商標拒絶査定不服審判
2017-003237
ダーカー、ダルカー
- 審判番号
- 2017-003237
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2014-035625外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年03月05日
- 審決日
- 2018年02月06日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W18242528)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 理由を特定できず結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第1153849号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2014-35625拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「DARKER」の文字を標準文字で表してなり,第18類「かばん類,袋物」,第24類「タオル,手ぬぐい,ハンカチ,その他の布製身の回り品」,第25類「洋服,コート,セーター類,スポーツシャツ,ポロシャツ,その他のワイシャツ類,靴下,バンド,ベルト,靴類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第28類「卓球台,ネット,ボール,ラケット,カーボン素材を使用したラケット,ラケットケース,その他の卓球用具」を指定商品として,平成26年5月6日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,登録第1153849号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
引用商標の商標権者は,商標登録原簿の記載によれば,請求人(出願人)が譲渡により取得し,その移転の申請が平成29年12月26日になされた結果,本願商標の請求人(出願人)と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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