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特許拒絶査定不服審判

2020-017268

卓球用ラケット

審判番号
2020-017268
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-250269外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年12月17日
審決日
2021年04月12日
公報発行日
2021年09月24日
結論
却下
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .03 -X (A63B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法121条2項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第121条、特許法第121条第2項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-250269「卓球用ラケット」拒絶査定不服審判事件〔平成30年7月5日出願公開,特開2018-102447〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。

理由

【理 由】 本願に対して令和2年8月21日に拒絶査定がされ,その査定の謄本は令和2年9月16日に本件審判請求人である出願人の代理人に送達されたことは郵便物配達証明書により明らかである。 その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は,特許法第121条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である令和2年12月16日までにされなければならないところ,本件審判の請求は令和2年12月17日にされているので,上記法定期間経過後の不適法な請求であり,その補正をすることができないものである。 また,令和3年2月16日付けで送付した審尋書に対して,令和3年3月27日に提出された回答書において主張のあった理由は,特許法第121条第2項に規定する「拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由」であると認めることはできない。 したがって,本件審判の請求は,特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-017268

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