特許拒絶査定不服審判
2023-002377
音響トランスデューサドライバ及びコントローラ
- 審判番号
- 2023-002377
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-531008外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年02月11日
- 審決日
- 2023年09月28日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】フロデザイン ソニックス, インク.
- 【請求人代理人】黒田 壽
- 【請求人代理人】中村 弘通
- 分類
- P18 .03 -X (H04R)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第121条第2項、特許法第121条、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-531008「音響トランスデューサドライバ及びコントローラ」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 6月20日国際公開、WO2019/118921、令和 3年 2月22日国内公表、特表2021-507561〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
理由
理 由
本件出願に対して令和4年8月4日付けで拒絶査定がなされ、その査定の謄本は令和4年8月12日に本件審判請求人である出願人の代理人に電子情報処理組織により送達されている。
その拒絶査定不服審判の請求は、特許法第121条の規定により拒絶査定の謄本の送達があった日から4月以内である平成4年12月12日までになされなければならないところ、本件審判の請求は、令和5年2月11日にされているので、明らかに上記法定期間経過後の請求である。
本件審判請求人は、令和5年2月11日付け上申書において、本件拒絶査定不服審判の請求がその請求期間内にできなかった理由を述べて、当該理由が特許法第121条第2項で規定された「その責めに帰することができない理由」に該当する旨を主張している。
より具体的には、本件出願人「フロデザイン ソニックス, インク.」が所在するアメリカ合衆国(以下「米国」という。)の東部において発生した吹雪の影響により、本件出願人における担当者(「本件米国担当者」という。)が、予定していた米国時間の2022年12月11日夕方に本件手続の指示書を日本国代理人に送信できず、米国時間2022年12月12日午後に送信したため、その指示書を日本国代理人が受信できたのは日本時間の2022年12月13日(日本国と米国東部との時差は14時間)となり、本件手続を期限の令和4年12月12日までに行うことができなかったというものである。
また、審判請求人は、上申書に記載した事実を裏付ける証拠書類1~7として、米国時間2022年12月11日から12日にかけての現地気象状況に関するインターネット上のSNS、気象ニュース等の情報を印刷したものを提出している。
そこで、検討するに、特許法第121条第2項に規定する「その責めに帰することができない理由」とは、天災地変その他客観的に避けることのできない事故のほか、審判請求人又はその代理人が通常なすべき注意を払っても避けることができなかったと認められる事由をいうものと解される(東京高判昭63年7月26日(昭和62年(行ケ)174号)参照)。
ここで、審判請求人が提出した前記証拠書類1~7は、米国時間の2022年12月11日夕方にアメリカ合衆国の東部において「天災地変」に相当する吹雪が発生したことを推認できるものである。しかしながら、審判請求人による証拠書類は、吹雪が発生したことを示す証拠書類のみであり、本件米国出願人の行動等の事実を裏付ける証拠書類を何ら提出していない。
なお、当審において令和5年4月25日付けで審判請求人に対して審尋を行い、追加の証拠書類(例えば、本件米国担当者の氏名等を明らかにするとともに、本人の署名入り陳述書や、2022年12月13日(日本時間)に日本国代理人が受信した指示書の写し)の提出を求めたが、審判請求人からの回答はなかった。
そのため、上申書に記載した事実を裏付ける証拠書類が不足しており、天災地変その他客観的に避けることのできない事故のほか、審判請求人又はその代理人が通常なすべき注意を払っても避けることができなかった事由と認めることはできない。
したがって、本件審判の請求は、不適法であり、補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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