商標拒絶査定不服審判
2020-017939
バンサンビャクゴジューロク、バンサンゴロク、バン、ブイエイエヌ
- 審判番号
- 2020-017939
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-099686
- 請求日
- 2020年12月28日
- 審決日
- 2022年01月13日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ケントジャパン株式会社
- 【請求人代理人】藤沢 則昭
- 【請求人代理人】藤沢 昭太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .261-WY (W1835) / T18 .262-WY (W1835) / T18 .263-WY (W1835)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019- 99686拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第18類、第25類、第26類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年7月9日に登録出願されたものである。
本願においては、出願後、令和2年5月25日付けの拒絶理由の通知に対し、同年6月15日受付で手続補正書が提出され、第25類の指定商品の補正がなされたが、同月24日付け通知書に対し何らの対応も行わなかったため、同年9月3日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和2年12月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され、さらに、同3年12月10日受付けに係る手続補正書によって、指定商品及び指定役務については、最終的に第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ及び扇子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下留め・ズボンつり・バンド・ベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用化粧道具入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続している。
1 登録第610504号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
登録出願日 昭和36年5月4日
設定登録日 昭和38年5月6日
書換登録日 平成15年7月2日
指定商品 第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第25類「履物」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」
2 登録第1880128号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
登録出願日 昭和59年3月5日
設定登録日 昭和61年8月28日
書換登録日 平成18年5月17日
指定商品 第6類「つえ用金属製石突き」及び第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」
3 登録第5137481号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
登録出願日 平成19年6月29日
設定登録日 平成20年6月6日
指定役務 第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴ブラシ・靴べら・靴磨き布・軽便靴クリーナー及びシューツリーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴飾り(貴金属製のものを除く。)・靴はとめ・靴ひも及び靴ひも代用金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘・ステッキ・つえ・つえ金具及びつえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第3 当審の判断
1 引用商標1及び引用商標2について
本願の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が、引用商標1及び引用商標2と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
2 本願商標と引用商標3について
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、白抜きのゴシックの書体で表した「VAN」の文字とそれに続けて、同じ白抜きのゴシックの書体で、「356」の数字を少し重なる様に接して表してなるものである。
本願商標の構成中、「VAN」の文字は、「(ふつう有蓋(ゆうがい)の)トラック、バン」(ベーシックジーニアス英和辞典(株式会社大修館書店))等の意味を有するが、これに続く「356」の数字と結合したときは、全体として特定の意味合いを認識させるものではなく、当該文字及び数字が同じ白抜きのゴシックの書体で表されているから、視覚的に一体感を有するというべきものであり、これを分離してみるよりは、一体不可分の商標として理解、認識されるとみるのが妥当である。
そうすると、本願商標は、構成全体から「バンサンビャクゴジュウロク」又は「バンサンゴロク」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。
(2)引用商標3について
引用商標3は、別掲4のとおり、「VAN」の文字を書してなるところ、語頭の「V」の文字の大きさは、それに続く「AN」の文字の2倍ほどあり、また「V」、「A」及び「N」の各文字を構成する左上から右下に描かれている斜線は、いずれもひときわ太く表されており、さらにいずれの文字もそれらを構成する線の先端及び末端部分は三角形状に広がっている。
そして、「VAN」の文字は、上記(1)のとおりの意味を有するものの、引用商標3の指定商品との関係では、既成の語の意味合いとの直接的関連性が見いだせないことからすれば、直ちに特定の意味合いを想起させるとはいい難い。
そうすると、引用商標3は、「VAN」の文字に相応して「バン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標3の類否について
本願商標と引用商標3との類否について検討するに、外観においては、「356」の数字の有無及びデザインの相違から、その構成態様が顕著に異なるものであるから、両者は外観において判然と区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標から生じる「バンサンビャクゴジュウロク」又は「バンサンゴロク」の称呼と引用商標3から生じる「バン」の称呼とは、全体の音数が異なり、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念についてみるに、本願商標及び引用商標3は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念について比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標3とは、観念において比較できず、称呼及び外観において明らかに相違するといえるものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
本願商標と引用商標3は、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本願商標の指定役務と引用商標3の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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