特許拒絶査定不服審判
2023-021189
微小液滴噴射装置
- 審判番号
- 2023-021189
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-001495
- 請求日
- 2023年12月13日
- 審決日
- 2024年06月12日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】斎藤 文修
- 【請求人代理人】竹村 壽
- 【請求人】池田 時広
- 【請求人代理人】竹村 壽
- 審判長/審判官
- 審判長 菊地 則義
- 審判官 関根 裕
- 審判官 長谷川 真一
- 分類
- P18 .03 -X (B05B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第121条第1項、特許法第121条第2項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 1495「微小液滴噴射装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月27日出願公開、特開2020-110746〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
理由
理 由
本件出願は令和5年7月21日付けで拒絶査定がなされ、その拒絶査定の謄本が同年8月17日に本件審判請求人の代理人(以下「代理人」という。)に送達されたことは、同年12月23日付けの日本郵便株式会社上尾郵便局の郵便物等配達証明書により明らかである。
そして、その拒絶査定に対する審判の請求は、特許法第121条第1項の規定により「その査定の謄本の送達があつた日から三月以内」である令和5年11月17日までにされなければならないところ、本件審判の請求は同年12月13日(審判請求書に表示された提出日は同年11月15日。)にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
この点について、令和6年2月27日付けで代理人に審尋書を通知して意見を求めたところ、同年5月20日の回答書において「・・・審判請求書を提出するにあたり、電子出願ソフトを利用したところ、当該ソフトを使用中に書類に不備を見つけて中断しましたが、ソフトに入力した記録は30日間維持されるとの記載がありましたので、当該審判請求書は、始めに入力した入力日を維持するものと誤認して、入力日より後日の提出となりました。・・・」との主張がされた。
しかしながら、同法同条第2項に規定する「拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないとき」とは、「天変地異のような客観的な理由に基づいて手続をすることができない場合」や「通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる事由」をいうものと解されているところ、前記同法同条第1項の「その査定の謄本の送達があつた日から三月以内」の意味する日が、電子出願ソフトに入力した「提出日」ではなく、当該審判請求書の電子データを特許庁に送信した日であることは、「通常の注意力を有する当事者」であれば誰しも理解するところであるから、当該主張は、単に、代理人による電子出願ソフトの利用方法が不適切であったことを説明するものにすぎず、特許法第121条第2項に規定する「拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由」に該当するものとはいえない。
したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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