商標拒絶査定不服審判
2020-017646
サケタイムズ、タイムズ
- 審判番号
- 2020-017646
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-040902
- 請求日
- 2020年12月24日
- 審決日
- 2021年05月27日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社川勇商店
- 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 山根 まり子
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T18 .26 -WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-40902拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「SAKETIMES」の文字を標準文字で表してなり、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,商品の販売に関する情報の提供,市場調査又は分析,輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む)」及び第41類「インターネットによる清酒その他の酒類に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,清酒その他の酒類に関するセミナー・イベントの企画・運営又は開催,食に関するセミナー・イベントの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」を指定役務として、平成31年3月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4241178号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が令和3年1月25日にされているものである。
したがって、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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