号(P6257840)
- 請求日
- 2020年05月18日
- 審決日
- 2020年06月30日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】アイベリファイ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 千葉 輝久
- 審判官 渡辺 努
- 審判官 樫本 剛
- 分類
- P141 .851-Y (G06T) / P141 .841-Y (G06T) / P141 .854-Y (G06T) / P141 .855-Y (G06T)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6257840号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6257840号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔23、24〕、25、26、27、28、29、30について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 経緯
本件訂正審判に係る特許第6257840号(以下、「本件特許」という。)に係る発明は、2015年(平成27年)9月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年9月9日、米国)を国際出願日として出願されたものであって、平成29年12月15日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和2年5月18日に特許権者であるアイベリファイ インコーポレイテッドより、本件特許に対して本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨、訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6257840号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項23~30について訂正することを認める、との審決を求める、というものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである。
(1)一群の請求項23、24に係る訂正
ア 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項23を削除する。
イ 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項24を削除する。
(2)請求項25に係る訂正
ウ 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項25を削除する。
(3)請求項26に係る訂正
エ 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項26を削除する。
(4)請求項27に係る訂正
オ 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項27を削除する。
(5)請求項28に係る訂正
カ 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項28を削除する。
(6)請求項29に係る訂正
キ 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項29を削除する。
(7)請求項30に係る訂正
ク 訂正事項8
特許請求の範囲の請求項30を削除する。
第3 当審の判断
(1)請求項23、24に係る訂正
ア 一群の請求項について
訂正前の請求項23、24は、訂正前の請求項23の記載を訂正前の請求項24が引用しているものであるから、一群の請求項である。そして、訂正事項1、2に係る訂正後の請求項23、24は、訂正前の請求項23、24に対応するものであるから、一群の請求項である。
したがって、訂正特許請求の範囲の請求項23、24は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
イ 訂正事項1、2について
(ア)訂正の目的の適否について
訂正事項1、2は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(イ)新規事項の追加の有無について
訂正事項1、2は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(ウ)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項1、2は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(エ)独立特許要件について
訂正事項1、2は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。
(2)請求項25に係る訂正
ア 訂正事項3について
(ア)訂正の目的の適否について
訂正事項3は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(イ)新規事項の追加の有無について
訂正事項3は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(ウ)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項3は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(エ)独立特許要件について
訂正事項3は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。
(3)請求項26に係る訂正
ア 訂正事項4について
(ア)訂正の目的の適否について
訂正事項4は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(イ)新規事項の追加の有無について
訂正事項4は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(ウ)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項4は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(エ)独立特許要件について
訂正事項4は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。
(4)請求項27に係る訂正
ア 訂正事項5について
(ア)訂正の目的の適否について
訂正事項5は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(イ)新規事項の追加の有無について
訂正事項5は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(ウ)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項5は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(エ)独立特許要件について
訂正事項5は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。
(5)請求項28に係る訂正
ア 訂正事項6について
(ア)訂正の目的の適否について
訂正事項6は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(イ)新規事項の追加の有無について
訂正事項6は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(ウ)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項6は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(エ)独立特許要件について
訂正事項6は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。
(6)請求項29に係る訂正
ア 訂正事項7について
(ア)訂正の目的の適否について
訂正事項7は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(イ)新規事項の追加の有無について
訂正事項7は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(ウ)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項7は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(エ)独立特許要件について
訂正事項7は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。
(7)請求項30に係る訂正
ア 訂正事項8について
(ア)訂正の目的の適否について
訂正事項8は、請求項の削除であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(イ)新規事項の追加の有無について
訂正事項8は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(ウ)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項8は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
(エ)独立特許要件について
訂正事項8は、請求項の削除であるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定された事項を目的とするものであり、かつ、訂正事項1、2は、同条第3項、第5項、第6項の規定に適合し、訂正事項3、4、5、6、7、8は、同条第5項、第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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