商標拒絶査定不服審判
2020-017224
プロスペラ
- 審判番号
- 2020-017224
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-125309
- 請求日
- 2020年12月16日
- 審決日
- 2021年09月09日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナテラ,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】福田 秀幸
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-125309拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「PROSPERA」の文字を標準文字で表してなり,第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,2019(平成31)年3月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和元年9月25日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年4月15日付けで拒絶理由の通知がされ,同年8月7日に意見書が提出されたが,同年9月15日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和2年12月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定役務については,原審における同年8月7日受付及び当審における同年12月16日受付の手続補正書により,第44類「医療を目的とした遺伝子検査,遺伝相談,臓器移植に関する医療を目的とした遺伝子検査及び遺伝相談,診断分析を使用して検査を行うといった診断又は治療のための医療検査,DNA・遺伝及び遺伝子検査に関する医療及び健康管理,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4671333号商標(以下,「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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