特許拒絶査定不服審判
2017-003565
処理可能な高熱中性子吸収Fe基合金
- 審判番号
- 2017-003565
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-526145外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年03月10日
- 審決日
- 2017年06月23日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】シーアールエス ホールディングス,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】森住 憲一
- 【請求人代理人】清水 正憲
- 分類
- P18 .03 -X (C22C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第121条第2項、特許法第121条、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-526145「処理可能な高熱中性子吸収Fe基合金」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 3月 1日国際公開、WO2012/027552、平成25年11月21日国内公表、特表2013-542316〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
理由
【理 由】
本願に対して、平成27年1月22日付けで拒絶査定がなされ、その査定の謄本は本件審判請求人である出願人の代理人弁理士竹下和夫(以下、「旧代理人」という。)に同年2月17日に発送され、送達された。
拒絶査定不服審判の請求は、特許法第121条の規定により拒絶査定の謄本の送達があった日から4月以内(職権による延長期間を含む)になされなければならないところ、本件審判の請求は、平成29年3月10日にされているので、明らかに上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
審判請求人は、特許法第121条第2項に基づき、その責めに帰すことができない理由により拒絶査定不服審判を請求できなかった旨主張するが、本件審判請求は、拒絶査定不服審判を請求することができる期間の経過後6月以内になされたものでないため、同項を適用する余地はない。
なお、審判請求人が主張する上記「その責めに帰すことができない理由」については、一義的には旧代理人における帰責性が問われるところ、この点について、審判請求人は、「既に出願人と旧代理人との間の委託信任関係は破綻して」いたと述べるだけで、それ以外には何ら具体的に疎明していないから、特許法第121条第2項の規定における理由に該当する事情があるということはできない。
したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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