2020-300947
ジンローサツ
- 審判番号
- 2020-300947
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2017-109522外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 5995035
- 請求日
- 2020年12月25日
- 審決日
- 2021年10月01日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】北京網聖飛騰信息技術有限公司
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 【被請求人】株式会社 奇酷工場
- 【被請求人代理人】崔 海龍
- 分類
- T132 .1 -Y (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第1項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 12項目
第1 本件商標
本件登録第5995035号商標(以下「本件商標」という。)は、「人狼殺」の文字を横書きしてなり、平成29年8月22日に登録出願され、第9類「ダウンロード可能な携帯電話用ゲームプログラム及びこれを記憶させた記録媒体,ダウンロードが可能なゲームプログラム及びこれを記憶させた記録媒体,スマートフォン用アプリケーションプログラム,電子出版物,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済み及び録画済み記録媒体,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,タブレット型コンピュータ用アプリケーションソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子計算機用アプリケーションソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」及び第41類「携帯電話を利用したゲームの提供,オンラインによるゲームの提供,娯楽施設の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,通信を用いて行う映像又は画像の提供,映画の上映・制作又は配給,通信回線を利用した音楽又は音声の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録音済み・録画済み記録媒体の貸与」を指定商品及び指定役務として、同年11月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年1月14日であり、その請求の登録前3年以内の平成30年1月14日から令和3年1月13日までの期間を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
折りたたみ中(クリックで表示)
請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類の全指定商品(以下「請求に係る指定商品」という。)についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第2号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対して何ら弁駁していない。
第3 被請求人の主張
折りたたみ中(クリックで表示)
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出している。
1 被請求人の法人名称の日本語表記「株式会社奇酷工場」に対応する英語表記は「COOL FACTORY CO.,LTD.」であって、「COOL FACTORY CO.,LTD.」は、被請求人と同一の主体である。
2 被請求人は、「スマートフォン用アプリケーションプログラム」として、「人狼殺」と称するゲームのアプリを2018年より現在に至るまで公式ウェブサイトにて表示して公開し(乙2)、2018年から2019年12月31日までGoogle社の日本におけるオンラインサイトであるGoogle Playにてこのゲームのアプリを公開して販売した(乙3)。また、このゲームに係る紹介記事の例として、スマートフォンのアプリを紹介するウェブサイトであるApplivにおいて、このゲームのアプリについての紹介記事が掲載されている。
このように、被請求人は、指定商品である「スマートフォン用アプリケーションプログラム」について、要証期間内に本件商標を商標法第2条第3項第8号の態様で使用した。
第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)商標権者は、遅くとも2015年11月までに、株式会社東京商工リサーチに、D-U-N-S Numberを登録し、その際、D-U-N-S Numberが69-276-8569に対応する日本語の企業名として「株式会社奇酷工場」、英語の企業名として「COOL FACTORY CO.,LTD.」である旨を登録している(乙1)。
(2)Google社の日本におけるアプリのスマートフォン等へのダウンロード等のためのオンラインサイトであるGoogle Playのサイトでは、それぞれのアプリについて、インストール数(ダウンロード数)や投稿されたユーザによるレビュー等の情報が掲載される(乙3)。
また、Google Playのサイト(乙3)からダウンロードされるアプリの中には、ダウンロード販売されるものや、ダウンロード後の実行による所定のサービスの提供に応じて課金がなされるものも存在すること、が明らかである。
(3)Google Playのサイト(乙3)において、タイトルが「人狼殺」であるアプリについて、2018年9月14日から2019年12月31日までに複数件のユーザによるレビューが投稿されているから、少なくとも2018年9月14日から2019年12月31日までの間、このサイトにおいてインストール数(ダウンロード数)や投稿されたユーザによるレビュー等の情報とともに、アプリのタイトルとして「人狼殺」の文字(以下「使用商標」という。)が表示されたものと認められる。
また、Google Playのサイト(乙3)においては、さらに、このアプリの提供元が「COOL FACTORY CO.,LTD.」である旨、及びこのアプリが「国内初のフレンドボイスオンライン人狼ゲーム」である旨も表示されている。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標について
使用商標は、「人狼殺」の文字を横書きしたものであり、本件商標と同一である。
(2)使用者について
上記1(3)のとおり、Google Playのサイトには、使用商標とともにアプリの提供元が「COOL FACTORY CO.,LTD.」である旨が表示されているところ、上記1(1)に示したとおり、「COOL FACTORY CO.,LTD.」は、商標権者の英語の企業名である。
よって、使用商標の使用者は、商標権者である。
(3)使用商品について
使用商標は、Google Playのサイトにおいてスマートフォン等にダウンロードされるアプリの名称として用いられているところ、上記1(2)のとおり、アプリの中には、ダウンロード販売されるものも存在しており、商標権者は、自らが提供するアプリがダウンロード販売の対象となり得ることを前提として、アプリの名称として使用商標を使用していたものである。
このことに照らせば、使用商品は、第9類の「スマートフォン用アプリケーションプログラム」であるといえ、請求に係る指定商品に含まれるものである。
(4)使用時期について
上記1(3)のとおり、2018年9月14日から2019年12月31日まで、Google Playのサイトにおいて商標権者は使用商標を使用していたところ、この期間は、要証期間内である。
(5)使用行為について
上記1(2)に示したとおり、Google Playのサイトでは、それぞれのアプリについて、インストール数(ダウンロード数)や投稿されたユーザによるレビュー等の情報が掲載されるのであって、商標権者は、これらの情報が自身が提供するアプリをダウンロードして実行しようとするユーザの参考情報となることを踏まえて、上記1(3)のとおり、使用商標を当該アプリのタイトルとして使用したことが明らかである。
このことを踏まえれば、Google Playのサイトにおける商標権者による使用商標の使用は、このような参考情報をユーザに提供してサイトからのアプリのダウンロードや実行をユーザに対して促すための広告として使用されたものといえるから、使用行為は、使用商品に関する広告に使用商標を付して電磁的方法により提供したものであって、商標法第2条第3項第8号に該当する。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が請求に係る指定商品中、「スマートフォン用アプリケーションプログラム」について本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用していたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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